○利根町法定外公共物管理条例施行規則
平成17年3月16日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は,利根町法定外公共物管理条例(平成17年利根町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語の定義は,条例において使用する用語の例による。
(許可の申請等)
第3条 条例第4条第1項各号に掲げる行為(以下「行為」という。)の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,利根町法定外公共物使用等許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して,町長に提出しなければならない。
(1) 申請地を中心とした位置図,公図写し及び実測図
(2) 使用等を行う土地の求積図及び面積計算書
(3) 使用等に関する工事平面図,断面図及び構造図
(4) 他の法令による許可,認可又は確認を必要とするときは,その書類の写し
(5) 申請が法人であるときは,当該法人の登記事項証明書
(6) 利害関係人の意見書
(7) 前各号に定めるもののほか,町長が特に必要と認めるもの
3 使用等の許可を受けた者は,法定外公共物の使用等に関する誓約書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(許可の基準)
第4条 町長は,使用等の許可(期間更新の許可を含む。以下同じ。)を行おうとするときは,次に掲げる許可基準に基づき,必要に応じて現地調査等を行い,適合すると認められるものに限り行うものとする。
(1) 行為の態様が法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれがないものであること。
(2) 道路工事,河川工事その他の公共事業の施工に支障がないものであること。
(3) 工作物の設置にあっては,容易に原状回復のできるものであること。
(4) 水面又は敷地の使用にあっては,使用面積が行為の目的及び態様から考慮して最小限度のものであること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,行為に起因して公共の福祉が阻害されるおそれがないものであること。
(許可の条件)
第7条 条例第7条の規定による許可の条件は,次に掲げるものとする。
(1) 管理上必要があるときは,許可を取り消すことができること。
(2) 許可が失効した場合は,原状に回復したうえで返還すること。原状回復に要する費用は,許可を受けた者(以下「使用者」という。)の負担とすること。
(3) その他町長が特に必要と認める事項
(措置の命令)
第11条 町長は,使用者が条例第11条各号のいずれかに該当した場合は,次に掲げる措置を命じることができる。
(1) 法定外公共物における工事その他行為の中止
(2) 法定外公共物に設置された工作物の改築,移転又は除却
(3) 工事その他の行為又は工作物により法定外公共物に生じる損害を予防するために必要となる措置又は生じた損害の除去に対する措置
(4) 法定外公共物の原状への回復
(5) その他町長が特に必要と認める措置
(使用料等の納付)
第16条 条例第16条第2項に規定する使用料等の納入通知書は,利根町財務規則(平成元年利根町規則第11号)様式第20号により行うものとする。
(使用料等の免除)
第17条 条例第18条の規則で定める理由は,次に掲げる理由とする。
(1) 沿道の敷地から道路に出入りするため,道路敷地の路端,法敷きに通路を設置するとき。
(2) 自己居住用住宅敷地から道路に出入りするため,水路敷地に通路を設置するとき。
(3) かんがい用水のための流水の使用又はかんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設を設置するために使用するとき。
(4) 法定外公共物に,宅地の排水管を設置するとき。
(5) 前各号のほか,公衆の利便に著しく寄与するものと町長が認めたとき。
(使用料等の還付)
第18条 条例第19条第1項ただし書の規定による使用料等の還付額は,次のとおりとする。
(1) 町長が管理上必要と認め,許可を取り消したとき。 全額
(2) その他町長が特に必要があると認めたとき。 町長が相当と認める額
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第17号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の利根町法定外公共物管理条例施行規則の規定は,平成25年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第23―1号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。
別表(第15条関係)
使用物件分類表
種類 | 分類 | 備考 | |||
電柱類 | 第1種電柱 | 電気事業者の設ける電柱 ガス事業者が設ける電磁防食等のための電力引込柱 | H柱,2脚の鉄塔は2本として扱う。 | ||
第2種電柱 | |||||
第3種電柱 | |||||
第1種電話柱 | 第1種電気通信事業者の設ける電柱 電気事業者が設ける電力保安通信設備(独立電話柱) |
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第2種電話柱 | |||||
第3種電話柱 | |||||
その他の柱類 | 支線柱(線及び柱により電柱を支えるもの) ネオン広告付街灯柱 |
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共架電線その他上空に設ける線類 | 電柱,電話柱に他の者が敷設する電線 |
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地下電線その他地下に設ける線類 | 電線共同溝及びキャブに敷設する電線NCCが他の地下管路に敷設する電線 |
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路上に設ける変圧器 | 路上に設ける開閉器,低圧分岐装置,高圧キャビネット等 |
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地下に設ける変圧器 | 地下に設ける開閉器,低圧分岐装置,高圧キャビネット等 |
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変圧塔その他これらに類するもの及び公衆電話所 | 変圧塔,ガス制圧塔,トランスホール,公衆電話所,ガス事業者が地上に設けるガス制庄塔,パーソナル・ハンディホン・システム無線基地局(PHS),光アクセス装置等 |
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鉄塔類 | 送電鉄塔,テレビ,マイクロウェーブ塔,共同アンテナ塔,その他これらに類するもの |
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郵便差出箱 | 郵便ポスト,一般郵便差出箱 |
