○利根町図書館管理運営規則

平成8年6月21日

教委規則第3号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 組織(第5条―第11条)

第3章 図書館の利用(第12条―第30条)

第4章 図書館協議会(第31条―第33条)

第5章 雑則(第34条―第36条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,利根町立図書館条例(平成8年利根町条例第10号)第5条の規定に基づき,利根町図書館(以下「図書館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 図書館資料 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第3条第1号に規定する資料をいう。

(2) 図書資料 図書,雑誌,新聞,紙芝居等をいう。

(3) 視聴覚資料 ビデオテープ,レーザーディスク,カセットテープ,コンパクトディスク等をいう。

(運営方針)

第3条 図書館は,図書館資料を収集し,整理し,保存して,図書館資料の貸出及び地域活動の奨励並びに他の図書館との相互協力等を通じて,町民の文化教養等の向上を目指すために,組織的及び効率的運営に努めなければならない。

2 図書館は,利用者の読書の自由とプライバシーを守るため,必要な措置を講じなければならない。

(事業)

第4条 図書館は,法第3条の規定に基づき,次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 図書館資料の収集,整理及び保存

(2) 図書館資料の貸出し

(3) 郷土資料の収集及び提供

(4) 地方行政資料の収集及び提供

(5) 時事に関する情報及びその参考資料の紹介並びに提供

(6) 読書活動の普及

(7) レファレンス及び読書案内

(8) 読書会,研究会,講演会,鑑賞会,資料展示等の主催及び奨励

(9) 館報その他の読書資料の発行及び頒布

(10) 他の図書館,学校その他の機関との連絡及び協力

(11) 他の図書館との図書館資料の相互貸借

(12) 読書団体との協力及び団体活動の促進

(13) 館内施設の提供

(14) 移動図書館の運営

(15) その他図書館の目的達成に必要な事業

第2章 組織

(館長及び副館長)

第5条 館長は,上司の命を受け,図書館の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

2 館長のうち,非常勤の館長の任期は2年とする。ただし,再任は妨げない。

3 必要に応じ副館長を置き,副館長は,図書館の事務を整理し,館長を補佐する。

(係の設置)

第6条 図書館に庶務係を置く。

2 係に係長を置き,係長は上司の命を受け,係の事務を処理する。

3 第1項に規定する係の事務分掌は,別表のとおりとする。

(専門的職員)

第7条 専門的職員は,次の表の左欄に掲げる職とする。

職務

司書

図書館の専門的事務

司書補

専門的事務の補助

(資格職等)

第8条 図書館に,前3条に規定する職のほか,次の表の左欄に掲げる職のうち必要な職を置く。

職務

主幹

上司の命を受け,管理業務及び高度専門業務を主とし,所属職員を指揮監督する。

参事

特に重要な事項に関し,特に高度な専門的事務を処理し,若しくは企画,調査及び立案に参画し,並びに行政事務の統一保持上必要な総合的調整を行う。

副主幹

上司の命を受け,管理業務及び専門業務を主とし,所属職員を指揮監督する。

副参事

重要な事項に関し,特に高度な専門的事務を処理し,若しくは企画,調査及び立案に参画し,並びにこれらの事務の必要な調整を行う。

主査

重要な事項に関し,高度な専門的事務を処理し,若しくは企画,調査及び立案に参画し,並びにこれらの事務の必要な調整を行う。

主任

一般事務

主事

主任の職務以外の一般事務

主事補

主任及び主事の職務以外の一般事務

自動車運転手

自動車の運転業務

用務員

単純な労務

2 前項の職のうち,自動車運転手及び用務員を除く職にあっては,事務職員をもって充て,参事,副参事,主査は資格職とする。

(代決)

第9条 館長が不在のときは,館長が指定した職員が代決する。

2 重要又は異例に属する事項については,前項の規定による代決をすることができない。ただし,あらかじめ処理の方針を指示されたもので,特に急施を要するものについては,この限りでない。

3 代決した事項は,遅滞なく館長の後閲を受けなければならない。

(文書の記号)

第10条 図書館における一般文書の記号は,「利教図」を用いる。

(事務の処理及び服務等)

第11条 この規則に定めるものの他,図書館における事務の処理及び職員の服務等については,教育委員会事務局の取扱いの例による。

第3章 図書館の利用

(利用時間)

第12条 図書館の利用時間は,午前9時30分から午後5時までとする。ただし,館長が必要と認めたときは,これを変更することができる。

(休館日)

第13条 図書館の休館日は,次に掲げるとおりとする。ただし,館長が必要と認めたときは,これを変更し,又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日。ただし,その日が日曜日又は土曜日に当たるときは,その日を除く。

