○利根町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和61年3月20日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項及び利根町職員の給与に関する条例(昭和32年利根町条例第37号)第12条の5の規定に基づき,職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は,次のとおりとする。

(1) 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当

(2) 行旅死亡人の取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当

(3) 清掃作業に従事する職員の特殊勤務手当

(4) 不用犬引取り又は犬猫死体処理に従事する職員の特殊勤務手当

(5) 用地交渉業務に従事する職員の特殊勤務手当

(感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第3条 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当は,感染症防疫作業に従事する職員が感染症が発生し,又は発生するおそれがある場合において,感染症の病原体の附着した物件若しくは附着の危険がある物件の処理作業に従事したとき又は感染症の病原体を有する家畜若しくは感染症の病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は,従事した日1日につき700円を超えない範囲において規則で定める。

(行旅死亡人の取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第4条 行旅死亡人の取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当は,死体の収容又は埋葬及び改葬作業に従事する職員に対し支給する。

2 前項に規定する手当の額は,1体につき1人2,000円を支給する。

(清掃作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第5条 清掃作業に従事する職員の特殊勤務手当は,ゴミ処理作業,下水汚泥の取扱いに従事する職員に対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は,作業に従事した日1日につき1,000円とする。

(不用犬引取り又は犬猫死体処理に従事する職員の特殊勤務手当)

第6条 不用犬引取り又は犬猫死体処理に従事する職員の特殊勤務手当は,不用犬引取り又は犬猫死体処理の取扱いを業務とする職員で,当該業務に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は,1件につき500円とする。

(用地交渉業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第7条 用地交渉業務に従事する職員の特殊勤務手当は,公共の用に供する用地の取得又は当該用地の取得に伴う物件の移転若しくは権利の補償に関し職員が現地において,所有者又は権利者と面接して行う交渉業務のうち,特に困難なものに直接従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は,業務に従事した日1日につき500円とする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項については,規則で定める。

この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年条例第27号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成2年条例第13号)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。

(平成3年条例第3号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成11年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年条例第46号)

この条例は,平成12年10月1日から施行する。

(平成14年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行し,平成14年3月1日から適用する。

(平成17年条例第4号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

利根町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和61年3月20日 条例第2号

(平成17年4月1日施行)