○利根町下水道条例

昭和51年6月29日

条例第16号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 排水設備の設置等(第4条―第9条)

第3章 公共下水道の使用(第10条―第13条)

第4章 使用料及び手数料(第14条―第22条)

第5章 行為及び占用の許可(第23条―第27条)

第6章 公共下水道の施設に関する構造基準等(第28条・第29条)

第7章 雑則(第30条―第33条)

第8章 罰則(第34条・第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令に定めがあるもののほか,公共下水道の設置及び管理,使用並びに施設の構造の基準等について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町は,公衆衛生の向上を図るため,公共下水道を設置する。

(用語の定義)

第3条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号の定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する汚水又は雨水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道で町の設置するものをいう。

(3) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(4) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(5) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管,これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク,並びに便器を含み,し尿浄化槽を除く。)をいう。

(7) 義務者 法第10条第1項各号の一に該当する者をいう。

(8) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(9) 特定事業場 法第12条の2第2項に規定する特定事業場をいう。

(10) 管きょ 排水管又は排水きょをいう。

(11) 使用者 下水を公共下水道に排除して,これを使用する者をいう。

(12) 給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第8項に規定する給水装置をいう。

(13) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい,その始期及び終期は規則で定める。

(14) 取付管 排水設備から公共下水道の本管に接続する排水管をいう。

(15) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(16) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが,大きな強度を有する地震動をいう。

(17) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に2次災害を誘発するおそれがあり,又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(18) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備は,公共下水道のますその他の排水施設(他人の排水設備により下水を排除する場合を含む。)に固着させなければならない。この場合においては,公共下水道の施設の機能を妨げ,又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の施行方法で,規則で定めるところによらなければならない。

2 排水設備の排水管の内径及びこう配は,次の表に定めるところによるものとし,排水きょの場合の断面積は,次の表のそれぞれ左欄の区分に応じ,当該中欄に掲げる内径の排水管及び当該右欄に掲げるこう配に相当する流下能力のあるものでなければならない。ただし,町長が特別の理由があると認めた場合は,この限りでない。

排水人口

(単位人)

排水管の内径

(単位ミリメートル)

こう配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上~300未満

150以上

100分の17以上

300以上~600未満

200以上

100分の1.5以上

600以上

250以上

100分の1.3以上

3 前項の規定にかかわらず,一の建物又は敷地から排除される下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は,75ミリメートル以上とすることができる。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第5条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は,次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては,水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により,当該下水について前項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質により緩やかな水質の排水基準が適用されるときは当該下水に係る前項に規定する水質の基準は,前項の規定にかかわらず,その排水基準とする。

(除害施設の設置)

第5条の2 使用者は,次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは,除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 温度 45度未満であるもの

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満であるもの

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満であるもの

第5条の3 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は,除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし,同条第4項に規定する場合においては,同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で,水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例(平成17年茨城県条例第11号)により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第4号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 前項の規定は,次の各号に定める項目に係る下水で,1日当たりの平均的な排水の量が50立方メートル未満のものについては,適用しない。

(1) 生物化学的酸素要求量

(2) 浮遊物質量

(排水設備の計画の確認)

第6条 排水設備(これに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設,増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者はあらかじめ,その計画が排水設備等の設置及び構造に関係する法令の規定に適合することについて規則で定めるところにより,町長に申請し,確認を受けなければならない。

2 前項の申請者が,申請事項を変更しようとするときは,あらかじめ,その変更事項について,同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし,排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更にあっては,事前にその旨を届け出ることをもって足りるものとする。

3 町長は,前2項の規定に違反して排水設備等の新設等を行っているものに対しては,当該工事の中止を命じ,かつ,第1項の規定に基づく確認を受けさせるものとする。

(排水設備等の工事の施行)

第7条 排水設備等の新設等の工事は,町長の指定する下水道工事指定店が施行しなければならない。

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等を行った者は,その工事が完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て,検査を受けなければならない。

(排水設備等についての指示)

第9条 町長は,公共下水道の管理上必要があると認めるときは,義務者又は使用者に対し,排水設備等の改修又は適当な処置をするよう指示することができる。

第3章 公共下水道の使用

(し尿の排除の制限)

第10条 処理区域内において,公共下水道にし尿を排除しようとするときは,水洗便所によらなければならない。

(使用開始等の届出)

第11条 使用者は,公共下水道の使用(臨時を含む。)を開始し,休止し,廃止し,又は再開(以下「開始等」という。)しようとするときは,規則で定めるところにより,あらかじめ町長に届け出なければならない。

2 法第12条の3,第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は,前項の規定による届出をした者とみなす。

(悪質下水の排除の届出)

