○利根町政治倫理条例施行規則
平成18年3月13日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,利根町政治倫理条例(平成18年利根町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第4条第1項のただし書については,利根町政治倫理審査会から提出を求められたときとする。
(資産等報告書の提出期限の特例)
第3条 条例第4条の資産等報告書の提出期限が利根町の休日を定める条例(平成元年利根町条例第34号)第1条第1項に規定する町の休日に当たるときは,その翌日を提出期限とする。
(資産等報告書の訂正)
第4条 町長,副町長及び教育長(以下「町長等」という。)並びに町議会議員(以下「議員」という。)は,提出した資産等報告書を訂正しようとするときは,町長等にあっては町長に,議員にあっては町議会議長(以下「議長」という。)に訂正の申出をし,訂正することができる。この場合において,訂正の個所に氏名及び訂正年月日を記載し,削った部分は,これを読むことができるように字体を残さなければならない。
(資産等報告書の提出義務免除)
第5条 町長等及び議員が12月31日にその職にないときは,その年の資産等報告書の提出を要しない。町長等及び議員が資産等報告書の提出期限の日までに死亡,辞職又は失職した場合も同様とする。
(資産等報告書の記載方法)
第6条 条例第5条第1号アの土地及びイの建物の価額は,固定資産税評価額(固定資産課税台帳に登録された価格をいう。この条において同じ。)とする。
2 条例第5条第1号エの規定において,50万円とは,一金融機関当りの金額とする。
3 条例第5条第1号オの動産の価額は,取得価格とする。
4 条例第5条第3号イの贈与及びもてなしの価額は,不動産であるときは固定資産税評価額とし,動産のときは時価額とする。
7 資産等報告書に記載すべき金額に1千円未満の額があるときは,これを切り捨てる。
(資産等報告書の閲覧)
第7条 条例第6条第2項の規定による閲覧の請求は,資産等報告書の提出すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する翌日から,することができる。
2 閲覧をしようとする者は,利根町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年利根町条例第2号。以下「職員の勤務時間条例」という。)第3条第2項に規定する勤務時間内に,資産等報告書閲覧請求書(様式第2号)を町長及び議長に提出しなければならない。
3 町長及び議長は,前項の閲覧の請求があったときは,直ちに指定した場所で閲覧させるものとする。
4 資産等報告書は,丁重に取り扱い,破損,汚損,加筆等の行為をしてはならない。
5 前項の規定に違反する者に対しては,その閲覧を中止させ,又は閲覧を禁止することができる。
(利根町政治倫理審査会の委員)
第8条 条例第7条に規定する利根町政治倫理審査会(以下「審査会」という。)の委員は,次に掲げるものとする。
(1) 政治倫理に関する有識者 4人
(2) 地方自治法(以下「法」という。)第18条に定める選挙権を有する町民 2人
2 次に掲げる者は,審査会の委員となることができない。
(1) 町長等及び議員
(2) 町長等及び議員の配偶者並びに2親等以内及び同居の親族
(3) 町職員である者
(審査会の会長及び副会長)
第9条 審査会に,会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長の選出は,委員の互選により行うものとする。
3 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
(審査会の会議)
第10条 審査会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,会長が議長となる。
2 会議は,委員の半数以上の者が出席しなければ,開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会議の議長の決するところによる。
4 前各号に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は,会長が会議に諮り定める。
(意見書の閲覧)
第12条 条例第11条第2項による閲覧の請求は,意見書の提出又は送付を受けた日の翌日から起算して30日を経過する翌日から,することができる。
2 閲覧をしようとする者は,職員の勤務時間条例第3条第2項に規定する勤務時間内に,意見書閲覧請求書(様式第4号)を町長及び議長に提出しなければならない。
3 町長及び議長は,前項の閲覧の請求があったときは,直ちに指定した場所で閲覧させるものとする。
4 意見書は,丁重に取り扱い,破損,汚損,加筆等の行為をしてはならない。
5 前項の規定に違反する者に対しては,その閲覧を中止させ,又は閲覧を禁止することができる。
(審査会の庶務)
第13条 審査会の庶務は,総務課において処理する。
(説明会の庶務)
第15条 説明会の庶務は,町長等に係る事案にあっては総務課とし,議員に係る事案にあっては議会事務局において処理する。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(利根町長の資産等の公開に関する規則の廃止)
2 利根町長の資産等の公開に関する規則(平成7年利根町規則第18号)は廃止する。
附則(平成19年規則第9号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成19年10月1日から適用する。
附則(平成20年規則第13号)
この規則は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附則(令和3年規則第32号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第23―1号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。