○利根町安全で住みよいまちづくり条例

平成15年12月5日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は,安全で住みよいまちづくりに関し,利根町(以下「町」という。),町民,事業者及び土地建物所有者等が一体となって,自主的な安全活動の推進を図り,安全で安心できる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 町内に居住し,又は滞在する者をいう。

(2) 事業者 町内で事業活動を行うすべての者をいう。

(3) 土地建物所有者等 町内に所在する土地若しくは建物を所有し,又は管理する者をいう。

(町の責務)

第3条 町は,この条例の目的を達成するため,次に掲げる事項について必要な施策(以下「生活安全施策」という。)を実施するものとする。

(1) 地域の安全に対する意識の啓発

(2) 安全な地域づくりのための環境整備

(3) 町民の自主的な防犯活動についての助言,指導及び援助

(4) 前3号に掲げるもののほか,この条例の目的を達成するために必要な事項

2 町は,前項の生活安全施策を実施するに当たっては,町の区域を管轄する警察署その他関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は,自らの安全を確保するために必要な措置を講じ,地域の安全活動を推進するとともに,町が実施する生活安全施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は,その事業に関し安全確保のための必要な措置を講じ,地域における安全活動を推進するとともに,町が実施する生活安全施策に協力するよう努めなければならない。

(土地建物所有者等の責務)

第6条 土地建物所有者等は,その土地又は建物に係る安全確保のための必要な措置を講じ,地域における安全活動を推進するとともに,町が実施する生活安全施策に協力するよう努めなければならない。

(支援)

第7条 町は,この条例の目的を達成するために,自主的に活動する団体に対し,必要な支援を行うことができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成16年1月1日から施行する。

利根町安全で住みよいまちづくり条例

平成15年12月5日 条例第18号

(平成16年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成15年12月5日 条例第18号