○利根町手数料徴収条例

平成12年3月17日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき,特定の者のためにする事務について徴収する手数料は,他の条例に定めがあるもののほか,この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は,次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項,第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 450円

(2) 戸籍法第10条第1項,第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円

(3) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 750円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円

(5) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻,離婚,養子縁組,養子離縁又は認知の届出の受理について,請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては,1通につき1,400円)

(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧手数料 書類1件につき 350円

(7) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査に係る臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円

(8) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査に係る住宅用家屋証明申請手数料 1件につき 1,300円

(9) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 2,000円

(10) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 400円

(11) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1頭につき 1,000円

(12) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 1頭につき 200円

(13) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定による鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料 1件につき 3,400円

(14) 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)の規定による嘱託登記手数料

 売買に伴う所有権移転の登記手数料(相続によるものは除く) 1件につき 3筆まで5,000円(3筆を超えるときは,1筆増すごとに500円を加える。)

 土地の表示の登記手数料(相続によるものは除く) 1件につき 3筆まで3,000円(3筆を超えるときは,1筆増すごとに500円を加える。)

 土地の表示の変更又は更正の登記手数料(相続によるものは除く) 1件につき 3筆まで3,000円(3筆を超えるときは,1筆増すごとに500円を加える。)

 土地の名義人の表示の変更又は更正の登記手数料(相続によるものは除く) 1件につき 3筆まで3,000円(3筆を超えるときは,1筆増すごとに500円を加える。)

(15) 屋外広告物許可申請手数料 別表に定める金額

(16) 租税,公課に関する証明手数料(年度税目をもって1件とする。) 1件につき 300円

(17) 職業又は営業に関する証明手数料 1件につき 300円

(18) 土地,建物又は資産に関する証明手数料 1件(5筆)につき 300円

(19) 身分に関する証明手数料 1件につき 300円

(20) 住民票の写しに係る手数料 1件につき 個人 300円 世帯全員 300円

ただし,多機能端末機(民間事業者が設置する町の電子情報処理組織と通信回線で接続された端末機で,証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)による交付の場合は 1件につき 個人 200円 世帯全員 200円

(21) 戸籍の附票の写しに係る手数料 1件につき 300円

(22) 住民基本台帳の閲覧手数料 1世帯につき 300円

(23) 公簿,公文書又は図面に関する証明手数料 1件につき 300円

(24) 公簿,公文書又は図面の閲覧手数料 1件につき 300円

(25) 公文書又は図面の謄本,抄本の交付手数料 1件につき 300円

(26) 土地建物の現況確認証明手数料 1件につき 300円

(27) 印鑑に関する証明手数料 1件につき 300円

ただし,多機能端末機による交付の場合は 1件につき 200円

(28) 全住民リスト閲覧手数料 1人1時間につき(1時間未満は1時間とする。) 3,000円

(29) 印鑑登録証交付手数料 1件につき 300円

(30) 地籍調査の成果資料複写の交付手数料 1筆につき 500円

(31) その他の諸証明手数料 1件につき 300円

(公文書の閲覧及び諸証明の取り扱い制限)

第3条 証明,閲覧及び謄本,抄本,照会の請求は,その原本を公衆の閲覧に供し支障のない部分に限る。

(徴収の時期等)

第4条 手数料は,第2条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に,申請者からこれを徴収する。ただし,徴収の後,その請求の事項を変更し,又は取り消すことがあっても,既に納付した手数料は還付しない。

(郵送料の納付)

第5条 戸籍の謄本,抄本,証明書その他の書類について送付を求める場合は,その手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。

(免除)

第6条 次に掲げるものは,手数料を徴収しない。ただし,多機能端末機による交付の場合は,この限りでない。

(1) 法令の規定により,無料で取り扱いをしなければならないもの

(2) 本町の住民で,公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。

(4) 官公署から請求があったとき。

(5) 公用で使用するとき。

(6) 前各号に規定するもののほか,町長が特に免除する必要があると認めたもの

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は,その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(利根町手数料徴収条例の廃止)

2 利根町手数料徴収条例(昭和30年利根町条例第14号)は,廃止する。

(経過措置)

3 この条例の規定は,この条例の施行の日以後受理する申請から適用し,同日前までに受理したものについては,なお従前の例による。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成15年条例第7号)

この条例は,平成15年8月25日から施行する。

(平成16年条例第13号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第28号)

この条例は,平成18年10月1日から施行する。

(平成19年条例第7号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第17号)

この条例は,平成20年5月1日から施行する。

(平成20年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年条例第17号)

この条例は,平成28年1月1日から施行する。ただし,第2条第30号を加える改正規定は,平成27年10月5日から施行する。

(平成28年条例第7号)

この条例は,平成28年10月1日から施行する。

(令和2年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

単位

金額

はり紙,ポスター

1件につき50枚までごとに

300円

はり札

1件につき10枚までごとに

500円

立看板

1枚につき

300円

広告板

1枚につき3平方メートルまでごとに

750円

広告塔

1枚につき3平方メートルまでごとに

750円

アーチ

1基につき3平方メートルまでごとに

900円

電柱巻立広告

1枚につき

300円

電柱塗装広告

1枚につき

300円

電柱袖付広告

1枚につき

300円

広告幕

1枚につき

650円

つり下げ看板

1枚につき

450円

標識広告

1枚につき

300円

照明広告

1基につき3平方メートルまでごとに

800円

電光ニュース,ビジュアルボート

1基につき

6,000円

アドバルーン

1個につき

1,700円

近隣店舗等案内広告

1枚につき2平方メートルまでごとに

800円

車体利用広告

1枚につき3平方メートルまでごとに

650円

広告旗

1枚につき

350円

店頭装飾

1基につき

1,500円

置広告

1基につき

700円

横断幕

1枚につき

650円

備考

1 この表の広告物等の種類の欄に掲げる広告物等の意義は,茨城県屋外広告物条例施行規則で定めるところによる。

2 この表に定める広告物等の種類に該当しない広告物等については,最も類似した広告物等の項を適用する。

利根町手数料徴収条例

平成12年3月17日 条例第1号

(令和3年9月22日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月17日 条例第1号
平成15年3月10日 条例第7号
平成16年12月28日 条例第13号
平成18年9月13日 条例第28号
平成19年3月15日 条例第7号
平成20年3月31日 条例第17号
平成20年9月9日 条例第30号
平成27年9月15日 条例第17号
平成28年3月17日 条例第7号
令和2年6月11日 条例第16号
令和3年9月22日 条例第12号