○利根町安全で住みよいまちづくり条例施行規則

平成15年12月8日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は,利根町安全で住みよいまちづくり条例(平成15年利根町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(支援)

第2条 条例第7条の規定により,支援することができる団体は,次の各号に定める団体とする。

(1) 利根町防犯連絡員協議会

(2) 取手地区セーフティ・マイ・タウンチーム利根分会

(3) 前2号に掲げるもののほか,地域安全活動を推進する団体として町長が認めたもの

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成16年1月1日から施行する。

利根町安全で住みよいまちづくり条例施行規則

平成15年12月8日 規則第14号

(平成16年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成15年12月8日 規則第14号