第12条 使用者は,公共下水道に令第9条第1項第4号に該当する水質又は令第9条の10若しくは令第9条の11第1項第3号若しくは第4号若しくは第2項各号に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)を排除する場合においては,あらかじめ,その開始等並びに当該下水の量及び水質を町長に届け出なければならない。

2 前項の使用者は,同項の届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し,その排除を休止し,若しくは廃止し,又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは,あらかじめ,規則で定めるところにより,町長に届け出なければならない。

3 前条第2項の規定は,前2項の場合に準用する。

(区域外下水の排除)

第13条 町長は,公共下水道の管理上支障がないと認めるときは,排水区域外の下水を公共下水道に排除することを認めることができる。

2 前項の規定により下水を公共下水道に排除することを認められた者に対しては,この条例の規定を適用する。

第4章 使用料及び手数料

(使用料の徴収)

第14条 町は,公共下水道の使用について,使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は,毎使用月,その使用月における公共下水道の使用について納入通知書により徴収する。

(一時使用料)

第15条 前条第2項の規定にかかわらず,土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合,その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは,町長は,使用料を前納させることができる。この場合において,使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は,使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき,その他町長が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第16条 使用料の額は,毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ,別表に定めるところにより算定して得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。

(汚水排除量の認定)

第17条 使用者が排除した汚水の量の認定は,次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は,水道水の使用水量とする。ただし,2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において,それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは,それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は,その使用水量とし,使用水量は使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(使用水量の認定)

第18条 第11条の規定による届出をしないで公共下水道の使用の開始等をした者に係る前条における使用水量については,町長が認定する。

(汚水量等の申告)

第19条 氷雪製造業その他の営業で,その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は,毎使用月,その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を,その使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において,町長は,第17条第2号の規定にかかわらず,当該申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定する。

(計測装置の設置)

第20条 町長は,第17条第2号の規定による汚水の量を認定をするため必要があると認めたときは,適当な場所に計測のための装置を取り付けさせることができる。

(資料の提出)

第21条 町長は,使用料を算出するため,使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(手数料)

第22条 義務者は,第6条第1項の規定による確認申請の際,第7条に定める下水道工事指定店の指定証交付の際,及び第8条の規定による工事完了届出の際,次に定める手数料を納付しなければならない。

下水道工事指定店指定証交付手数料

1,000円

排水設備計画確認手数料

300円

排水設備検査手数料

500円

2 公共下水道処理開始の日から,起算して2年以内に第6条第1項の申請がなされたものについては,前項の手数料は,免除する。

第5章 行為及び占用の許可

(行為の許可)

第23条 法第24条第1項の行為の許可を受けようとする者は,規則で定めるところにより,町長に申請しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。

(占用の許可)

第24条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け,継続して,占用しようとする者は,規則で定めるところにより,町長に申請し,その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。

2 占用物件の設置について,前条の許可を受けたときは,その許可をもって前項の許可があったものとみなす。

(占用料の徴収)

第25条 前条の規定による占用の許可を受けた者は,占用料を納付しなければならない。ただし,次の各号に掲げる占用物件については,この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で,一般会計をもって経理するものに係る占用物件並びに特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(3) 他の地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

2 前項の占用料の額及び徴収については,利根町道路占用料徴収条例(昭和50年利根町条例第34号)を準用する。

(権利譲渡等の禁止)

第26条 第23条の規定による行為の許可及び第24条の規定による占用の許可を受けた者は,その権利を他に譲渡し,又は転貸してはならない。

(原状回復)

第27条 第24条の規定による占用の許可を受けた者はその期間が満了したとき,又はその目的を廃止したときは,当該占用に係る物件を除去し,当該敷地又は排水施設を原状に回復しなければならない。ただし,町長が必要がないと認めたときは,この限りでない。

第6章 公共下水道の施設に関する構造基準等

(排水施設の構造の技術上の基準)

第28条 公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は,次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り,かつ,漏水及び地下水の侵入を最少限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし,雨水を排除すべきものについては,多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては,覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し,及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては,ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り,又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良,可とう継手の設置その他の規則で定める措置を講ずるものとする。

(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は,規則で定める数値を下回らないものとし,かつ,計画下水量に応じ,排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては,減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。

(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては,排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては,マンホールを設ける。

(10) ます又はマンホールには,蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては,密閉することができる蓋)を設ける。

(適用除外)

第29条 前条の規定は,次に掲げる公共下水道については,適用しない。

(1) 工事を施工するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第7章 雑則

(取付管の修理等の費用の負担)

第30条 町が使用者の管理の不備に起因する取付管の修理等を行った場合は,当該使用者は,規則で定めるところにより,その修理等に要した費用を負担しなければならない。

(代理人及び総代人)

