○利根町教育委員会事務局処務規程

平成12年3月30日

教委訓令第1号

利根町教育委員会事務局処務規程(平成3年利根町教育委員会訓令第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 専決及び代決(第3条―第6条)

第3章 事務の処理(第7条―第21条)

第4章 文書の保管及び保存(第22条―第25条)

第5章 職員の服務(第26条)

第6章 雑則(第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,他の法令に特別の定めがあるもののほか,教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務の処理,職員の服務等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は,次のとおりとする。

(1) 「決裁」とは,教育長又はその委任を受けた事務局の職員(以下「決裁責任者」という。)がその権限に属する事務の処理について意思決定を行うことをいう。

(2) 「専決」とは,教育長がその責任においてその権限に属する特定の事務の処理について,事務局の職員(以下「専決権者」という。)に意思決定させることをいう。

(3) 「代決」とは,決裁責任者又は専決権者が不在のときにその権限に属する事務の処理についてこの規定で定める職員が意思決定を行うことをいう。

第2章 専決及び代決

第3条 削除

(専決事項)

第4条 課長の専決事項は,利根町事務決裁規程(平成18年利根町訓令第6号)第3条の規定を準用するほか,別表第1のとおりとする。

2 前項に規定する専決事項は,利根町生涯学習施設の設置及び管理に関する条例(平成14年利根町条例第29号)第4条に規定する所長及び利根町立図書館条例(平成8年利根町条例第10号)第3条に規定する館長についてもこれを準用する。ただし,非常勤の所長及び館長を除くものとする。

(代決)

第5条 教育長が不在のときは,学校教育課長が代決する。

2 学校教育課長が不在の時は,生涯学習課長が代決する。

3 課長専決事項において,課長が不在の時は,課長が指定したその課の職員が代決する。

(代決の制限)

第6条 重要又は異例に属する事項については,前条の規定による代決をすることができない。ただし,あらかじめ処理の方針を指示されたもので,特に緊急を要するものについてはこの限りではない。

2 代決した事項は,遅滞なく決裁責任者又は専決権者の後閲を受けなければならない。

第3章 事務の処理

(文書の種類)

第7条 文書は,その性質により次のとおり区分する。

(1) 法規文書 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定に基づき制定する教育委員会規則をいう。

(2) 公示文書

 告示 法令の規定又は職務上の権限に基づく処分又は決定を公示するものをいう。

 公告 告示以外で一定の事項を公示するものをいう。

(3) 令達文書

 訓令 所属機関又は所属職員の全部又は一部に対し命令するもので公表するものをいう。

 指令 特定の個人又は団体に対する法令の規定に基づく許可,認可,命令及びその他の処分を行う場合に発するものをいう。

(4) 一般文書 往復文書,内部文書及びその他の文書で,前3号に規定する文書以外のものをいう。

(公文用例)

第8条 公文の用例は,別表第2のとおりとする。

(文書の記号及び番号)

第9条 文書は記号,番号及び年月日を記載し処理する。

2 法規文書,公示文書及び令達文書(以下「法規等文書」という。)の記号は別表第2に定めるところによる発布記号を用いる。

3 一般文書には,別表第3に掲げる課の記号及び係の記号の左に「利教」を冠し,文書処理簿(様式第1号)により一連の番号を付けること。ただし,年間の文書数に応じ係の記号を省略することができる。

4 対内文書については,「事務連絡」とし,対外文書のうち軽易なものは「号外」又は記号及び番号を省略することができる。

(文書処理の年度)

第10条 文書処理に関する年度区分は,法規文書,公示文書,令達文書(指令文書は除く。)及び議案書にあっては,1月1日から12月31日までの暦年とし,指令文書,一般文書にあっては4月1日から3月31日までの会計年度とする。ただし,教育長が認めたものにあっては,この限りでない。

(文書の施行者名)

