○利根町生涯学習施設の設置及び管理に関する条例
平成14年9月9日
条例第29号
(設置)
第1条 この条例は,町民の生涯学習活動を支援し,もって町民の教養の向上,健康の増進を図り,生活文化の振興,社会福祉の増進に寄与するため,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき,利根町生涯学習施設(以下「生涯学習施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 生涯学習施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
利根町生涯学習センター | 利根町大字中谷967番地 |
利根町文化センター | 利根町大字下曽根187番地 |
布川地区コミュニティセンター | 利根町大字布川2958番地1 |
(管理)
第3条 教育委員会は,生涯学習施設を常に良好な状態で管理し,その設置目的に応じ,効率的な運用を図るものとする。
(職員)
第4条 生涯学習施設に,所長その他必要な職員を置くことができる。
(使用の申請及び許可)
第5条 生涯学習施設の建物及び附帯設備器具(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は,あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者で当該許可事項を変更しようとするものは,教育委員会の許可を受けなければならない。
3 教育委員会は,管理上必要があると認めるときは,前2項の許可に条件を付すことができる。
(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるもの
(3) その他管理上支障があるとき。
(1) 町民の割合が5割を超える5人以上の団体が生涯学習活動その他これに類する活動に使用するとき 5割
(2) 町の事業又は町から事業を委託されて使用するとき 10割
(3) その他教育委員会が公益上必要と認めたとき 5割又は10割
(使用料の還付)
第9条 既に納付した使用料は,還付しない。ただし,特別な事情がある場合は,教育委員会規則で定めるところにより,還付することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第10条 使用者は,使用の権利を他に譲渡し,又は転貸してはならない。
(使用の禁止等)
第11条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用の許可の取消し,又は使用の停止し,若しくは制限することができる。この場合において,使用者が損害を受けても,町はその責を負わない。
(1) 条例の規定に違反して使用しようとし,又は使用したとき。
(2) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するとき。
(3) 施設等を汚損し,又は毀損するおそれがあると認めるとき。
(4) その他施設等の管理上支障があると認めるとき。
(物品の販売)
第12条 生涯学習施設の敷地及び施設内においては,教育委員会の承認を得ないで物品を販売してはならない。
(指定管理者による管理)
第13条 生涯学習施設の管理は,法第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって,町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定によりに生涯学習施設の管理を指定管理者に行わせる場合における第5条,第6条及び第8条各号列記以外の部分の規定の適用については,これらの規定中「教育委員会」とあるのは,「指定管理者」と読み替えるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第14条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 生涯学習施設の使用の許可に関すること。
(2) 生涯学習施設の使用料の徴収に関すること。
(3) 生涯学習施設の維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,教育委員会が必要と認める業務
2 町長は,指定管理者に生涯学習施設の使用料を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第15条 第13条第1項の規定による指定管理者の指定を受けようとするものは,申請書に次に掲げる書類を添えて,町長に対しその定める時期までに提出しなければならない。
(1) 生涯学習施設の管理運営に関する事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか規則で定める書類
(指定管理者の指定等)
第16条 町長は,前条の規定による申請があったときは,次に掲げる基準により指定管理者の候補を選定し,議会の議決を経て指定管理者の指定をするものとする。
(1) 事業計画書等による生涯学習施設の運営が住民の平等利用を確保することができること。
(2) 事業計画書等の内容が生涯学習施設の効用を最大限に発揮させるとともに,その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書等に沿った生涯学習施設の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有すること。
2 町長は,前項の規定により指定管理者の指定をしたときは,その旨を告示しなければならない。
(事業報告書の作成及び提出)
第17条 指定管理者は,毎年度終了後60日以内に,次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し,町長に提出しなければならない。ただし,年度の中途において指定管理者の指定の期間が満了したとき,又は第19条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消されたときは,その満了した日又は取り消された日から起算して60日以内に当該年度の当該日までの事業報告書を町長に提出しなければならない。
(1) 生涯学習施設の管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 生涯学習施設の使用料の収入の実績
(3) 生涯学習施設の管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか,指定管理者による生涯学習施設の運営の実態を把握するために必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第18条 町長は,生涯学習施設の管理の適正を期するため,指定管理者に対し,その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め,実地に調査し,又は必要な指示をすることができる。
(指定管理者の指定の取消し等)
第19条 町長は,指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による生涯学習施設の管理を継続することができないと認めるときは,その指定を取り消し,又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 町長は,前項の規定により指定管理者の指定を取り消し,又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても,その賠償の責めを負わない。
(秘密保持の義務)
