○利根町中小企業事業資金あっ旋規則

昭和58年1月18日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は,利根町内の中小企業者に対する事業資金の融資とこれに関する保証を強力にあっ旋し,もって利根町内中小企業者の金融の円滑化を図ることを目的とする。

(保証機関及び融資機関)

第2条 保証機関は,茨城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)とし,融資機関は保証協会と債務保証に関する約定を締結している金融機関中,利根町長(以下「町長」という。)が適当と認めたものとする。

(融資保証あっ旋)

第3条 融資保証のあっ旋を次により取扱う。

(1) 振興金融 町長が利根町商工会長(以下「商工会長」という。)に委託して融資保証のあっ旋をする。

(2) 自治金融 町長が商工会長に委託して融資保証のあっ旋をする。

(融資保証あっ旋の対象)

第4条 この規則によって融資保証のあっ旋を受けられるものは,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に定める業種を営むもの

(2) 法人については,利根町に1年以上本店又は営業所等を有するものとし,法人以外のものにあっては,利根町に1年以上住所を有するもので,利根町に店舗,工場又は事務所を有し,その営業実績が1年以上のもの

(3) 町民税のほか,納税すべき固定資産税,都市計画税,軽自動車税及び国民健康保険税を完納しているもの又はその見込み確実なもの

(4) 信用保証協会の代位弁済を受けた場合は,これを完納しているもの

(資金の使途)

第5条 この規則によって融資保証のあっ旋を受けられる資金は,次のとおりとする。

(1) 振興金融

 町特有の事業を営む企業の振興を図るための資金

 設備の近代化を図るための資金

 中小企業協同組合等の協同施設資金

 その他町長が中小企業助長行政上適当と認めた資金

(2) 自治金融

 事業上必要な運転資金

 事業上必要な設備資金

(融資保証あっ旋総額の最高限度)

第6条 商工会長が融資保証をあっ旋できる残高の最高限度は,保証協会に出損した累計額の80倍とする。

(一企業に対する融資保証あっ旋の最高限度額)

第7条 この規則によって融資保証をあっ旋する一企業に対する金額の最高限度額は,次のとおりとする。

(1) 振興金融 運転資金 2,000万円

設備資金 2,000万円

(2) 自治金融 運転資金 1,000万円

設備資金 1,000万円

(融資保証あっ旋期間の最長限度)

第8条 この規則によって融資保証をあっ旋する期間の最長限度は,次のとおりとする。

(1) 振興金融 運転資金 7年

設備資金 7年

(2) 自治金融 運転資金 7年

設備資金 7年

(融資保証の貸付形式及び返済方法)

第9条 この規則によってあっ旋する融資保証の貸付形式及び返済方法は,次のとおりとする。

(1) 振興金融 一括又は分割返済とし,証書又は手形貸付による。ただし,分割返済の場合1年以内の据置期間を設けることができる。

(2) 自治金融 均等月賦返済とし,証書又は手形貸付による。ただし,設備資金の場合は6か月以内の据置期間を設けることができる。

(保証人及び担保)

第10条 この規則によってあっ旋する融資保証については,連帯保証人は原則として法人代表者のみとし,必要に応じて物的担保を徴するものとする。ただし,特別小口保証の場合はこの限りでない。

(あっ旋の申込)

第11条 融資保証のあっ旋を依頼しようとするものは,別に定める申込書3部を商工会長に提出しなければならない。

(融資保証あっ旋の審査)

第12条 商工会は,前条の申込を受けた場合は,別に定める利根町融資あっ旋審査委員会に諮問の上あっ旋の手続きをする。

(資金使途の変更)

第13条 融資保証のあっ旋を受けたものがその資金の使途を変更しようとする場合は,あらかじめ商工会長の承認を得なければならない。

(調査,指示権)

第14条 商工会長は,そのあっ旋にかかる融資金に関し,必要な限度において被あっ旋者につき調査し,若しくは報告を徴し,又は指示することができる。

(被あっ旋者の報告義務)

第15条 融資保証のあっ旋を受けたものがその事業経営に関し,重大な障害が生じたときは,商工会長に直ちに報告しなければならない。

(保証機関及び融資機関の報告)

第16条 町長及び商工会長は,保証協会又は融資機関に対し,この規則による貸付金につき必要な事項の報告を求めることができる。

(損失補償)

第17条 この規則による保証協会の保証債務につき保証協会において,代位弁済したときは,保証協会の損失分につき2分の1に相当する金額を保証協会に補償するものとする。

2 前項の補償をするため町は,保証協会に予算の範囲内において基金を寄託するものとする。

(他機関との契約)

第18条 町長及び商工会長は,この規則実施につき保証協会又は融資機関との間に必要な契約を締結する。

(雑則)

第19条 この規則実施につき必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第6号)

この規則は,昭和59年4月1日から施行する。

(平成7年規則第17号)

この規則は,平成7年9月1日から施行する。

(平成12年規則第6号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成19年規則第12号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第7号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成25年規則第4号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

利根町中小企業事業資金あっ旋規則

昭和58年1月18日 規則第1号

(平成25年4月1日施行)