第11条 文書の施行者は,教育委員会教育長とする。ただし,次の各号に掲げる場合においては,当該各号の施行者名を用いることができる。

(1) 軽易なものについては,課長名又は教育委員会名,課名

(2) 対外文書のうち課長あての照会その他の文書に対する回答は,当該課長名

(3) 対内文書にあっては,特に重要なものを除き,課長名

(文書の処理)

第12条 事務局に送達された文書は,速やかに次の各号により処理するものとする。

(1) 文書は次号に定めるもの,その他開封を不適当と認められるものを除き直ちに開封し,当該文書の余白に収受印(様式第2号)を押すとともに,文書処理簿に必要事項を記載し,主管課長に配布し,重要な文書については,教育長の閲覧に供しなければならない。ただし,軽易な文書は,文書処理簿に登録する手続を省略することができる。

(2) 「親展」と表示のある文書は開封せず,封筒の余白に収受印を押し,宛名の者に配布するものとする。

(3) 現金,金券,現金書留及び有価証券は,金券等収受簿(様式第3号)に記載し宛名の者に配付して受領印を徴する。

(文書の起案及び回議)

第13条 文書の起案は,起案用紙(様式第4号)を用い,その専決区分に応じ,起案者から順次直属上司の回議を経て決裁権者の決裁を受けなければならない。

第14条 起案文書で,他の課に関係する事案については,主管課長を経て,関係課のうち当該事案に最も関係の深い課から順に合議しなければならない。

(起案用紙による起案の省略)

第15条 第13条の規定にかかわらず,定例又は軽易な照会などに対する回答については,当該文書の余白に処理事項を記載し,これをもって起案する等,起案用紙によらないことができる。

(発送文書の浄書)

第16条 発送文書は,当該主管課において浄書するものとする。

(公印及び契印)

第17条 発送する文書には,公印を押さなければならない。ただし,次に掲げるものは,押印を省略することができる。

(1) 対内文書

(2) 案内状及び礼状等の書簡

(3) 対外文書のうち軽易なもの及び定例的なもの

(4) その他軽易なもので主管課長が認めるもの

2 前項のただし書の規定により,公印の押印を省略する場合は,施行者名の下に「(公印省略)」の表示をするものとする。

3 重要なもの又は権利の得失に関係のある文書は,決裁文書と契印をしなければならない。

4 契約文書,登記文書その他とじ替えを禁ずる文書には,そのとじ目に割り印しなければならない。

(文書の発送)

第18条 文書は主管課において文書処理簿に記載するとともに発送番号を付し,発送年月日を記入して発送するものとする。

(法規等文書の取扱い)

第19条 法規等文書は,法規等文書番号簿(様式第5号)に記載し番号を付する。

(議案等の整理)

第20条 教育委員会の会議に提出する議案等は,議案等整理簿(様式第6号)に記載し,番号は,議案と報告を別々に暦年による一連番号を付する。

(証明書等の交付)

第21条 証明書等の交付を要するものについては,諸証明交付簿(様式第7号)に記載し,教育長の決裁を受け,交付するものとする。

第4章 文書の保管及び保存

(文書の整理及び保管)

第22条 文書は,ファイリングシステムにより整理し及び保管するものとする。

(文書の保存期間)

第23条 文書の保存期間は,法令に定めのあるものを除き,別表第4のとおりとし,暦年によるものは,文書が完結した日の属する翌年の4月1日,会計年度によるものは翌年度の4月1日から起算する。

(保存文書の公開)

第24条 保存文書の公開については,利根町情報公開条例(平成12年利根町条例第28号)の規定の例による。

(保存文書の廃棄)

第25条 保存期間の満了した文書は,廃棄するものとする。

第5章 職員の服務

(職員の服務)

第26条 職員の服務については,利根町職員服務規程(昭和55年利根町訓令第2号)の規定の例による。

第6章 雑則

(その他)

第27条 この規程に定めるもののほか,文書の処理,文書等の管理,保管及び保存に関し必要な事項は,利根町文書管理規則の例による。

(施行期日)

1 この訓令は,平成12年4月1日から施行する。

(様式の補正使用)

