○利根町教育委員会の所管に属する職員の服務の宣誓に関する規則

昭和36年4月30日

教委規則第11号

(目的)

第1条 この規則は,利根町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年利根町条例第10号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき,職員の服務の宣誓に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(上級の公務員の指定)

第2条 条例第2条に規定する上級の公務員は,教育長とする。ただし,公立学校の校長以外の職員にあっては,学校長とする。

(宣誓書の措置)

第3条 条例第2条の規定により署名された宣誓書は,直ちに署名者から教育長又は学校長に提出されなければならない。この場合において,校長が受理した宣誓書は,速やかに教育長に送付するものとする。

2 教育長は,前項の規定により提出された宣誓書を,当該職員が利根町職員としての身分を有する間,これを保管するものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

利根町教育委員会の所管に属する職員の服務の宣誓に関する規則

昭和36年4月30日 教育委員会規則第11号

(昭和36年4月30日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和36年4月30日 教育委員会規則第11号