○利根町職員の特殊勤務手当に関する規則
昭和61年3月20日
規則第3号
利根町職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和52年利根町規則第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は,利根町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和61年利根町条例第2号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき,職員の特殊勤務手当に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第2条 条例第3条に規定する「感染症」とは,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症のほか,結核並びに狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第2条及び家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に規定する家畜伝染病(特に人体に感染の危険のあるものに限る。)をいうものとする。
第3条 条例第3条に規定する「感染症防疫作業に従事する職員」とは,本務として,防疫作業に従事する職員及びこれと同一の場所,時期,条件等において防疫作業に従事するその他の職員をいうものとする。
第4条 条例第3条に定める手当の額は,作業に従事した日1日につき700円とする。ただし,結核防疫作業及び家畜伝染病防疫作業に従事した場合は500円とする。
(特殊勤務手当の支給日)
第5条 特殊勤務手当の支給日は,時間外勤務手当の支給日に関する規定を準用する。
(帳簿の作成)
第6条 各所属の長は,次の特殊勤務手当実績簿を作成し,所要事項を記入させ保管しなければならない。
(1) 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当実績簿(様式第1号)
(2) 不用犬引取り又は犬猫死体処理に従事する職員の特殊勤務手当実績簿(様式第2号)
(3) 用地交渉業務に従事する職員の特殊勤務手当実績簿(様式第3号)
附則
この規則は,昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第17号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第12号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第23―1号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。