○利根町営霊園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成2年9月10日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は,利根町営霊園の設置及び管理に関する条例(平成2年利根町条例第24号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 墓地の使用許可を受けようとする者は,墓地使用許可申請書(様式第1号)に住民票の写しを添えて町長に提出しなければならない。
(使用区画の決定)
第3条 使用区画は,町長があらかじめ番号を定め,抽選により使用者を決定し許可する。ただし,町長が抽選により決定することが合理的でないと判断した場合には,抽選以外の方法により決定することができる。
(使用場所の施設等の届出)
第7条 使用者は,盛土,墓碑,形象類その他の工作物を新設し,又は改修,模様替え,移転若しくは植樹等をしようとするときは,墓地内工事施行届(様式第5号)に使用許可証,設計書,図面等を添えて町長に提出し承認を受けなければならない。
(使用料の還付)
第9条 条例第11条第3項ただし書の規定による使用料の還付の額は,使用者が使用許可を受けた日から3年以内に未使用の墓地を返還した場合に限り,既納の使用料の半額とする。
(許可証の提示)
第10条 使用者は,焼骨の埋蔵又は,改葬を行うときは,その都度町長に使用許可証を提示しなければならない。
(管理料の減免)
第13条 条例第13条ただし書の規定による管理料の減免は次の各号により行う。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けているとき。
(2) その他町長が特に必要と認めるとき。
3 管理料の減免を受けようとする者は,墓地管理料減免額(様式第13号)にその事実を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。
(使用許可証の再交付)
第14条 使用者は,使用許可証を紛失し,又は汚損した場合は,速やかに使用許可証再交付願(様式第14号)を町長に提出し,その交付を受けなければならない。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第5号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第13号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第9号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第23―1号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。
別表(第6条関係)
必要な制限及び条件
1 施設の高さは次に掲げる範囲内とする
(単位メートル)
施設 | 盛土 | 囲障 | 墓碑 | 形象類 | その他工作物 | 樹木 |
高さ | 0.50 | 0.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
2 設備は次の範囲内とする
施設物 | 墓碑 | 墓誌 | カロート | 線香台 | 供物台 | 塔姿立 | 灯篭 | 花立 |
数量 | 1基 | 1個 | 1対 |
(1) 盛土,囲障,墓碑,形象類(以下「工作物」という。)の高さの基準は,地盤面からとする。
(2) 樹木は,立物1本及び玉物類を2株までとし病虫害に強く隣接墓地又は通路に枝が出ないものとする。
(3) この条件に基づき許可した施設であっても町長は管理上必要があると認めるときは,墓地の使用者に対し当該施設の全部又は一部について適切な措置を取ることを求めることができる。
(4) 墓地の使用者は,使用墓地内の工作物及び樹木の傾倒その他他人に危険又は迷惑をおよぼすおそれがあるときは直ちに修理その他の措置をしなければならない。