○利根町立歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和57年12月24日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,利根町立歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(昭和57年利根町条例第40号。以下「条例」という。)第6条に基づき利根町立歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の管理及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(職員の職務)

第2条 条例第3条の規定により,利根町立歴史民俗資料館に勤務する職員の職務は次のとおりとする。

(1) 館長は,教育長の命を受け,資料館に係る業務を統轄し所属職員を掌理する。

(2) その他の職員は,館長の命を受け,資料館の管理運営その他にあたる。

(資料館の事務)

第3条 資料館の事務は,次の各号のとおりとする。

(1) 入館者に対する指導,助言及び奉仕に関すること。

(2) 資料の収集,保管,展示,利用等に関すること。

(3) 資料に関する専門的,技術的な調査研究に関すること。

(4) 資料の保管及び展示等の技術的な研究に関すること。

(5) 資料に関する講演会,講習会,研究等の開催に関すること。

(6) 資料に関する解説書,目録,研究報告書等の刊行に関すること。

(7) 資料館の使用許可に関すること。

(8) 施設の管理に関すること。

(9) 利根町立歴史民俗資料館運営委員会に関すること。

(10) 資料館の庶務に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか,目的達成に必要なこと。

(開館及び閉館時間)

第4条 資料館の開館時間は,午前9時から午後4時30分までとする。ただし,館長は資料館の管理上必要があると認めたときは,利用時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 資料館の休館日は,次のとおりとする。ただし,館長が管理上必要があると認めたときは,教育長の承認を得て休館日を変更し,又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 毎週月曜日

(3) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(4) 館内点検日として毎週火曜日

(使用の申請)

第6条 資料館を使用しようとする者は,使用許可申請書(様式第1号)を資料館長に提出し,使用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

(入館の禁止等)

第7条 資料館長は,精神病者,伝染病者,酩酊者,その他資料館の秩序を乱し,又は乱すおそれのある者の入館を禁止し,またこれらの者に対して,退館を命ずることができる。

(損害賠償)

第8条 資料館の入館者及び資料の館外貸出しを受けた者は,自己の責に帰すべき理由により,資料館の施設若しくは設備を損傷し,又は備品若しくは資料を亡失し,若しくは損傷したときはこれを修理し,又は損害を賠償しなければならない。

(資料の館内利用)

第9条 資料を館内で利用しようとする者は,資料館長の許可を受けなければならない。

2 資料の閲覧をしようとする者は,資料閲覧許可申請書(様式第2号の2)を資料館長に提出し,資料閲覧許可書(様式第2号の3)の交付を受けなければならない。

(資料の館外貸出)

第10条 資料館長は,他の資料館,学校等に対し,資料の貸出をすることができる。ただし,資料館で借用している資料の貸出は行わない。

2 寄託資料の貸出については,寄託者の承認を得なければならない。

3 資料の貸出を受けようとする者は,資料館外貸出許可申請書(様式第3号)を資料館長に提出し,資料貸出許可書(様式第4号)の交付を受けなければならない。

4 資料の貸出期間は,30日以内とする。ただし,館長が特に必要があると認めたときは,これを延長することができる。

5 資料館長は,必要があるときは資料の貸出期間中であっても当該資料の返還を求めることができる。

(館外貸出資料の利用方法)

第11条 資料の貸出を受けた者が,当該資料の撮影,模写,模造等を行うときは,あらかじめ資料館長の許可を受け,公表するときは,出典を明らかにしなければならない。

(資料の収集方法)

第12条 資料館の資料収集の方法は,寄贈,寄託,購入及び借用によるものとする。

(寄贈の手続等)

第13条 資料館に資料を寄贈しようとする者は,資料寄贈申請書(様式第5号)を資料館長に提出するものとする。

2 資料館に資料を寄贈した者に対しては,資料寄贈受領書(様式第6号)を交付するものとする。

3 寄贈資料には,寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記入して,永く芳志を伝えるものとする。

(寄贈に必要な費用)

第14条 寄贈に要する費用は,資料館の負担とする。

(寄託の手続き)

第15条 資料館に資料を寄託しようとする者は,資料寄託申請書(様式第7号)を資料館長に提出するものとする。

2 資料館に資料を寄託した者に対しては,資料寄託受領書(様式第8号)を交付するものとする。

(寄託に必要な費用)

第16条 寄託に要する費用は寄託者の負担とする。ただし,資料館長が必要と認めたものについては,費用の一部又は全部を支出することができる。

(借用の手続き)

第17条 資料館が資料を借用するときはあらかじめ所有者又は管理者の承認を得たうえ,資料借用書(様式第9号)を交付するものとする。

2 借用した資料を返還する場合は,当該借用書に資料の返還を受けた旨,所有者又は管理者の署名を受けるものとする。

(借用に必要な費用)

第18条 資料の借用に要する費用は,資料館の負担とする。

(寄託及び借用資料の取扱)

第19条 寄託及び借用資料は,資料館所蔵の資料と同様の取扱いをするものとする。

(免責)

第20条 資料館は,天災その他不可抗力による寄託資料の損失に対して,その責を負わない。

(事務の処理等)

第21条 資料館における事務の処理,職員の服務等については,教育委員会事務局の取扱いの例による。

2 館長の専決事項は,利根町教育委員会事務局処務規程(平成3年利根町教育委員会訓令第2号)第4条の規定を準用する。ただし,非常勤の館長を除くものとする。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に資料館長が定める。

この規則は,昭和58年1月1日から施行する。

(平成3年教委規則第8号)

この規則は,平成3年9月1日から施行する。

(令和5年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

(令和5年教委規則第11号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

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利根町立歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和57年12月24日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年12月24日 教育委員会規則第3号
平成3年8月26日 教育委員会規則第8号
令和5年3月1日 教育委員会規則第1号
令和5年3月30日 教育委員会規則第4号
令和5年3月31日 教育委員会規則第11号