第31条 本町に居住しない義務者は,この条例に定める事項を処理させるため,本町に居住する者のうちから代理人を定め,町長に届け出なければならない。

2 排水設備を共有し,又は共同で使用する者は,この条例に定める事項を処理させるため,総代人を定め,町長に届け出なければならない。

3 前2項の規定は,代理人又は総代人に変更を生じた場合については準用する。

(使用料等の減免)

第32条 町長は,特別の理由があると認めるときは,使用料及び手数料を減免することができる。

(委任)

第33条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

第8章 罰則

(罰則)

第34条 次の各号の一に該当する者は,50,000円以下の過料に処する。

(1) 第5条の2第5条の3の規定に違反した者50,000円以下

(2) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を施行した者又は虚偽の確認申請をした者

(3) 第10条の規定に違反してし尿を公共下水道に排除した者

(4) 第12条の規定による届出を怠った者

(5) 第23条又は第24条の規定により許可を受けないで当該行為をし,又は占用した者

第35条 偽りその他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは,50,000円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第14条の規定は,公共下水道処理開始日前公共下水道のますが設置された箇所については,当該処理開始の日後3カ月を経過した日から,当該設置の日後3カ月を経過した日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行前になされた申請,届出その他の行為は,この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

(昭和55年条例第8号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行し,徴収は,5月分から適用する。

(昭和57年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和58年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和58年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の利根町下水道条例の規定にかかわらず,施行日前から継続している公共下水道の使用で,施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である公共下水道の使用にあっては,当該確定されたもののうち,施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後,初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し,これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については,なお従前の例による。

3 前項の月数は,暦に従って計算し,1月に満たない端数が生じたときは,これを1月とする。

(平成元年条例第27号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成9年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の利根町下水道条例の規定にかかわらず,施行日前から継続している公共下水道の使用で,施行日から平成9年4月30日までの間に使用料の額が確定するもの(施行日以後初めて使用料の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定使用料」という。)にあっては,当該確定したもののうち,次項で定める部分)については,なお従前の例による。

3 前項に規定する特定使用料のうち,なお従前の率を適用する部分は,同項に規定する特定使用料のうち,施行日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し,これに前回確定日から平成9年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

4 前項の月数は,暦に従って計算し,1月に満たない端数を生じたときは,これを1月とする。

(平成9年条例第24号)

この条例は,平成9年9月1日から施行し,徴収は10月分から適用する。

(平成12年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成12年条例第55号)

この条例は,平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年条例第19号)

この条例は,平成17年10月1日から施行する。

(平成19年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の利根町下水道条例の規定は,平成19年10月1日から適用する。

(平成25年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際に現に存する施設であって,改正後の利根町下水道条例第28条の規定に適合しないものについては,これらの規定(その適合しない部分に限る。)は,適用しない。ただし,この条例の施行後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手した施設については,この限りでない。

(平成25年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(利根町下水道条例に関する経過措置)

2 この条例による改正後の利根町下水道条例の規定にかかわらず,施行日前から継続している公共下水道の使用で,施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である公共下水道の使用にあっては,当該確定されたもののうち,施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し,これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については,なお従前の例による。

3 前項の月数は,暦に従って計算し,1月に満たない端数が生じたときは,これを1月とする。

(令和元年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(利根町下水道条例に関する経過措置)

2 第7条の規定による改正後の利根町下水道条例の規定にかかわらず,施行日前から継続している公共下水道の使用で,施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月31日後である公共下水道の使用にあっては,当該確定されたもののうち,施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し,これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については,なお従前の例による。

3 前項の月数は,暦に従って計算し,1月に満たない端数が生じたときは,これを1月とする。

別表(第16条関係)

種別

使用料(消費税及び地方消費税を含む。)

一般汚水(1ケ月につき)

1立方メートルにつき 132円

利根町下水道条例

昭和51年6月29日 条例第16号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
昭和51年6月29日 条例第16号
昭和55年3月24日 条例第8号
昭和57年6月12日 条例第27号
昭和58年6月20日 条例第10号
昭和58年9月29日 条例第15号
平成元年3月13日 条例第12号
平成元年9月7日 条例第27号
平成9年3月21日 条例第7号
平成9年6月9日 条例第24号
平成12年3月17日 条例第10号
平成12年12月12日 条例第55号
平成13年6月15日 条例第12号
平成17年9月22日 条例第19号
平成19年12月19日 条例第22号
平成25年3月22日 条例第6号
平成25年12月10日 条例第22号
令和元年9月30日 条例第8号
令和5年12月12日 条例第28号