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広告塔 | 交通安全塔,広告塔 |
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その他のもの | バス待合所,時刻表示板,巡査派出所,公衆便所,交通測定器,消防小屋,水防小屋,消防用貯水池,貯水槽,公衆用くずかご,カーブミラー,灰皿,公共掲示板,町内案内図板,花壇,フラワーポット,ベンチ,投光器,信号機,火災報知機,既存の家屋等 |
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管類 | 外径が0.1メートル未満のもの | 水道管,工業用水道管,下水道管,ガス管,電話・電気地下ケーブル,石油管,熱供給管,都市廃棄物管路,かんがい排水施設,地下埋設物類,架空管類(公共物の上空を横断している水管,給油管その他これらに類するもの) | 洞道及び共同管についても管類として取り扱う。 マンホール及びハンドホールは,管の長さに含まれる。 さや管については,さや管の外径をもって徴収する。 | ||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | |||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | |||||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | |||||
外径が0.4メートル以上1.0メートル未満のもの | |||||
外径が1.0メートル以上のもの | |||||
橋梁類 |
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通路類 | 住宅,工場等への専門出入路,上空又は地下に設ける通路類以外のもの |
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軌道施設類 | 軌道施設,鉄道施設(本線,支線及び車庫への引込線) |
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日よけ・雨よけ類 | 日よけ,雨よけ,アーケード |
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商品置場・物置場・露店類 | 祭礼,縁日等に際し,一時的に設けるもの | 露天(縁日,祭典等に臨時に設置する屋台店,売店,休憩所,商品市場等) |
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その他のもの | 商品置場(営業用の商品の陳列又は保管場所),売店(新聞,宝くじ),物置場,材料置き場,コインロッカー,物揚場,さん橋(船舶を係留する発着施設),農耕地(耕作の目的に供する土地) |
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看板類 | 看板 (アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 看板(突出し巻き付けを含む。),添加広告ネオン,装飾灯類,ショーウインドー,サインポール,公職選挙法(昭和25年法律第100号)関係のもの,たばこ,塩,電話及び郵便切手販売所を示す規格化された看板,交通安全のためのもの |
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その他のもの |
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標識 | 道路標識,消火栓標識,通学路標識,消防水利標識,バス停標識,距離標識,案内標識(公共施設,救急病院),商店,会社,商品名を表示せず理容所,クリーニング所等の業種を示すマーク,基準点,水準点 |
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旗竿・幕・アーチ類 | 旗竿・幕 | 祭礼,縁日等に際し,一時的に設けるもの |
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その他のもの |
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アーチ | 車道を横断するもの | アーチ,アーチ型の街灯,宣伝広告用の目的で建植されるアーチ類 |
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その他のもの |
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工事用施設類 | 工事用仮囲,足場(ゴンドラも含む。),詰所,工事用材料置場 |
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仮設建築物類 | 仮設店舗,仮設建築物(災害時の応急住宅これらに付随する物置等の敷地で,一時的に使用する施設。なお,使用の目的,使用期間,建物の構造等を勘案してあくまでも臨時的なものであり,かつ使用目的完了後は移転が容易なもの) |
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上空又は地下に設ける通路類 | 上空に設ける通路 | 横断歩道橋,ゴルフ場間を結ぶ通路 |
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地下に設ける通路 | 地下に設ける通路 |
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その他のもの | 工事用搬入路,階段,防火用地下水槽 |
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ゴルフ場 | ゴルフ場の敷地に供されるもの |
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漁業施設類 | 養魚場 | 漁業法(昭和24年法律第267号)の規定に基づく区画漁業の免許を受け,魚貝類の養殖者が行うもの |
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活魚場 | 釣堀,いけす |
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その他水面を占用する漁業施設類 | よつ手網,おだ等の簡単な捕獲施設 |
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鉱工業施設 | 工業用水を取水するための集水口,堰,貯水池,集水路等の施設 |
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流水 | 鉱工業用水,発電用水,かんがい用水,養魚のように供されるもの |
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