○利根町政治倫理条例施行規則

平成18年3月13日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,利根町政治倫理条例(平成18年利根町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(資産等報告書の提出)

第2条 条例第4条の資産等報告書は,様式第1号によるものとする。

2 条例第4条第1項のただし書については,利根町政治倫理審査会から提出を求められたときとする。

(資産等報告書の提出期限の特例)

第3条 条例第4条の資産等報告書の提出期限が利根町の休日を定める条例(平成元年利根町条例第34号)第1条第1項に規定する町の休日に当たるときは,その翌日を提出期限とする。

(資産等報告書の訂正)

第4条 町長,副町長及び教育長(以下「町長等」という。)並びに町議会議員(以下「議員」という。)は,提出した資産等報告書を訂正しようとするときは,町長等にあっては町長に,議員にあっては町議会議長(以下「議長」という。)に訂正の申出をし,訂正することができる。この場合において,訂正の個所に氏名及び訂正年月日を記載し,削った部分は,これを読むことができるように字体を残さなければならない。

(資産等報告書の提出義務免除)

第5条 町長等及び議員が12月31日にその職にないときは,その年の資産等報告書の提出を要しない。町長等及び議員が資産等報告書の提出期限の日までに死亡,辞職又は失職した場合も同様とする。

(資産等報告書の記載方法)

第6条 条例第5条第1号アの土地及びイの建物の価額は,固定資産税評価額(固定資産課税台帳に登録された価格をいう。この条において同じ。)とする。

2 条例第5条第1号エの規定において,50万円とは,一金融機関当りの金額とする。

3 条例第5条第1号オの動産の価額は,取得価格とする。

4 条例第5条第3号イの贈与及びもてなしの価額は,不動産であるときは固定資産税評価額とし,動産のときは時価額とする。

5 条例第5条第4号ア及びの前年分とは,資産等報告書の提出期限の属する年の前年の分をいう。

6 条例第5条第4号ア及びの前年度分とは,資産等報告書の提出期限の属する年度の前年度の分をいう。

7 資産等報告書に記載すべき金額に1千円未満の額があるときは,これを切り捨てる。

(資産等報告書の閲覧)

第7条 条例第6条第2項の規定による閲覧の請求は,資産等報告書の提出すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する翌日から,することができる。

2 閲覧をしようとする者は,利根町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年利根町条例第2号。以下「職員の勤務時間条例」という。)第3条第2項に規定する勤務時間内に,資産等報告書閲覧請求書(様式第2号)を町長及び議長に提出しなければならない。

3 町長及び議長は,前項の閲覧の請求があったときは,直ちに指定した場所で閲覧させるものとする。

4 資産等報告書は,丁重に取り扱い,破損,汚損,加筆等の行為をしてはならない。

5 前項の規定に違反する者に対しては,その閲覧を中止させ,又は閲覧を禁止することができる。

(利根町政治倫理審査会の委員)

第8条 条例第7条に規定する利根町政治倫理審査会(以下「審査会」という。)の委員は,次に掲げるものとする。

(1) 政治倫理に関する有識者 4人

(2) 地方自治法(以下「法」という。)第18条に定める選挙権を有する町民 2人

2 次に掲げる者は,審査会の委員となることができない。

(1) 町長等及び議員

(2) 町長等及び議員の配偶者並びに2親等以内及び同居の親族

(3) 町職員である者

3 第1項第2号に規定する委員が,法第18条に定める選挙権を有しなくなったとき又は前項の規定に該当することとなったときは,委員の職を失うものとする。

(審査会の会長及び副会長)

第9条 審査会に,会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長の選出は,委員の互選により行うものとする。

3 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(審査会の会議)

第10条 審査会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,会長が議長となる。

2 会議は,委員の半数以上の者が出席しなければ,開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会議の議長の決するところによる。

4 前各号に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は,会長が会議に諮り定める。

(審査請求)

第11条 条例第8条の規定により審査請求をしようとする者は,審査請求書(様式第3号)に必要事項を記入し,町長及び議長に提出しなければならない。

(意見書の閲覧)

第12条 条例第11条第2項による閲覧の請求は,意見書の提出又は送付を受けた日の翌日から起算して30日を経過する翌日から,することができる。

2 閲覧をしようとする者は,職員の勤務時間条例第3条第2項に規定する勤務時間内に,意見書閲覧請求書(様式第4号)を町長及び議長に提出しなければならない。

3 町長及び議長は,前項の閲覧の請求があったときは,直ちに指定した場所で閲覧させるものとする。

4 意見書は,丁重に取り扱い,破損,汚損,加筆等の行為をしてはならない。

5 前項の規定に違反する者に対しては,その閲覧を中止させ,又は閲覧を禁止することができる。

(審査会の庶務)

第13条 審査会の庶務は,総務課において処理する。

(職務関連犯罪についての説明会)

第14条 町長及び議長は,条例第13条第14条及び第15条の説明会を開催するときは,開催の日時,場所その他必要な事項を開催の日の15日前までに告示するとともに,併せて広報に努めるものとする。

(説明会の庶務)

第15条 説明会の庶務は,町長等に係る事案にあっては総務課とし,議員に係る事案にあっては議会事務局において処理する。

(企業の範囲)

第16条 条例第17条第1項及び第2項の企業とは,営利を目的とする法人その他の団体をいい,公益法人,中間法人,非営利団体その他公共的団体等であって付随的に営利活動を行うものを含まない。

(辞退届)

第17条 条例第17条第3項の辞退届は,町長等及び議員にあっては辞退届(町長等及び議員用)(様式第5号)を,関係者及び関係企業にあっては辞退届(関係者・関係企業用)(様式第6号)を提出して行うものとする。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(利根町長の資産等の公開に関する規則の廃止)

2 利根町長の資産等の公開に関する規則(平成7年利根町規則第18号)は廃止する。

(平成19年規則第9号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成19年10月1日から適用する。

(平成20年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。

(令和3年規則第32号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第23―1号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

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利根町政治倫理条例施行規則

平成18年3月13日 規則第4号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月13日 規則第4号
平成19年3月22日 規則第9号
平成19年12月17日 規則第23号
平成20年4月14日 規則第13号
令和3年12月17日 規則第32号
令和5年3月31日 規則第23号の1