○利根町中小企業事業資金あっ旋審査委員会規程
昭和58年1月18日
訓令第1号
(設置)
第1条 利根町中小企業事業資金あっ旋規則(昭和58年利根町規則第1号)に基づき融資保証の審査機関とし,利根町中小企業事業あっ旋審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2条 委員会は,委員6人をもって組織する。
(委員)
第3条 委員は,次の各号に定める者を町長が委嘱する。
(1) 会計課長
(2) まち未来創造課長
(3) 利根町商工会会長
(4) 利根町商工会副会長
(5) 常陽銀行利根支店長
(6) 水戸信用金庫布佐支店長
(委員の任期)
第4条 委員の任期は,委嘱当時の役職期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,まち未来創造課長をもってあてる。
3 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。
4 副委員長は,会計課長をもってあてる。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会務)
第6条 委員会は,商工会の諮問に応じて委員長が招集する。
2 委員会は,委員の半数以上の出席がなければ開催することができない。
3 委員会の議決は,出席全委員の合意による。
4 委員会は,融資申し込み額を減額又は保留することができる。
(審査事項)
第7条 委員会は,融資あっ旋の申し込み者に対して次の事項につき審査する。
(1) 返済能力に関すること。
(2) 保証人に関すること。
(3) 資産,事業内容に関すること。
(4) 近隣の信用に関すること。
(秘密の保持)
第8条 委員その他の関係者は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(雑則)
第9条 この訓令に定めるもののほか,この委員会の運営に必要な事項については,委員長が定める。
附則
この訓令は,昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成3年訓令第2号)
この訓令は,平成3年9月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第2号)
この訓令は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第1号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。