○利根町法定外公共物管理条例

平成17年3月10日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は,法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めることにより,当該法定外公共物の保全及び適正な利用を図り,もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは,利根町が管理する道路,水路及びため池並びにこれらに類する公共財産であって,道路法(昭和27年法律第180号),河川法(昭和39年法律第167号)その他の法令に基づき管理するもの以外のものをいう。

(行為の禁止)

第3条 何人も法定外公共物に関し,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損壊し,又は汚損すること。

(2) 法定外公共物に塵芥,汚物,石,土砂,竹木その他これらに類するものをたい積し,又は投棄すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,法定外公共物の保全及び利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(使用等の許可)

第4条 法定外公共物において次に掲げる行為をしようとする者は,使用等する目的を明らかにし,町長の許可を受けなければならない。

(1) 法定外公共物の敷地又は水面を使用又は占用するとき。

(2) 法定外公共物の敷地内において,工作物の新設,改築,除却等を行うとき。

(3) 法定外公共物の敷地内において,土地の掘削,盛土又は切土により,土地の形状を変更するとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか,法定外公共物に関し工事を行い,又は法定外公共物を本来の目的以外に使用するとき。

2 前項の許可に係る使用等の期間は,3年以内とする。ただし,電柱,電線,上水道管,下水道管,ガス管その他これらに類する施設の敷地の用に供する場合及び町長が特別に認めたものについては,10年以内とすることができる。

(期間更新の許可)

第5条 前条第1項の許可を受けた者は,当該許可に係る使用等の期間満了後引き続きその法定外公共物を使用等するときは,期間の更新を必要とする理由及び更新の期間を明らかにし,町長の許可を受けなければならない。

2 前条第2項の規定は,前項の期間更新の許可について準用する。

(許可事項の変更の許可)

第6条 第4条第1項又は前条第1項の許可を受けた者は,当該許可に係る区域その他許可の内容(期間の更新を除く。)を変更しようとするときは,町長の許可を受けなければならない。

(許可の条件)

第7条 町長は,第4条第1項第5条第1項及び前条の許可(以下「許可」という。)に,法定外公共物の管理上必要な条件を付すことができる。

(権利の譲渡の禁止)

第8条 許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,許可に基づく権利を他人に譲渡し,貸与し,又は担保に供してはならない。

(地位の承継)

第9条 相続人,合併又は分割により設立される法人その他の使用者の一般承継人(分割により設立される法人に対する承継の場合にあっては,許可に係る一切の権利及び義務を承継する法人に限る。)は,被承継人が有していた許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は,遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(住所等の変更)

第10条 使用者は,住所又は氏名(法人にあっては,主たる事務所の所在地又は法人の名称若しくは代表者の氏名)を変更したときは,遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第11条 町長は,使用者が次の各号のいずれかに該当するときは,この条例の規定による許可を取り消し,使用等を停止し,許可の条件を変更し,又は新たな許可の条件を付し,若しくは期限を定めて必要な措置を命じることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例に基づく処分に違反したとき。

(2) 許可に付した条件に違反したとき。

(3) 詐欺その他不正な手段により許可を受けたとき。

(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

(工事の検査)

第12条 使用者は,当該許可に係る工事が完了したときは,遅滞なくその旨を町長に届け出るとともに,当該工事について検査を受けなければならない。

(原状回復義務等)

第13条 使用者は,当該許可の使用等の期間が満了したとき,又は当該許可に係る使用等を終了し,若しくは廃止したときは,町長の指示に従い,速やかにその法定外公共物を原状に回復しなければならない。ただし,町長が特に原状に回復する必要がないと認めた場合は,この限りでない。

2 使用者は,前項の規定により当該法定外公共物を原状に回復したときは,遅滞なくその旨を町長に届け出るとともに,町長の検査を受けなければならない。

(工事等の再施工)

第14条 町長は,第12条及び前条第2項に規定する検査を行った場合において,当該工事又は原状回復が適当でないと認めるときは,使用者に工事の再施工その他必要な措置を命ずることができる。

(費用負担の義務)

第15条 この条例に基づく処分又は措置による義務を履行するために必要な費用は,当該義務を負う者が負担しなければならない。

(使用料等の徴収)

第16条 町長は,法定外公共物の使用等を許可したときは,別表に規定する使用料又は採取料(以下「使用料等」という。)を徴収する。

2 使用料等は,別に定める納入通知書により徴収する。ただし,その許可に係る期間が翌年度以降にわたる場合においては,翌年度以降の使用料等は,毎年度当初に当該年度分を徴収する。

(使用料等の額)

