○利根町立図書館条例

平成8年6月11日

条例第10号

(設置)

第1条 この条例は,町民の教養,調査研究及びレクリエーション等の向上に寄与するため,図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき,利根町立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

利根町図書館

利根町大字下曽根278番地1

(職員)

第3条 図書館に館長,専門的職員,事務職員その他必要な職員を置く。

(図書館協議会)

第4条 法第14条第1項の規定に基づき,図書館に利根町図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)は,学校教育及び社会教育の関係者,家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命する。

3 委員の定数は,10名以内とする。

4 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

5 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

この条例は,平成8年7月1日から施行する。

(平成24年条例第5号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

利根町立図書館条例

平成8年6月11日 条例第10号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成8年6月11日 条例第10号
平成24年3月16日 条例第5号