○利根町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年1月1日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき,職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は,任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において,別記様式による宣誓書に署名してからでなければ,その職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については,前項の規定にかかわらず,任命権者は,別段の定めをすることができる。

第3条 地震,火災,水害又はこれらに類する緊急の事態に際し,任命権者において必要がある場合においては,前条の規定にかかわらず,宣誓を行う前においても,職員にその職務を行わせることができる。

(権限の委任)

第4条 この条例に定めるものを除くほか,職員の服務の宣誓に関し必要な事項は,任命権者が定めることができる。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例施行後30日以内に新たに職員となった者は,第2条の規定にかかわらず,この条例施行後30日間は宣誓を行う前においても,その職務を行うことができる。

(平成元年条例第27号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年条例第2号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

画像

利根町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年1月1日 条例第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和30年1月1日 条例第10号
平成元年9月7日 条例第27号
令和4年3月23日 条例第2号