(3) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(4) 資料整理日 毎月末日(当該日が第1号から第3号に掲げる日並びに土曜日及び日曜日に当たるときは,これらの日以外の日で翌日)

(5) 特別整理期間 年間1回,7日間以内

(利用の種類)

第14条 図書館において,利用者が受けることができる図書館奉仕は,次に掲げるとおりとする。

(1) 図書館資料の貸出し

(2) 館内の利用

(3) 会議室,多目的ホール及びAV製作室(以下「会議室等」という。)の使用

(館内利用の種類)

第15条 館内における図書館資料の閲覧は,所定の場所において自由に行うことができる。ただし,次に掲げるものの利用に際しては,別に定める手続きをとらなければならない。

(1) 視聴覚機器の利用

(2) 対面朗読

(3) 図書館の所蔵する図書資料の複写

(貸出しの対象者)

第16条 図書館の貸出しを受けることができる者は,利根町に居住し,通勤若しくは通学している個人,若しくは龍ケ崎市に居住する個人又は第4条に規定する事業を目的とし,かつ,その活動の場が町内である団体とする。ただし,館長が特に必要と認めたときは,この限りでない。

(利用カードの交付)

第17条 前条に規定する者で,図書館資料の貸出しを受けたい個人又は団体は,本人(団体においては代表者とする。)であることを証明する書類を提示するとともに,利用カード交付申請書(個人については様式第1号。団体については様式第2号)を館長に提出し,利用カード(様式第3号)の交付を受けなければならない。

2 団体については,前項の規定による申請書に,次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) 活動の内容

(2) 活動の状況

(3) 団体に所属する者の氏名

3 利用カードを紛失したとき,又は利用カード交付申請書に記載した内容に変更が生じたときは,速やかにその旨を館長に届け出なければならない。

4 利用カードは他人に譲渡し,又は貸与してはならない。

5 利用カードが登録者以外によって使用され,損害が発生した場合は,登録者本人がその損害を弁償するものとする。

(貸出点数及び期間)

第18条 図書館資料の貸出しの点数及び期間は,次の表のとおりとする。ただし,館長が特に必要と認めたときは,この限りでない。

区分

資料区分

点数

期間

個人

図書資料

10点以内

2週間以内

視聴覚資料

3点以内

2週間以内

団体

図書資料

200点以内

3カ月以内

2 団体が貸出しを受けられる図書資料は,館長が認めたものに限る。

(貸出しの手続き)

第19条 図書館資料の貸出しを受けたい個人又は団体は,当該資料を利用カードとともに,館長に提出しなければならない。

(配送等貸出しの対象者)

第20条 配送又は郵送(以下「配送等」という。)により図書館資料の貸出しを受けられる者は,利根町に居住し,次に掲げる者で,かつ,来館することが困難であると館長が認めた者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「障害者手帳」という。)の交付を受けている者で,障害1級から4級までの者。ただし,肢体不自由下肢障害者においては1級から6級までの者

(2) 前号に準ずる者

(配送等貸出しの利用カードの交付)

第21条 前条に規定する者で,図書館資料の配送等貸出しを受けたい者は,本人又はその代理人により,当該者の障害者手帳を提示するとともに,配送等貸出申請書(様式第4号)を館長に提出し,利用カード(様式第3号)の交付を受けなければならない。

(配送等の貸出点数及び期間)

第22条 図書館資料の配送等貸出点数及び期間は,次の表のとおりとする。

資料区分

点数

期間

図書資料

10点以内

1カ月以内

視聴覚資料

3点以内

1カ月以内

2 図書館資料の返納については,館長が別に定める。

(配送等貸出しの手続き)

第23条 図書館資料の配送等による貸出しを受けたい者は,代理人又は郵送等により貸出しの手続きをすることができる。

(図書館資料の貸出制限)

第24条 図書館資料のうち,次に掲げる図書館資料は,館外への貸出しを禁止する。ただし,館長が認めたときは,この限りでない。

(1) 参考図書資料及び郷土資料

(2) 新聞,官報及び茨城県広報

(3) 逐次刊行物の最新号

(4) 保存書庫に閉架されている資料

(5) 館内用ビデオテープ,レーザーディスク

(6) その他館長が指定した資料

(会議室等使用の対象者)

第25条 会議室等を使用することができる者は,第17条第1項で登録を受けた団体とする。

(会議室等使用の手続き)

第26条 前条に規定する団体で,会議室等を使用しようとするときは,使用の日の1カ月前の同日(同日が存在しない場合若しくは休館日にあたる場合は,その日前においてもっとも近い日)から使用の日の7日前までの間に,図書館施設使用許可申請書(様式第5号。以下「許可申請書」という。)と利用カードを館長に提出し,その許可を受けなければならない。

