○利根町中小企業事業資金あっ旋審査委員会規程

昭和58年1月18日

訓令第1号

(設置)

第1条 利根町中小企業事業資金あっ旋規則(昭和58年利根町規則第1号)に基づき融資保証の審査機関とし,利根町中小企業事業あっ旋審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2条 委員会は,委員6人をもって組織する。

(委員)

第3条 委員は,次の各号に定める者を町長が委嘱する。

(1) 会計課長

(2) まち未来創造課長

(3) 利根町商工会会長

(4) 利根町商工会副会長

(5) 常陽銀行利根支店長

(6) 水戸信用金庫布佐支店長

(委員の任期)

第4条 委員の任期は,委嘱当時の役職期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は,まち未来創造課長をもってあてる。

3 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

4 副委員長は,会計課長をもってあてる。

5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会務)

第6条 委員会は,商工会の諮問に応じて委員長が招集する。

2 委員会は,委員の半数以上の出席がなければ開催することができない。

3 委員会の議決は,出席全委員の合意による。

4 委員会は,融資申し込み額を減額又は保留することができる。

(審査事項)

第7条 委員会は,融資あっ旋の申し込み者に対して次の事項につき審査する。

(1) 返済能力に関すること。

(2) 保証人に関すること。

(3) 資産,事業内容に関すること。

(4) 近隣の信用に関すること。

(秘密の保持)

第8条 委員その他の関係者は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(雑則)

第9条 この訓令に定めるもののほか,この委員会の運営に必要な事項については,委員長が定める。

この訓令は,昭和58年4月1日から施行する。

(平成3年訓令第2号)

この訓令は,平成3年9月1日から施行する。

(平成16年訓令第2号)

この訓令は,平成16年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第1号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

利根町中小企業事業資金あっ旋審査委員会規程

昭和58年1月18日 訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和58年1月18日 訓令第1号
平成3年8月21日 訓令第2号
平成16年3月31日 訓令第2号
平成19年3月22日 訓令第4号
令和3年1月18日 訓令第1号