第20条 指定管理者又は生涯学習施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用する同条第1項の規定を遵守し,個人情報が保護されるよう必要な措置を講ずるとともに,生涯学習施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし,又は自己の利益のために利用し,若しくは不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し,若しくは指定を取り消され,又は従事者の職を退いた後においても,同様とする。
(原状回復の義務)
第21条 使用者は,施設等の使用を終了したとき,又は第11条の規定により施設等の使用を停止され,若しくは使用の許可を取り消されたときは,直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。
2 指定管理者は,その指定の期間が満了したとき,又は第19条第1項の規定により指定を取り消され,若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは,その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。
3 使用者又は指定管理者が前2項に規定する義務を履行しないときは,教育委員会が使用者又は指定管理者に代わってこれを行い,その費用は使用者又は指定管理者が負担しなければならない。
(損害賠償の義務)
第22条 使用者及び指定管理者は,施設等を損傷し,又は滅失したときは,速やかにこれを原状に回復し,又は教育委員会が相当と認める額を賠償しなければならない。
(生涯学習施設運営協議会)
第23条 教育委員会の附属機関として,生涯学習施設の運営に関して調査審議するために,利根町生涯学習施設運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は,委員10人以内で組織する。
3 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。
附則
この条例は,平成14年10月1日から施行する。
附則(平成14年条例第32号)
この条例は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第28号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和元年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に,利根町立公民館の設置,管理及び職員に関する条例の規定によってした決定,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(利根町立公民館の設置,管理及び職員に関する条例の廃止)
3 利根町立公民館の設置,管理及び職員に関する条例(昭和59年利根町条例第24号)は,廃止する。
(利根町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 利根町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成2年利根町条例第5号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(利根町公共施設の暴力団排除に関する条例の一部改正)
5 利根町公共施設の暴力団排除に関する条例(平成20年利根町条例第2号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
附則(令和4年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。
(利根町コミュニティセンター条例の廃止)
2 利根町コミュニティセンター条例(平成17年利根町条例第22号)は,廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に利根町コミュニティセンター条例の規定によってした決定,手続その他の行為は,この条例の相当の規定によってなされたものとみなす。
(利根町公共施設の暴力団排除に関する条例の一部改正)
4 利根町公共施設の暴力団排除に関する条例(平成20年利根町条例第2号)の一部を,次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年条例第22号)
この条例は,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附則(令和5年条例第12号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
1 利根町生涯学習センター使用料
施設区分 | 使用時間及び使用料金 | ||
室名 | 9時~12時 | 13時~17時 | 17時~21時 |
多目的室 | 3,300円 | 3,960円 | 4,950円 |
調理室A | 2,200円 | 2,750円 | 3,300円 |
調理室B | 2,200円 | 2,750円 | 3,300円 |
講座室 | 1,100円 | 1,320円 | 1,650円 |
工作室 | 1,100円 | 1,320円 | 1,650円 |
音楽室(2階) | 1,100円 | 1,320円 | 1,650円 |
会議室(2階) | 1,100円 | 1,320円 | 1,650円 |
集会室(和室)(2階) | 1,100円 | 1,320円 | 1,650円 |
野球場 | 1時間 220円 |
2 利根町文化センター使用料
施設区分 | 使用時間及び使用料金 | ||
室名 | 9時~12時 | 13時~17時 | 17時~21時 |
多目的ホール | 8,800円 | 13,200円 | 16,500円 |
準備室 | 550円 | 880円 | 1,100円 |
集会室A | 550円 | 880円 | 1,100円 |
集会室B(2階) | 1,100円 | 1,320円 | 1,650円 |
集会室C(2階) | 550円 | 880円 | 1,100円 |
会議室A | 2,200円 | 2,640円 | 3,300円 |
会議室B(2階) | 1,100円 | 1,320円 | 1,650円 |
研修室(2階) | 2,200円 | 2,640円 | 3,300円 |
講座室 | 1,100円 | 1,320円 | 1,650円 |
調理実習室(2階) | 2,200円 | 2,750円 | 3,300円 |
3 布川地区コミュニティセンター使用料
施設区分 | 使用時間及び使用料金 | ||
室名 | 9時~12時 | 13時~17時 | 17時~21時 |
和室(大) | 1,100円 | 1,320円 | 1,650円 |
和室(小) | 550円 | 880円 | 1,100円 |
会議室 | 1,100円 | 1,320円 | 1,650円 |
研修室 | 550円 | 880円 | 1,100円 |
工作室 | 550円 | 880円 | 1,100円 |
多目的ホール | 2,200円 | 2,640円 | 3,300円 |
備考
1 使用時間がその区分の全時間に満たない場合でも,その区分の使用料を徴収する。
2 町外者及び町外者(龍ケ崎市民を除く。以下同じ。)の割合が5割を超える団体の使用料は5割増しの額とする。
3 次の各号のいずれかに該当する場合は,使用料の3倍の額とする。
(1) 営利目的として物品の展示,宣伝及び販売に使用する場合
(2) 営利目的として入場料,会費若しくは受講料等を徴収する場合
(3) 前各号に掲げるもののほか教育委員会が営利目的と認めた場合
4 冷暖房を使用する場合の使用料は,使用料(割増しを受けている場合は割増し後の使用料,減額を受けている場合は減額後の使用料)の5割増しの額とする。
5 使用料には,消費税及び地方消費税を含むものとする。