第17条 使用料等の額の算定については,次の各号に定めるところによる。

(1) 使用料等が年額で定められているもので,使用期間に1年未満の端数がある場合は,月割額とし,1月未満の端数は1月とする。

(2) 使用料等が月額で定められているもので,使用期間に1月未満の端数がある場合は,1月とする。

(3) 面積,長さ又は体積で別表に定める単位に満たない場合は,これを切り上げる。

(4) 使用料等の総額で100円未満の端数がある場合は,その金額を100円に切り上げる。

(使用料等の免除等)

第18条 町長は,公用又は公共の用に供するときその他規則で定める理由があるときは,使用料等を免除することができる。

(使用料等の還付)

第19条 既に徴収した使用料等は,還付しない。ただし,町長が特別の理由があると認めたときは,既に納付した使用料等の全部又は一部を還付することができる。

2 前項の規定により還付する使用料等の算定については,第17条の規定を準用する。

(過料)

第20条 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

別表(第16条関係)

1 使用料

種類

単位

金額(円)

電柱類

第1種電柱

1本につき 1年

770

第2種電柱

1本につき 1年

1,200

第3種電柱

1本につき 1年

1,600

第1種電話柱

1本につき 1年

690

第2種電話柱

1本につき 1年

1,100

第3種電話柱

1本につき 1年

1,500

その他の柱類

1本につき 1年

53

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき 1年

7

地下電線その他地下に設ける線類

長さ1メートルにつき 1年

4

路上に設ける変圧器

1個につき 1年

520

地下に設ける変圧器

使用面積1平方メートルにつき 1年

360

変圧塔その他これらに類するもの及び公衆電話所

1個につき 1年

1,100

鉄塔類

使用面積1平方メートルにつき 1年

1,840

郵便差出箱

1個につき 1年

450

広告塔

表示面積1平方メートルにつき 1年

1,100

その他のもの

使用面積1平方メートルにつき 1年

1,100

管類

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき 1年

36

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

長さ1メートルにつき 1年

53

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

長さ1メートルにつき 1年

71

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

長さ1メートルにつき 1年

140

外径が0.4メートル以上1.0メートル未満のもの

長さ1メートルにつき 1年

360

外径が1.0メートル以上のもの

長さ1メートルにつき 1年

710

橋梁類

使用面積1平方メートルにつき 1年

90

通路類

使用面積1平方メートルにつき 1年

140

軌道施設類

使用面積1平方メートルにつき 1年

1,640

日よけ・雨よけ類

使用面積1平方メートルにつき 1年

1,100

商品置場・物置場・露店類

祭礼,縁日等に際し,一時的に設けるもの

使用面積1平方メートルにつき 1日

11

その他のもの

使用面積1平方メートルにつき 1月

110

看板類

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき 1月

110

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき 1年

1,100

標識

1本につき 1年

850

旗竿・幕・アーチ類

旗竿

祭礼,縁日等に際し,一時的に設けるもの

1本につき 1日

11

その他のもの

1本につき 1月

110

祭礼,縁日等に際し,一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき 1日

11

その他のもの

その面積1平方メートルにつき 1月

110

アーチ

車道を横断するもの

1基につき 1月

1,100

その他のもの

1基につき 1月

540

工事用施設類

使用面積1平方メートルにつき 1月

110

仮設建築物類

使用面積1平方メートルにつき 1月

110

上空又は地下に設ける通路類

上空に設ける通路

使用面積1平方メートルにつき 1年

710

地下に設ける通路

使用面積1平方メートルにつき 1年

360

その他のもの

使用面積1平方メートルにつき 1年

1,100

ゴルフ場

使用面積1平方メートルにつき 1年

80

漁業施設類

養魚場

使用面積1平方メートルにつき 1年

8

活魚場

使用面積1平方メートルにつき 1年

450

その他水面を占用する漁業施設類

使用面積1平方メートルにつき 1年

10

鉱工業施設

使用面積1平方メートルにつき 1年

330

流水

使用水量毎秒1リットルにつき 1年

3,650

工作物の設置を伴わない土地又は水面の使用

使用面積1平方メートルにつき 1年

8

2 採取料

種類

単位

金額(円)

1立方メートル

176

砂利

1立方メートル

250

土砂

1立方メートル

124

その他

町長がその都度定める額

備考

1 第1種電柱とは,電柱(当該電柱に設置される変庄器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを,第2種電柱とは,電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,第3種電柱とは,電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは,電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい,電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを,第2種電話柱とは,電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,第3種電話柱とは,電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは,電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積とは,広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

利根町法定外公共物管理条例

平成17年3月10日 条例第11号

(平成17年4月1日施行)