○利根町盲導犬に係る登録手数料等免除取扱要綱

平成12年3月23日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は,視覚障害者の自立と社会参加の拡大を援助するため,利根町手数料徴収条例(平成12年利根町条例第1号。以下「条例」という。)第6条第6号の規定に基づき,盲導犬に係る条例第2条第9号から第12号までに掲げる手数料(以下「盲導犬に係る登録手数料等」という。)の免除について,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「盲導犬」とは,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けている視覚障害者であって,その者が歩行活動等の誘導及び補助のために使役してる犬で,道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。)第8条第2項に規定する犬をいう。

(手続)

第3条 盲導犬を所有する者であって,盲導犬に係る登録手数料等の免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,盲導犬に係る登録手数料等の免除申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 申請者は,申請書を提出する際に身体障害者手帳及び道路交通法施行令に基づき国家公安委員会が指定した者に交付する盲導犬使用者証を呈示しなければならない。

3 町長は,申請書の提出があったときは,その内容を審査し,諾否を決定し当該申請者に通知するものとする。

4 盲導犬に係る登録手数料等の免除の決定を受けた者には,無料で犬の鑑札及び狂犬病予防注射済票を交付又は再交付するものとする。

この告示は,平成12年4月1日から施行する。

(令和5年告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

画像

利根町盲導犬に係る登録手数料等免除取扱要綱

平成12年3月23日 告示第10号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月23日 告示第10号
令和5年3月31日 告示第41号