○利根町安全で住みよいまちづくり条例施行規則
平成15年12月8日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は,利根町安全で住みよいまちづくり条例(平成15年利根町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 利根町防犯連絡員協議会
(2) 取手地区セーフティ・マイ・タウンチーム利根分会
(3) 前2号に掲げるもののほか,地域安全活動を推進する団体として町長が認めたもの
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成16年1月1日から施行する。