○利根町国保診療所職員の特殊勤務手当に関する条例
平成4年9月8日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項及び利根町職員の給与に関する条例(昭和32年利根町条例第37号。以下「給与条例」という。)第12条の5の規定に基づき利根町国保診療所(以下「診療所」という。)に勤務する職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。
(種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は,次のとおりとする。
(1) 往診手当
(2) 手術手当
(3) 危険手当
(4) 死体処理手当
(5) 医師手当
(往診手当)
第3条 往診手当は,診療所に勤務する医師が,患家に往診したとき,健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(昭和33年厚生省告示第177号)に規定する医科診療報酬点数表(以下「点数表」という。)に基づき算定した往診料の額の4分の3を超えない範囲において規則で定める額を支給する。
(手術手当)
第4条 手術手当は,医師が点数表に定める手術を行ったとき,又は看護師がこれを介助したとき1回につき固定点数の5割を超えない範囲において規則で定める額を支給する。
(危険手当)
第5条 危険手当の種類は,次のとおりとする。
(1) 感染症接触手当
(2) 放射線取扱手当
2 感染症接触手当は,職員が感染症患者の診療又は介助若しくは感染症の病原体の付着した物体の処理作業に従事したときに支給する。
3 放射線取扱手当は,エックス線撮影若しくは透視の業務に従事したときに支給する。
(1) 感染症接触手当 作業に従事した日1日につき 1,000円
(2) 放射線取扱手当 撮影又は透視に従事した日1日につき 1,000円
(死体処理手当)
第6条 死体処理手当は,職員が施設内で患者の処理をしたとき1体につき3,000円を超えない範囲において規則で定める額を支給する。
(医師手当)
第7条 医師手当は,給与条例に定める医療職給料表(一)の適用を受ける職員が医療若しくは試験検査の業務に従事したとき,又は公衆衛生に関する調査研究の業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は,業務に従事した月1月につき600,000円を超えない範囲において規則で定める額を支給する。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成4年10月1日から施行する。
(利根町国民健康保険診療所職員の特殊勤務手当に関する条例の廃止)
2 利根町国民健康保険診療所職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和38年利根町条例第78号)は,廃止する。
附則(平成6年条例第5号)
この条例は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第25号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第19号)
この条例は,公布の日から施行し,平成14年3月1日から適用する。
附則(平成17年条例第9号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第16号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。