○利根町農村集落センター条例施行規則
平成17年12月26日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は,利根町農村集落センター条例(平成17年利根町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第5条の事業計画書には,次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 管理運営の基本方針
(2) 施設の管理体制
(3) 施設運営計画
(4) 事業実施計画
(5) 収支予算書
(6) 個人情報の保護措置
(7) 緊急時対策
(8) 前各号に掲げるもののほか,管理運営に関する事項
3 条例第5条の規則で定める書類は,次に掲げるとおりとする。
(1) 指定申請書を提出しようとする法人その他の団体(以下「申請団体」という。)の定款,寄付行為,規約その他これらに相当する書類
(2) 申請団体が法人の場合にあっては登記事項証明書又は法人以外の団体にあっては,代表者の身分証明書
(3) 申請団体の国税及び地方税の納税証明書又は納税義務がない旨及びその理由を記載した書類
(4) 申請団体の概要
(5) 申請団体が指定申請書を提出する日の属する事業年度の当該団体の事業計画書及び収支予算書
(6) 申請団体が指定申請書を提出する日の属する事業年度の前年度の当該団体の事業報告書及び収支計算書
(7) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類
(協定の締結)
第4条 町長は,条例第6条の規定により指定した指定管理者との間において協定を締結するものとする。
3 前項の許可書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)がその利用を取り消ししようとするときは,利用時間前までにその旨を指定管理者に報告しなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第23―1号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。