○利根町緑地運動公園ゴルフ練習場管理条例
平成17年12月13日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は,利根町都市公園の設置及び管理に関する条例(昭和53年利根町条例第9号)の規定による利根緑地運動公園のゴルフ練習場(以下「練習場」という。)の管理について,必要な事項を定めるものとする。
(位置)
第2条 練習場の位置は,利根町大字布川4955番地先とする。
(指定管理者による管理)
第3条 練習場の管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 練習場の利用の許可に関すること。
(2) 練習場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関すること。
(3) 練習場の維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,町長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の申請)
第5条 第3条の規定による指定を受けようとするものは,申請書に次に掲げる書類を添えて,町長に対しその定める時期までに提出しなければならない。
(1) 練習場の管理運営に関する事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか,規則で定める書類
(指定管理者の指定)
第6条 町長は,前条の規定による申請があったときは,次に掲げる基準により指定管理者の候補を選定し,議会の議決を経て指定管理者の指定をするものとする。
(1) 事業計画書等による練習場の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画書等の内容が練習場の効用を最大限に発揮させるとともに,その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書等に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(指定管理者の指定等の告示)
第7条 町長は,前条の規定により指定管理者の指定を行ったときは,その旨を告示しなければならない。
(事業報告書の作成及び提出)
第8条 指定管理者は,毎年度終了後60日以内に,次の事項を記載した事業報告書を作成し,町長に提出しなければならない。ただし,年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは,その取り消された日から起算して60日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 練習場の管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 練習場の利用料金の収入の実績
(3) 練習場の管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか,指定管理者による練習場の管理の実態を把握するために必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第9条 町長は,練習場の管理の適正を期するため,指定管理者に対し,その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め,実地に調査し,又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第10条 町長は,指定管理者が前条の指示に従わないとき,その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは,その指定を取り消し,又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し,又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても,町長はその賠償の責めを負わない。
(利用時間及び休業日)
第11条 練習場の利用時間は,別表第1のとおりとする。
2 練習揚の休業日は,1月1日から1月3日までとする。
3 前2項の規定にかかわらず,指定管理者は,必要があると認めるときは,あらかじめ町長の承認を得て,練習場の利用時間を変更し,又は休業日を変更し,若しくは別に定めることができる。
(利用の許可)
第12条 練習場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は,あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。
2 指定管理者は,前項による利用の許可をするときは,管理上必要な条件を付することができる。
(利用の取消し等)
第13条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,利用の許可を取り消し,又は利用を停止し,若しくは制限することができる。この場合において,利用者に損害が生じても,指定管理者はその賠償の責めを負わない。
(1) 他の利用者に迷惑となる行為をしたとき。
(2) 練習場の施設及び設備を汚損し,損傷し,又は滅失する恐れがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか,練習場の管理上支障があると認めるとき。
(利用料)
第14条 利用者は,指定管理者に練習場の利用料金を前納しなければならない。ただし,指定管理者が後納を認める場合は,この限りでない。
2 利用料金は,別表第2に定める額を上限として,指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の収入)
第15条 町長は,指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(原状回復義務)
第16条 指定管理者は,その指定の期間が満了したとき,又は第10条第1項の規定により指定を取り消され,若しくは管理の業務の停止を命ぜられたときは,その管理しなくなった施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし,町長の承認を得たときは,この限りでない。
2 利用者は,練習場の利用が終了したときは,直ちに施設及び設備を原状に回復しなければならない。ただし,指定管理者の承認を得たときは,この限りでない。
(損害賠償義務)
第17条 指定管理者又は利用者は,故意又は過失により練習場の施設又は設備を損壊し,又は滅失したときは,それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし,町長が特別の事情があると認めるときは,この限りでない。
(秘密保持義務)
第18条 指定管理者又は練習場の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用する同条第1項の規定を遵守し,個人情報が保護されるよう必要な措置を講ずるとともに,練習場の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし,又は自己の利益のために利用し,若しくは不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し,若しくは指定を取り消され,又は従事者の職務を退いた後においても,同様とする。
(庶務)
第19条 練習場に関する庶務は,まち未来創造課において処理する。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(利根町都市公園の設置及び管理に関する条例の一部改正)
3 利根町都市公園の設置及び管理に関する条例(昭和53年利根町条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成30年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第7号)
この条例は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第22号)
この条例は,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別表第1(第11条関係)
期間 | 利用時間 |
4月1日から9月30日まで | 午前9時から午後4時まで |
10月1日から翌年3月31日まで | 午前9時から午後3時まで |
別表第2(第14条関係)
利用料の種類 | 利用単位 | 利用料 |
ボール代 | 30球 | 330円 |
50球 | 550円 | |
100球 | 1,100円 |