○利根町営霊園の設置及び管理に関する条例
平成2年9月10日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は,利根町営霊園(以下「霊園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 霊園の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
利根町営霊園 | 利根町大字立木1,456番地 |
(使用目的)
第3条 墓地は墳墓を設け碑石を建設する目的以外に使用することはできない。
(使用の許可)
第4条 霊園内の墳墓(以下「墓地」という。)を使用しようとする者は町長の許可を受けなければならない。
2 町長は前項の許可を与えた者(以下「使用者」という。)に対して使用許可証を交付する。
(使用者の資格)
第5条 墓地を使用することができる者は,本町に3年以上居住する者でなければならない。ただし,町長が特別の理由があると認める場合は,この限りでない。
(使用の制限)
第6条 墓地の使用は,1使用者について1区画とし,町長はその使用について必要な制限又は条件を付することができる。
(死体埋葬の禁止)
第7条 墓地使用者は,焼骨の埋蔵に使用するものとし,死体を埋葬してはならない。
(使用権の継承)
第8条 墓地を使用する権利(以下「使用権」という。)は,民法(明治29年法律第89号)第897条の規定により祖先の祭祀を主宰する者が継承する。
2 使用権を継承しようとする者は,町長の承認を受けなければならない。
(使用権の譲渡,転貸の禁止)
第9条 使用者は,墓地の使用権を譲渡又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し)
第10条 町長は使用者が次の各号の一に該当するときは,使用許可を取消すことができる。
(1) 許可を受けた目的以外に使用したとき。
(2) 使用者が死亡した日から起算して3年を経過しても継承者が不明のとき。
(3) 使用者が3年間管理料を納入しないとき。
(4) 使用者が住所不明となって5年を経過したとき。
(5) この条例及びこれに基づく規則の規定に違反したとき。
2 前項の規定により使用許可を取り消されたときは,その者はただちに使用場所を原状に復し,返還しなければならない。
3 町長は,使用者が前項の措置を講じないときは,これを執行しその費用を使用者から徴収する。ただし,町長はやむを得ない事情があると認めたときは,費用を徴収しないことができる。
4 町長は,第1項の規定により使用許可を取消したときは,墓地その他の物件を一定の場所に改葬又は移転することができる。
(墓地の種類及び永代使用料)
第11条 墓地の種類及び永代使用料(以下「使用料」という。)は,次のとおりとする。
墓地の種類 | 1区画の面積 | 永代使用料 |
普通墓地 | 3平方メートル | 350,000円 |
2 使用料は許可と同時に納入しなければならない。
3 既に納付した使用料は,還付しない。ただし,町長が特に必要と認めたときはこの限りでない。
(使用者の管理義務)
第12条 使用者は常に使用墓地の清掃を維持し,墓碑,形象類その他の工作物及び樹木等の転倒その他により危険又は他人に迷惑をおよぼすおそれがあるときは,速やかに修理その他必要な措置を講じなければならない。
2 使用者が前項の措置を行わないときは,町長が修理その他必要な措置を執行し,費用を使用者から徴収するものとする。
(管理料)
第13条 使用者は,霊園の維持管理に要する経費として,1年につき1区画当たり3,000円(消費税及び地方消費税を含む。)の管理料を規則で定める日までに納付しなければならない。年度の途中において使用許可を受けた者の当該年度の管理料の額は6か月未満で1,500円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。ただし,町長は特別の理由があると認めた者に対しては,管理料の全部又は一部を免除することができる。
(手数料)
第14条 墓地使用許可証の再交付手数料は,1件につき200円とする。
(届出の義務)
第15条 使用者は,本籍,住所,氏名その他使用許可証の記載事項に異動が生じたときは,速やかに町長に届け出なければならない。
(墓地の返還)
第16条 墓地の使用の必要がなくなったときは原状に復し,町長に返還しなければならない。
(共同埋葬場)
第17条 町長は,霊園内に共同埋葬場を設けることができる。
(損害賠償)
第18条 何人も故意又は過失により霊園の施設若しくは設備を損傷又は滅失したときは,これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(町の免責)
第19条 町長は,天災,盗難及び使用者の義務の不履行による事故等については一切の責任を負わない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第10号)
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第14号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和2年条例第6号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。