○利根町防災会議規程
昭和38年2月1日
訓令第44号
(趣旨)
第1条 この訓令は,利根町防災会議条例(昭和37年利根町条例第72号)第5条の規定に基づき,防災会議の議事及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 防災会議は,会長がこれを招集し会議の議長となる。
(議事の決定)
第3条 防災会議の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
2 前項の場合においては,議長は議決に加わることはできない。
(庶務)
第4条 会議の庶務は,防災危機管理課が主管する。
(会議録)
第5条 議長は,会議録を調製し,会議の次第及び出席委員の氏名を記載しなければならない。
2 会議録には,議長及び議長が会議において指名した2人がこれに署名しなければならない。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成7年訓令第7号)
この訓令は,令達の日から施行する。
附則(平成13年訓令第3号)
この訓令は,平成13年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第5号)
この訓令は,令達の日から施行する。