○利根町生涯学習施設管理規則
平成14年9月26日
教委規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は,利根町生涯学習施設の設置及び管理に関する条例(平成14年利根町条例第29号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき,必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 生涯学習施設の開館時間は,午前9時から午後9時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず,教育委員会(以下「委員会」という。)は,必要があると認めるときは,開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 生涯学習施設の休館日は,次のとおりとする。
施設の名称 | 休館日 |
利根町生涯学習センター | 月曜日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び祝日 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで |
利根町文化センター | 月曜日 国民の祝日に関する法律に規定する休日及び祝日 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで |
布川地区コミュニティセンター | 水曜日 国民の祝日に関する法律に規定する休日及び祝日 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで |
2 前項の規定にかかわらず,委員会は,必要があると認めるときは,臨時に開館し,又は休館することができる。
3 前項の規定により休館日の変更,臨時休館日及び臨時開館日を決定したときは,適宜な方法によりこれを公示しなければならない。
3 前項の許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)がその使用を取り消ししようとするときは,使用時間前までにその旨を委員会に報告しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 条例第8条第3号の規定による使用料の減免は,次に掲げるとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による援助を受けている者が使用するとき 10割
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者が使用するとき 10割
(3) 町内の保育園,幼稚園,小学校又は中学校が自らの事業の用に使用するとき 10割
(4) 社会福祉法人利根町社会福祉協議会が自らの事業の用に使用するとき 10割
(5) 前各号に掲げるもののほか,委員会が特に必要と認めるとき 5割又は10割
(1) 非常災害その他使用者の責に帰することができない理由により,使用できなくなったとき。
(2) 使用開始日前2日前までに使用の取り消しを申し出たとき。
(3) 委員会がその他相当の理由があると認めたとき。
2 条例第15条第1号の事業計画書には,次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 管理運営の基本方針
(2) 施設の管理体制
(3) 施設運営計画
(4) 事業実施計画
(5) 収支予算書
(6) 個人情報の保護措置
(7) 緊急時対策
(8) 前各号に掲げるもののほか,管理運営に関する事項
3 条例第15条第2号の規則で定める書類は,次に掲げるとおりとする。
(1) 指定申請書を提出しようとする法人その他の団体(以下「申請団体」という。)の定款,寄附行為,規約その他これらに相当する書類
(2) 申請団体が法人の場合にあっては登記事項証明書又は法人以外の団体にあっては,代表者の身分証明書
(3) 申請団体の国税及び地方税の納税証明書又は納税義務がない旨及びその理由を記載した書類
(4) 申請団体の概要が確認できる書類
(5) 申請団体が指定申請書を提出する日の属する事業年度の当該団体の事業計画書及び収支予算書
(6) 申請団体が指定申請書を提出する日の属する事業年度の前年度の当該団体の事業報告書及び収支計算書
(7) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類
(協定の締結)
第9条 町長は,条例第16条第1項の規定により指定した指定管理者との間において協定を締結するものとする。
(利根町生涯学習運営協議会の委員)
第11条 利根町生涯学習施設運営協議会(以下「協議会」という。)の委員は,次の各号に掲げる者のうちから,委員会が委嘱する。
(1) 学校及び社会教育関係機関の代表者
(2) 各種団体の代表者
(3) 学識経験者
(4) 前3号に掲げる者のほか委員会が適当と認める者
(会長及び副会長)
第12条 協議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選とする。
3 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第13条 協議会の会議は,会長が必要に応じ招集する。
2 会長は,会議の議長となる。
3 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことはできない。
4 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(庶務)
第14条 協議会の庶務は,各生涯学習施設において処理する。
(使用対象者)
第15条 生涯学習施設(布川地区コミュニティーセンターを除く。)に設置する印刷機は,使用申出に応じ,使用させることができる。
2 印刷機を使用することができる者は,次の各号に掲げる者とする。
(1) 生涯学習を目的に活動する団体又は個人
(2) 町内の自治会及び町内会又はそれに準ずる団体
(3) その他教育長が必要と認める団体
3 前項の規定にかかわらず,印刷の内容が公共的な活動及び生涯学習活動に関わるもの以外のものである場合は,印刷機を使用することができない。
4 印刷機を使用する際の用紙は,使用する者が用意するものとする。
(印刷機使用料の額)
第16条 前条の印刷機の使用料については,1製版につき80円を基本料とし,そのほかに印刷枚数に応じた金額を徴収する。
2 前項に定める印刷枚数に応じた金額は,100枚までを50円,以降100枚を超えるごとに50円を加算した金額とする。ただし,製版数が複数の場合には,製版ごとの印刷枚数ではなく印刷総枚数により算出するものとする。
3 印刷機の使用料については,印刷機を使用するときに徴収する。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,委員会が別に定める。
附則
この規則は,平成14年10月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第1号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第4号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第1号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第7号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第1号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第2号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年教委規則第10号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。