○利根町都市公園の設置及び管理に関する条例
昭和53年3月17日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は,都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか,都市公園の設置及び管理等について必要な事項を定めるものとする。
(都市公園の設置基準)
第2条 都市公園を設置する場合においては,利根町都市公園設置及び管理に関する条例施行規則(昭和53年利根町規則第3の1号。以下「規則」という。)で定める都市公園の配置及び規模に関する技術的基準に適合するよう行うものとする。
(公園施設の設置基準)
第3条 一の公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は,100分の2を超えてはならない。ただし,動物園等教養施設等を設ける場合はその他規則で定める公園施設を設置する当該都市公園については,規則で定める範囲内でこれを超えることができる。
(公園施設に関する制限)
第3条の2 一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は,100分の50を超えてはならない。
(1) 都市公園をその用途以外に使用すること。
(2) 植物を採取し,伐採し,又は損傷すること。
(3) 鳥獣魚類を捕獲し,又は殺傷すること。
(4) はり紙若しくははり札をし,広告,宣伝をすること。
(5) 指定した場所以外の場所に車両を乗り入れること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 物品を販売すること。
(8) 都市公園内の土地の形質の変更又は物件を損壊すること。
(9) ごみその他の汚物を捨てること。
(10) 指定した場所以外で,たき火,野営,炊さん又は工作物の設置をすること。
(11) 興行を行うこと。
(12) 前各号のほか,都市公園の管理に支障がある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第5条 町長は,都市公園の損壊その他の理由により,その利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合は,都市公園を保全し,又はその利用者の危険を防止するため区域を定めて都市公園の利用を禁止し,又は制限することができる。
(占用の申請)
第6条 都市公園を占用しようとする者(以下「占用者」という。)は,都市公園占用の申請をし,町長の許可を得なければならない。
(占用の条件)
第7条 町長は,都市公園管理のため必要があると認めるときは,占用許可に条件を付すことができる。
(有料公園施設)
第7条の2 都市公園における有料公園施設は,別表のとおりとする。
2 有料公園施設における利根緑地運動公園のゴルフ練習場の管理については,利根町緑地運動公園ゴルフ練習場管理条例(平成17年利根町条例第23号)の定めるところによる。
(利用の申請)
第8条 有料公園施設(利根緑地ゴルフ練習場を除く。以下同じ。)を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は,有料公園施設利用の申請をし,町長の許可を得なければならない。
(利用の条件)
第9条 町長は,有料公園施設の管理のため必要があると認めるときは,有料公園施設利用許可に条件を付すことができる。
(使用料等)
第10条 占用者又は利用者は,別表に掲げる占用料又は使用料を納付しなければならない。
2 占用料又は使用料は,都市公園の占用又は有料公園施設の利用の許可の際納付しなければならない。ただし,占用料については,占用期間が翌年度以降にわたる場合は,当該年度分をその年度の初めに納付することができる。
3 占用料を算定する場合においては,次の各号に定めるところによる。
(1) 占用料が年額で定められているもので,占用期間が1年未満の端数がある場合は月割額とし,1月未満の端数は1月とする。
(2) 面積又は長さで,別表で定める単位に満たない端数がある場合には,これを切上げる。
(3) 占用の金額が100円未満の端数があるときは,その金額を100円に切上げる。
(使用料等の還付)
第11条 既納の占用料又は使用料は,還付しない。ただし,次の各号の一に該当する場合で,町長が相当の理由があると認めたときは,その一部又は全部を還付することができる。
(1) 占用者及び利用者の責に帰さない理由により,許可を受けた目的を達成することができないとき。
(2) 利用者が利用日の3日前(3日前に当たる日が利根町の休日を定める条例(平成元年利根町条例第34号)第1条第1項各号に規定する日(以下「閉庁日」という。)に当たる場合は,その日前においてその日に最も近い閉庁日でない日)までに利用の取りやめの申し出をしたとき。
(使用料等の免除)
第12条 町長は,都市公園の占用又は利用が次の各号の一に該当するときは,占用料又は使用料を免除することができる。
(1) 直接公共又は公益のために利用するとき。
(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として利用するとき。
(3) 前2号に定めるもののほか,規則で定める事由にあたるとき。
(権利の譲渡禁止)
第13条 都市公園の占用の許可又は有料公園施設の利用の許可を得た者(以下「占用者又は利用者」という。)は,その権利譲渡又は転貸することができない。
(監督処分)
第14条 町長は,次の各号の一に該当する者に対して占用又は利用の許可を取り消し,その効力を停止し,若しくはその条件を変更し,又は行為の中止,原状回復若しくは都市公園よりの退去を命ずることができる。
(1) この条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は利用に著しい支障が生じた場合
(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(原状回復及び損害賠償義務等)
第15条 占用者及び利用者は,その利用する都市公園施設をき損したとき,又は占用及び利用期間の満了若しくは前条の処分を受けたときは,ただちにその利用する施設を原状に復し,又はその損害を賠償しなければならない。ただし,町長がやむを得ないと認めたときは,この限りでない。
2 占用者及び利用者が,前項の義務を履行しないときは,町長においてこれを執行し,その費用を徴収する。
(過料)
第16条 次の各号の一に該当する者に対しては,50,000円以下の過料を科することができる。
(1) 第3条の規定に違反した者
(2) 第12条第1項の規定による町長の命令に違反した者
