○利根町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成2年3月16日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき,議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議会の議長,副議長及び議員(以下「議会の議員」という。)の議員報酬の月額は,次のとおりとする。
議長 350,000円
副議長 310,000円
議員 300,000円
2 議長及び副議長にはその選挙された日から,議員にはその職についた日から,それぞれ議員報酬を支給し,議長,副議長及び議員が任期満了,辞職,除名,死亡又は議会の解散により,その職を離れたときは,その日までの議員報酬を支給する。
3 前項の規定に基づく日割りによる議員報酬の算出方法は,同条第1項に定める議員報酬の月額を当該月の日数で除して得た額に,それぞれの職の在職日数を乗じて得た額とする。この場合において,100円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(費用弁償)
第3条 議会の議員が公務のため旅行したときは,その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する内国旅行の旅費の額は,次の各号に掲げるとおりとする。ただし,議長に支給する内国旅行の旅費の額は,利根町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(令和3年利根町条例第19号。以下「利根町特別職給与等条例」という。)の例による。
(1) 車賃(1kmにつき) 35円
(2) 日当(1日につき) 2,500円
(3) 宿泊料(1夜につき) 12,000円
(4) 食卓料(1夜につき) 2,500円
(5) 前各号以外の旅費の額は,一般職の職員で6級の職にあるものの例による。
3 第1項の規定により支給する外国旅行の旅費の額は,利根町特別職給与等条例の例による。
4 前2項に定めるもののほか,議会の議員に支給する旅費については,利根町職員の給与に関する条例(昭和32年利根町条例第37号)の適用をうける職員に支給する旅費の例による。
(期末手当)
第4条 議会の議員の期末手当の額並びに支給条件,支給方法及び支給期日については,利根町特別職給与等条例の例による。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第17号)
この条例は,公布の日から施行し,平成2年9月1日から適用する。
附則(平成2年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の利根町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,この条例による改正前の利根町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成4年条例第22号)
この条例は,公布の日から施行し,平成4年9月1日から適用する。
附則(平成8年条例第6号)
この条例は,平成8年7月1日から施行する。
附則(平成14年条例第1号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第9号)
この条例は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第13号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第17号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第10号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第26号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第17号)
この条例は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。