○利根町国保診療所職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

平成4年9月8日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は,利根町国保診療所職員の特殊勤務手当に関する条例(平成4年利根町条例第30号。以下「条例」という。)第3条から第7条までの規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(往診手当)

第2条 条例第3条に定める往診手当の額は,健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(昭和33年厚生省告示第177号)に規定する医科診療報酬点数表(以下「点数表」という。)に基づき算定した額の100分の25相当額とする。ただし,時間外往診及び休日往診については100分の50とし,深夜往診については100分の75とする。

(手術手当)

第3条 条例第4条に定める手術手当の額は,点数表に基づく次の区分による額とする。

(1) 担当医師 手術料金の100分の50相当額

(2) 看護師 手術料金の100分の3相当額

(3) 准看護師 手術料金の100分の2相当額

(危険手当)

第4条 条例第5条に定める危険手当の額は,次の区分による額とする。

(1) 感染症接触手当

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条の規定によるⅠ類から3類までの感染症患者の診療又は介助若しくはこれらの病菌の付着した物件の処理作業に従事したとき。 1日につき700円

(2) 放射線取扱手当

 エックス線撮影又は透視の作業に従事したとき。 1日につき700円

(死体処理手当)

第5条 条例第6条に定める死体処理手当の額は,1体につき2,000円とする。

(医師手当)

第6条 条例第7条に定める医師手当の額は,次の各号に定めるところによる。

(1) 採用の日から8年間 300,000円

(2) 前号の期間が満了する日の翌日から2年間 320,000円

(3) 前号の期間が満了する日の翌日から2年間 350,000円

(4) 前号の期間が満了する日の翌日から2年間 380,000円

(5) 前号の期間が満了する日の翌日から2年間 420,000円

(6) 前号の期間が満了する日の翌日から2年間 470,000円

(7) 前号の期間が満了する日の翌日から2年間 520,000円

(8) 前号の期間が満了する日の翌日から2年間 570,000円

(9) 前号の期間が満了する日の翌日以降 600,000円

(帳簿の作成)

第7条 所長は,特殊勤務手当実績簿(様式第1号から第5号まで)を作成し,これを保管しなければならない。

(特殊勤務手当の支給日)

第8条 特殊勤務手当は,その月分を翌月の給料支給日に支給する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成4年10月1日から施行する。

(利根町国民健康保険診療所職員の特殊勤務手当に関する規則の廃止)

2 利根町国民健康保険診療所職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和38年利根町規則第 号)は,廃止する。

(新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための感染症接触作業に従事する職員の特殊勤務手当の特例)

3 職員が,新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定するものをいう。)から町民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業のうち,新型コロナウイルス感染症の患者又はその疑いのある者に接して行う作業に従事したときは,特殊勤務手当として感染症接触手当を1日につき1,000円支給する。

(平成6年規則第8号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成12年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,平成14年3月1日から適用する。

(平成17年規則第10号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成30年規則第11号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の利根町国保診療所職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は,令和2年11月1日より適用する。

(令和5年規則第23―1号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

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利根町国保診療所職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

平成4年9月8日 規則第18号

(令和5年3月31日施行)