2 この訓令の施行前に使用していた様式は,当分の間,補正して使用することができる。

(平成18年教委訓令第1号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委訓令第2号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年教委訓令第1号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成27年教委訓令第1号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委訓令第1号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(令和元年教委訓令第4号)

この訓令は,令達の日から施行する。

(令和2年教委訓令第1号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委訓令第1号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委訓令第1号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委訓令第2号)

この訓令は,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

1 学校教育課長の専決事項

(1) 他市町村との間に行われる区域外就学の手続き

(2) 児童及び生徒の転入学通知

(3) 指定学校変更の手続き

2 生涯学習課長の専決事項

(1) 社会教育及び社会体育に関する軽易な行事又は事業の実施

(3) 布川地区コミュニティセンターの使用に関すること。

(4) 布川地区コミュニティセンターの休館日の変更,臨時休館日を決定すること。

(5) 利根町立柳田国男記念公苑の使用に関すること。

(6) 利根町立柳田国男記念公苑の休苑日の変更,臨時休苑日を決定すること。

3 指導課長の専決事項

(1) 県費負担教職員の学習指導及び研修事業の企画立案

(2) 授業日変更の承認

(3) 学校行事等実施の承認

(4) 準教科書使用の承認

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別表第3(第9条関係)

課名及び教育機関名

課の記号

係の別

係の記号

学校教育課

総務係

施設係

学務係

生涯学習課

社会教育係

社会体育係

指導課

庶務係


生涯学習センター

生セ

庶務係


文化センター

文セ

庶務係


図書館

庶務係


備考 利根町教育委員会事務局組織規則(平成3年利根町教育委員会規則第2号)第3条第3項の規定により,臨時又は特別な事務を処理するため課内に室を置いた場合における室の記号は,室の名称の頭文字1字に「室」を加えたものとする。

別表第4(第23条関係)

保存期間

文書等の種類

長期

1 教育委員会の議決書及び会議録

2 規則,規程等例規の制定改廃及び解釈運用に関する文書

3 公印台帳

4 契約関係文書で特に重要なもの

5 財産台帳

6 職員の進退,賞罰及び人事に関する文書

7 叙位・叙勲及びほう章に関する文書

8 申請,報告及び届出に関する文書のうち特に重要なもの

9 その他長期保存を必要と認められる文書

10年

1 契約関係文書で重要なもの

2 申請,報告及び届出に関する文書のうち重要なもの

3 通知,照会及び回答に関する文書のうち重要なもの

4 その他10年保存を必要と認められる文書

5年

1 会議傍聴人受付簿

2 申請,報告及び届出に関する文書

3 通知,照会及び回答に関する文書

4 その他5年保存を必要と認められる文書

3年

1 文書の発送及び収受に関する簿冊

2 出勤表

3 旅行命令簿

4 証明書交付簿

5 年次休暇整理簿

6 申請,報告及び届出に関する文書のうち軽易なもの

7 通知,照会及び回答に関する文書のうち軽易なもの

8 その他3年保存を必要と認められる文書

1年

1 申請,報告及び届出に関する文書のうち特に軽易なもの

2 通知,照会及び回答に関する文書のうち特に軽易なもの

3 その他1年保存を必要と認められる文書

1年未満

1 軽易な通知,案内状,刊行物等の文書であって,後日参照の必要のないもの

2 他の記録と内容が重複している文書

3 その他1年以上保存する必要がないと認められる文書

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利根町教育委員会事務局処務規程

平成12年3月30日 教育委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成12年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成18年3月27日 教育委員会訓令第1号
平成19年3月28日 教育委員会訓令第2号
平成22年2月25日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月17日 教育委員会訓令第1号
平成28年3月23日 教育委員会訓令第1号
令和元年12月20日 教育委員会訓令第4号
令和2年3月26日 教育委員会訓令第1号
令和3年3月31日 教育委員会訓令第1号
令和4年3月28日 教育委員会訓令第1号
令和5年3月30日 教育委員会訓令第2号