○利根町農村集落センター条例

平成17年12月13日

条例第24号

(設置)

第1条 この条例は,農村地域における住民活動の活性化及び地域コミュニティーの形成を図るため,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき,農村集落センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

文間地区農村集落センター

利根町大字大房488番地2

利根東部農村集落センター

利根町大字加納新田2736番地

(指定管理者による管理)

第3条 センターの管理は,法第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの利用の許可に関すること。

(2) センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関すること。

(3) センターの維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,町長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の申請)

第5条 第3条の規定による指定を受けようとするものは,申請書に次に掲げる書類を添えて,町長に対しその定める時期までに提出しなければならない。

(1) センターの管理運営に関する事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか,規則で定める書類

(指定管理者の指定)

第6条 町長は,前条の規定による申請があったときは,次に掲げる基準により指定管理者の候補を選定し,議会の議決を経て指定管理者の指定をするものとする。

(1) 事業計画書等によるセンターの運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書等の内容がセンターの効用を最大限に発揮させるとともに,その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書等に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(指定管理者の指定等の告示)

第7条 町長は,前条の規定により指定管理者の指定を行ったときは,その旨を告示しなければならない。

2 前項の規定は,第10条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し,又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合に準用する。

(事業報告書の作成及び提出)

第8条 指定管理者は,毎年度終了後60日以内に,次の事項を記載した事業報告書を作成し,町長に提出しなければならない。ただし,年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは,その取り消された日から起算して60日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) センターの管理業務の実施状況及び利用状況

(2) センターの利用料金の収入の実績

(3) センターの管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか,指定管理者によるセンターの管理の実態を把握するために必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第9条 町長は,センターの管理の適正を期するため,指定管理者に対し,その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め,実地に調査し,又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第10条 町長は,指定管理者が前条の指示に従わないとき,その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは,その指定を取り消し,又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し,又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても,町長はその賠償の責めを負わない。

(利用時間及び休館日)

第11条 センターの利用時間は,午前9時から午後9時までとする。

2 センターの休館日は,次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年1月4日まで

3 前2項の規定にかかわらず,指定管理者は,必要があると認めるときは,あらかじめ町長の承認を得て,センターの利用時間を変更し,又は休館日を変更し,若しくは別に定めることができる。

(利用の許可)

第12条 センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は,あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。

2 指定管理者は,前項による利用の許可をするときは,管理上必要な条件を付することができる。

(物品の販売)

第13条 センターの敷地及び施設内において,指定管理者の承認を得ないで物品を販売してはならない。

(権利譲渡等の禁止)

第14条 利用者は,利用の権利を他に譲渡し,又は他に転貸してはならない。

(利用の取消し等)

第15条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,利用の許可を取り消し,又は利用を停止し,若しくは制限することができる。この場合において,利用者に損害が生じても,指定管理者はその賠償の責めを負わない。

(1) 虚偽の申請があると認められるとき。

(2) センターの施設及び設備を汚損し,又は棄損するおそれがあると認められるとき。

(3) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか,センターの管理上支障があると認められるとき。

(利用料)

第16条 利用者は,指定管理者にセンターの利用料金を前納しなければならない。ただし,指定管理者が後納を認める場合は,この限りでない。

2 利用料金は,別表に定める額を上限として,指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の収入)

第17条 町長は,指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料の減免)

第18条 利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は,利用料を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による援助を受けている者が使用するとき。

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者が使用するとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか,町長が必要と認めたとき。

(利用料の還付)

第19条 利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は,利用料を還付することができる。

(1) 非常災害その他利用者の責に帰することができない理由により利用できなかったとき。

(2) 利用日の2日前までに利用の取り消しを申し出たとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか,相当の理由があると町長が認めたとき。

(原状回復義務)

第20条 指定管理者は,当該指定の期間が満了したとき,又は第10条第1項の規定により指定を取り消され,若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは,その管理しなくなった施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし,町長の承認を得たときは,この限りではない。

2 利用者は,センターの利用を終了したとき,又は利用を禁止若しくは利用の許可を取り消されたときは,直ちに清掃を行い施設及び設備を原状に復さなければならない。ただし,指定管理者の承認を得たときは,この限りでない。

(損害賠償義務)

第21条 指定管理者又は利用者は,故意又は過失によりセンターの施設又は設備を損壊し,又は滅失したときは,それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし,町長が特別の事情があると認めるときは,この限りでない。

(秘密保持義務)

第22条 指定管理者又はセンターの業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用する同条第1項の規定を遵守し,個人情報が保護されるよう必要な措置を講ずるとともに,センターの管理に関し知り得た秘密を他に漏らし,又は自己の利益のために利用し,若しくは不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し,若しくは指定を取り消され,又は従事者の職務を退いた後においても,同様とする。

(庶務)

第23条 センターに関する庶務は,農業政策課において処理する。

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第3条の規定による指定及びこれらに関し必要な行為は,この条例の施行前においても,第5条及び第6条の規定の例により行うことができる。

(令和2年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第22号)

この条例は,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表(第16条関係)

利用者

室名

町内者

(1時間当たり)

町外者(龍ヶ崎市を除く。)

(1時間当たり)

集会室(ホール)

300円

500円

集会室(A)

300円

500円

集会室(B)

300円

500円

調理実習室

300円

500円

備考

1 使用時間が1時間に満たない場合でも,1時間の使用料を徴収する。

2 町内者は,町内に居住し,又は通勤し,若しくは通学している者とする。

3 龍ヶ崎市に居住する者の利用料は,町内者の利用料の額とする。

4 利用者が営利,宣伝を目的として利用する場合は,利用料の3倍とする。

利根町農村集落センター条例

平成17年12月13日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)