○利根町教育相談員規則

平成8年6月21日

教委規則第5号

(設置)

第1条 この規則は,児童生徒が学校又は学校外で抱える諸問題について,本人又は保護者若しくは学校からの相談等に対し,適切な指導,助言及び援助を行うため,教育委員会事務局に教育相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(職務)

第2条 相談員の職務は,次に掲げるとおりとする。

(1) 電話相談及び面接相談

(2) 生徒指導相談

(3) 必要に応じた家庭訪問

(4) 問題がより深刻で解決困難な場合の医療機関等への橋渡し

(5) 関係機関との連絡調整

(6) その他教育長が必要と認めた職務

(任用及び身分)

第3条 相談員は,義務教育諸学校の勤務経験者で優れた識見を有する者のうちから,教育長が任用する。

2 相談員の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(定数)

第4条 相談員の定数は,2名以内とする。

(任期)

第5条 相談員の任期は,1年とし,その期間は,4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし,再任を妨げない。

2 補欠により就任した相談員の任期は,前任者の残任期間とする。

(解職)

第6条 教育委員会は,特別の事情があると認めたときは,相談員を解職することができる。

(服務)

第7条 相談員は,その職務を遂行するに当たって,教育委員会規則その他関係法令に従わなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第8条 相談員の報酬及び費用弁償については,利根町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年利根町条例第1号)の定めるところによる。

(休暇等に関する規定の準用)

第9条 相談員の休暇については,利根町会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則(令和元年利根町規則第13号)第4条及び第5条の規定を準用する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,教育長が別に定める。

この規則は,平成8年7月1日から施行する。

(平成23年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(現職にある者の任期)

2 この規則の施行の際,現にその職にある者の任期については,この規則の施行後,最初の3月31日をもって任期が満了するものとする。

(令和2年教委規則第3号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第6号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

利根町教育相談員規則

平成8年6月21日 教育委員会規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成8年6月21日 教育委員会規則第5号
平成23年3月18日 教育委員会規則第1号
令和2年3月26日 教育委員会規則第3号
令和4年3月28日 教育委員会規則第6号