○利根町営霊園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成2年9月10日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は,利根町営霊園の設置及び管理に関する条例(平成2年利根町条例第24号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 墓地の使用許可を受けようとする者は,墓地使用許可申請書(様式第1号)に住民票の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(使用区画の決定)

第3条 使用区画は,町長があらかじめ番号を定め,抽選により使用者を決定し許可する。ただし,町長が抽選により決定することが合理的でないと判断した場合には,抽選以外の方法により決定することができる。

(使用許可証の様式)

第4条 条例第4条第2項に規定する使用許可証は,利根町営霊園使用許可証(様式第2号。以下「使用許可証」という。)のとおりとする。

(台帳類への登録)

第5条 町長は墓地の使用を許可したときは,利根町営霊園使用者台帳(様式第3号)及び利根町営霊園墓籍簿(様式第4号)に,これを登録するものとする。

(使用の制限)

第6条 条例第6条の規定による必要な制限又は条件については別表のとおりとする。

(使用場所の施設等の届出)

第7条 使用者は,盛土,墓碑,形象類その他の工作物を新設し,又は改修,模様替え,移転若しくは植樹等をしようとするときは,墓地内工事施行届(様式第5号)に使用許可証,設計書,図面等を添えて町長に提出し承認を受けなければならない。

2 使用者は,前項の工事又は作業を終了したときは,速やかに工事完了届兼完成検査願(様式第6号)及び検査チェックリスト(様式第7号)を町長に提出し検査を受けなければならない。

3 町長は,前項の検査をして合格したと認めたときは,完成検査済証(様式第8号)を交付するものとする。

(使用権の継承)

第8条 条例第8条の規定による墓地の使用権を継承しようとする者は,墓地使用権継承届(様式第9号)に前使用者の使用許可証及び継承原因を証明する書類を添えて町長に提出し,許可を受けなければならない。

(使用料の還付)

第9条 条例第11条第3項ただし書の規定による使用料の還付の額は,使用者が使用許可を受けた日から3年以内に未使用の墓地を返還した場合に限り,既納の使用料の半額とする。

2 前項に定める使用料の還付を請求しようとする者は,墓地使用料還付願(様式第10号)に請求理由を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(許可証の提示)

第10条 使用者は,焼骨の埋蔵又は,改葬を行うときは,その都度町長に使用許可証を提示しなければならない。

(使用料の納期)

第11条 条例第11条の規定による使用料は,納付書(様式第11号)により許可と同時に納付しなければならない。

(管理料の納期)

第12条 条例第13条の規定による管理料は,納付書(様式第12号)により毎年4月末日までにその年度分を納付しなければならない。ただし,年度の中途で使用許可を受けた場合は,使用許可の際納付するものとする。

(管理料の減免)

第13条 条例第13条ただし書の規定による管理料の減免は次の各号により行う。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けているとき。

(2) その他町長が特に必要と認めるとき。

2 前項による減免の額は,第1号については全額,第2号については町長がその都度定める額とするものとする。

3 管理料の減免を受けようとする者は,墓地管理料減免額(様式第13号)にその事実を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(使用許可証の再交付)

第14条 使用者は,使用許可証を紛失し,又は汚損した場合は,速やかに使用許可証再交付願(様式第14号)を町長に提出し,その交付を受けなければならない。

(使用許可証の書換)

第15条 条例第15条の規定による異動の届出は,墓地使用者異動届(様式第15号)に戸籍抄本その他異動の事実を証明する書類を添えて町長に提出し,使用許可証の書換えを受けなければならない。ただし,使用者の住所に変更が生じた際の届出について利根町内の転居に限り,異動の事実を証明する書類を省略することができる。

(墓地の返還)

第16条 使用者は,条例第16条の規定により,墓地を返還するときは,墓地返還届(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成3年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年規則第5号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年規則第13号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第9号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第23―1号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

別表(第6条関係)

必要な制限及び条件

1 施設の高さは次に掲げる範囲内とする

(単位メートル)

施設

盛土

囲障

墓碑

形象類

その他工作物

樹木

高さ

0.50

0.80

2.00

2.00

2.00

2.00

2 設備は次の範囲内とする

施設物

墓碑

墓誌

カロート

線香台

供物台

塔姿立

灯篭

花立

数量

1基

1個

1対

(1) 盛土,囲障,墓碑,形象類(以下「工作物」という。)の高さの基準は,地盤面からとする。

(2) 樹木は,立物1本及び玉物類を2株までとし病虫害に強く隣接墓地又は通路に枝が出ないものとする。

(3) この条件に基づき許可した施設であっても町長は管理上必要があると認めるときは,墓地の使用者に対し当該施設の全部又は一部について適切な措置を取ることを求めることができる。

(4) 墓地の使用者は,使用墓地内の工作物及び樹木の傾倒その他他人に危険又は迷惑をおよぼすおそれがあるときは直ちに修理その他の措置をしなければならない。

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利根町営霊園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成2年9月10日 規則第13号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成2年9月10日 規則第13号
平成3年1月5日 規則第1号
平成7年3月6日 規則第5号
平成8年9月17日 規則第13号
平成17年1月24日 規則第6号
平成18年1月23日 規則第1号
平成18年3月29日 規則第13号
平成19年3月22日 規則第9号
平成24年6月6日 規則第8号
平成28年2月12日 規則第1号
平成30年3月19日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第23号の1