2 館長は,許可申請書を審査し,支障がないと認めたときは,図書館施設使用許可書(様式第6号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(許可内容の変更)

第27条 前条第1項の許可を受けた者が,当該許可を受けた行事内容を変更しようとするときは,新たな許可申請書と既に交付を受けた使用許可書を館長に提出し,その許可を受けなければならない。

(行為の制限)

第28条 図書館を利用又は使用する者は,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設,設備又は備品の現状を変更すること。

(2) 使用許可を受けた施設,設備又は備品以外のものを使用すること。

(3) 館内での飲食又は喫煙等をすること。

(4) 物品等を販売すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,館長が不適当と認める行為

(利用の停止等)

第29条 館長は,次の各号の一に該当するときは,利用を停止し,又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この規則又は関係法令に違反したとき。

(2) 館内の秩序を乱し,又は善良な風俗を害したとき。

(3) 使用目的が許可時と異なったとき。

(4) 館長その他の職員の指示に従わないとき。

(5) その他管理及び運営上特に必要があると認めたとき。

(損害の賠償)

第30条 利用者は,図書館資料,若しくは設備等を紛失し,又は損傷したときは,直ちにその旨を館長に届けるとともに,速やかにこれを原状に復し,又はこれによって生じた損害を賠償しなければならない。

第4章 図書館協議会

(図書館協議会の組織)

第31条 図書館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長を各1名置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選によって定める。

3 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

(協議会の会議)

第32条 協議会の会議は,会長が必要に応じ招集する。

2 会長は,会議の議長となる。

3 会議は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(協議会の庶務)

第33条 協議会の庶務は,図書館において処理する。

第5章 雑則

(資料の寄贈及び寄託)

第34条 図書館は,原則として図書館資料の寄贈及び寄託(以下「寄贈等」という。)を受けない。ただし,館長がその資料価値を貴重と認めた図書館資料に限り,寄贈等を受けることができる。

2 寄贈等資料は,他の図書館資料と同様の取扱いをする。

3 図書館は,寄贈等資料を汚損し,紛失し,又は破損したことについて,その責任を負わない。

(寄贈等の手続等)

第35条 図書館資料の寄贈等は,資料寄贈寄託申請書(様式第7号)により,館長の承認を得て行うものとする。

2 館長は,図書館資料の寄贈等を承認したときには,資料寄贈寄託受領書(様式第8号)を交付するものとする。

(委任)

第36条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,教育長が別に定める。

この規則は,平成8年7月1日から施行する。

(平成12年教委規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第5号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第2号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第1号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第1号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第7号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

(令和5年教委規則第13号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

事務分掌

庶務係

(1) 図書館の全体計画の総括に関すること。

(2) 文書の収受,発送及び保管に関すること。

(3) 公印の管守に関すること。

(4) 予算,決算その他財務事務に関すること。

(5) 契約事務に関すること。

(6) 物品の出納及び管理に関すること。

(7) 図書館施設設備の維持及び管理に関すること。

(8) 職員の服務,厚生及び管理に関すること。

(9) 関係機関との連絡調整に関すること。

(10) 図書館の諸規定の制定及び改廃に関すること。

(11) 庁内事務事業の周知,回覧及び告知に関すること。

(12) 公用車の管理に関すること。

(13) 図書館協議会に関すること。

(14) その他庶務に関すること。

(15) 図書館奉仕活動計画及び蔵書構成の立案,実施に関すること。

(16) 図書館資料の閲覧,貸出し及び返却に関すること。

(17) 図書館資料の選定に関すること。

(18) 図書館資料の受入,保存及び除籍に関すること。

(19) 図書館資料の寄贈及び寄託に関すること。

(20) レファレンス及び読書相談に関すること。

(21) 読書会,研究会,鑑賞会等の主催及び奨励に関すること。

(22) 関連団体の育成に関すること。

(23) 他の図書館との連絡及び相互協力に関すること。

(24) 視聴覚サービスに関すること。

(25) 障害,疾病等により図書館の利用が困難な利用者にする援助に関すること。

(26) 児童奉仕に関すること。

(27) その他図書館奉仕に関すること。

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利根町図書館管理運営規則

平成8年6月21日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成8年6月21日 教育委員会規則第3号
平成12年2月15日 教育委員会規則第8号
平成12年3月31日 教育委員会規則第5号
平成15年1月23日 教育委員会規則第2号
平成18年3月27日 教育委員会規則第1号
平成22年2月25日 教育委員会規則第1号
令和2年3月26日 教育委員会規則第7号
令和2年7月31日 教育委員会規則第10号
令和5年3月30日 教育委員会規則第4号
令和5年3月31日 教育委員会規則第13号