○利根町下水道条例施行規則
昭和55年1月23日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,利根町下水道条例(昭和51年利根町条例第16号。以下「条例」という。)第33条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の固着箇所及び工事の施行方法)
第2条 条例第4条第1項に規定する排水設備を公共下水道のます等に固着させる場合の固着箇所及び工事の施行方法は,次のとおりとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は,汚水ますのインバード上流端の接続孔と下流端の管底高にくいちがいの生じないようにし,かつ,ますの内壁に突き出ないように差し入れ,その周囲をモルタルで埋め,内外面の上塗り仕上げをすること。
(2) 雨水を排除するための排水設備は,雨水ますの上流端の接続孔と下流端の管底高にくいちがいの生じないようにし,ますの内壁に突き出ないように差し入れ,その周囲をモルタル仕上げとし,かつ,管底高から15センチメートル以上の泥ためを設け,インバードはつくらないこと。
(排水設備の構造基準等)
第3条 下水道法(昭和33年法律第79号)その他の法令に定めるもののほか,排水設備の構造は,次の各号に掲げる基準によらなければならない。ただし,特別の理由があるときは,町長の許可を受けてこれによらないことができる。
(1) 管きょの起点,屈曲点,合流点,内径又はこう配の変化する管所及び直線部においては,内径の120倍以内の間隔にますを設置すること。ただし,簡易な箇所には,枝付管又は曲管を使用することができる。
(2) 排水管の上かぶりは,公道内70センチメートル以上,私道内では60センチメートル以上とすること。
(3) 各ますは,おおむね内径30センチメートル以上のものとし,底部は,接続する管径に応じ,インバードを設け,ますのふたは,検査清掃等の際に開閉できるコンクリート又は鋳鉄製の密閉できるふたとすること。
2 排水設備の附帯設備は,次の各号に掲げるところによらなければならない。
(1) 台所,浴室等の汚水流出口には,固形物の流下を止めるために必要な目幅10ミリメートル以下のごみよけを取り付け,土砂の流入する箇所には土砂ためを設けること。
(2) 台所,浴室等の汚水排水箇所にはトラップを取り付け,内部が容易に清掃できる構造とすること。
(3) 油脂類を多量に排出する流し口には,油脂断装置を設けること。
(4) 大便器の洗浄にフラッシュ・バルブを使用する場合は,逆流防止装置を設け,小便器には適当な洗浄装置を設けること。
(1) 申請地附近の見取図及び次の事項を記載した平面図
ア 並路及び公共下水道の施設の位置
イ 浴室,水洗便所等の汚水を排除する施設の位置
ウ 排水管の配置,形状,寸法及びこう配
エ 汚水ます又はポンプ施設の位置
オ 他人の排水設備を使用しようとするときは,その配置
カ 除害施設,ポンプ施設,除臭装置等の位置
(2) 他人の土地又は排水設備を使用しようとするときは,所有者の同意書
(3) 町長が特に必要があると認める場合には,申請地の地表こう配及び排水管のこう配を表示した縦断面図
(4) ポンプ施設を設けようとするときは,その構造,能力形状及び寸法を表示した図面
2 町長は,前項の計画(変更)確認書を交付した日から1ケ月以内に申請者が工事に着手しないときは,確認は取り消すことができる。
(工事着手届出等)
第6条 排水設備等の工事に着手しようとする者は,5日前までに排水設備等工事着手届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定により交付した排水設備番号票は,門戸に掲示しなければならない。
(公共下水道の使用月)
第9条 公共下水道の使用月の始期及び終期は,茨城県南水道企業団企業長が水道料金徴収のために定めた使用期間とする。
(区域外下水の排除)
第11条 条例第13条第1項の規定により,排水区域外の下水を公共下水道に排除することを認められた者は,区域外排水暫定負担金を前納しなければならない。
2 前項の区域外排水暫定負担金は,既認可に係る受益者負担金額とし,当該地区が排水区域に認可された場合の受益者負担金については,区域外排水暫定負担金との差額を納付するものとする。
(1) 水道水以外の水を家庭用として使用する場合については,世帯員1人につき,1ケ月6立方メートルをもって汚水排水量とみなす。
(2) 水道水以外の水を水道水と併用している場合は,前号と同様に世帯員1人につき,1カ月6立方メートルをもって汚水排水量とみなす。ただし,これにより算定した汚水排水量より水道水量の方が多い場合は,水道水の使用水量を汚水排水量とする。
(3) 前号によりがたい特別な場合は,使用者の使用状況等を勘案して認定する。
(4) 水道水以外の水を営業用として使用する場合には,使用者の人員・業態・揚水設備・その他水の使用状況等の事実を考慮して,汚水排水量を認定する。
(5) 町長は,前号の認定をするために必要があると認めるときは,適当な場所に計測のための装置を取付させることができる。
(汚水量等の申告)
第12条 条例第19条第1項に規定するその他の営業とは,清涼飲料水製造業,醸造業,氷菓子製造業等をいう。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備等を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(取付管の修理等の費用の負担)
第14条 使用者は,条例第30条の規定による取付管の修理等に要した費用を町長の発行する納入通知書により納付しなければならない。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)
第17条 利根町下水道条例(昭和51年利根町条例第16号。以下「条例」という。)第28条第3号に規定する規則で定めるものは,次のいずれかに該当する排水施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し,及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 周辺の土地利用の状況,当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて,生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(耐震性能)
第18条 重要な排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は,次に定めるとおりとする。
(1) レベル1地震動に対して,所要の構造の安定を確保し,かつ,当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。
(2) レベル2地震動に対して,生ずる被害が軽微であり,かつ,地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし,当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。
2 その他の排水施設の耐震性能は,前項第1号に定めるとおりとする。
(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては,地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては,可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)
第20条 条例第28条第6号に規定する規則で定める数値は,排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては,30ミリメートル)とし,排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第3号)
この規則は,昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第21号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第43号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第13号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第1号)
この規則は,平成24年4月1日から施行し,改正後の利根町下水道条例施行規則の規定は,平成19年4月1日から適用する。ただし,この規則の施行日前に納付された督促手数料については,これを返還しない。
附則(平成24年規則第4号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第16号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第23―1号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。