第17条 偽りその他不正な手段により使用料及び利用料金の徴収を免れた者に対しては,その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは,50,000円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行し,昭和52年10月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第15号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第13号)
この条例は,昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第19号)
この条例は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第27号)抄
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第6号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第16号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
附則(平成12年条例第39号)
この条例は,平成12年7月1日から施行する。
附則(平成13年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は,平成14年2月1日から施行する。
2 別表の改正規定に係る同表四季の丘第2公園の項に関する利用の申請,その許可その他の利用に関する手続について,この条例の施行の日前からこれを行うことができる。
附則(平成14年条例第32号)
この条例は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第23号)抄
(施行日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第15号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第4号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成26年条例第5号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第8号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第17号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年条例第15号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
(1) 有料公園施設使用料
名称 | 位置 | 有料公園施設 | 種別 | 単位 | 金額 | |
利根緑地運動公園 | 利根町大字布川4955番地先 | 野球場A面,B面 | 町内の者 | 一面 | 1時間 | 220円 |
町外の者(龍ケ崎市を除く。) | 一面 | 1時間 | 550円 | |||
ゴルフ練習場 | ― | ― | ― | 別に定める。 | ||
上曽根運動公園 | 利根町大字上曽根字二の耕地427番2地先 | テニスコートG~I面 | 町内の者 | 一面 | 1時間 | 440円 |
町外の者(龍ケ崎市を除く。) | 一面 | 1時間 | 1,100円 | |||
四季の丘第2公園 | 利根町四季の丘1丁目14番7 | テニスコートJ,K面 | 町内の者 | 一面 | 1時間 | 220円 |
町外の者(龍ケ崎市を除く。) | 一面 | 1時間 | 550円 |
備考
1 町内の者とは,利用者の半数以上が町内の者であるものとし,申込者の別とは致しません。
2 町内の者は,町内に居住し,又は通勤し,若しくは通学している者とする。
3 龍ケ崎市に居住する者の使用料は,町内の者の使用料の額とする。
(2) 都市公園占用料
占用物件 | 単位 | 金額 | |
法第7条第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 770円 |
第2種電柱 | 1,200円 | ||
第3種電柱 | 1,600円 | ||
第1種電話柱 | 690円 | ||
第2種電話柱 | 1,100円 | ||
第3種電話柱 | 1,500円 | ||
その他の柱類 | 53円 | ||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 7円 | |
地下電線その他地下に設ける線類 | 4円 | ||
地上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 520円 | |
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 360円 | |
変圧塔その他これに類するもの | 1個につき1年 | 1,100円 | |
法第7条第2号に掲げる工作物 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 36円 |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 53円 | ||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 71円 | ||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 140円 | ||
外径が0.4メートル以上1.0メートル未満のもの | 360円 | ||
外径が1.0メートル以上のもの | 710円 | ||
法第7条第4号に掲げる工作物 | 公衆電話 | 1個につき1年 | 1,100円 |
郵便差出箱 | 450円 | ||
法第7条第7号に掲げる工作物 | 標識類 | 1本につき1年 | 850円 |
備考
1 第1種電柱とは,電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを,第2種電柱とは,電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,第3種電柱とは,電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは,電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい,電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを,第2種電話柱とは,電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,第3種電話柱とは,電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは,電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。