○利根町防災会議規程

昭和38年2月1日

訓令第44号

(趣旨)

第1条 この訓令は,利根町防災会議条例(昭和37年利根町条例第72号)第5条の規定に基づき,防災会議の議事及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 防災会議は,会長がこれを招集し会議の議長となる。

(議事の決定)

第3条 防災会議の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

2 前項の場合においては,議長は議決に加わることはできない。

(庶務)

第4条 会議の庶務は,防災危機管理課が主管する。

(会議録)

第5条 議長は,会議録を調製し,会議の次第及び出席委員の氏名を記載しなければならない。

2 会議録には,議長及び議長が会議において指名した2人がこれに署名しなければならない。

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成7年訓令第7号)

この訓令は,令達の日から施行する。

(平成13年訓令第3号)

この訓令は,平成13年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第5号)

この訓令は,令達の日から施行する。

利根町防災会議規程

昭和38年2月1日 訓令第44号

(令和4年4月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
昭和38年2月1日 訓令第44号
平成7年10月1日 訓令第7号
平成13年3月30日 訓令第3号
令和4年4月28日 訓令第5号