○利根町防災会議条例

昭和37年11月1日

条例第72号

(目的)

第1条 この条例は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき,利根町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は,次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 町地域防災計画を作成し,及びその実施を推進すること。

(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し,町長に意見を述べること。

(4) 前各号に掲げるもののほか,法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は,会長及び委員をもって組織する。

2 会長は,町長をもって充てる。

3 会長は,会務を総理する。

4 会長に事故があるときは,あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は,次に掲げる者をもって充てるものとし,町長が委嘱又は任命する。

(1) 指定地方行政機関の職員

(2) 陸上自衛隊古河駐屯地の自衛官

(3) 茨城県の知事の部内の職員

(4) 茨城県警察の警察官

(5) 町長が指定する課長等

(6) 教育長

(7) 消防団長

(8) 稲敷広域消防本部消防長

(9) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員

(10) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者

(11) その他町長が必要と認めた者

6 前項に規定する委員の定数は,40人以内とする。

7 第5項に規定する委員のうち,その職にある者に対して委嘱又は任命された委員の任期は,その職の在任期間とし,それ以外の委員の任期は,2年とする。

8 前項の規定により,任期を2年と定められた委員が欠けたときの補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

9 委員は,再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に,専門の事項を調査させるため,専門委員を置くことができる。

2 専門委員は,関係地方行政機関の職員,茨城県の職員,町の職員,関係指定公共機関の職員,関係指定公共機関及び学識経験のある者のうちから,町長が任命する。

3 専門委員は,当該専門の事項に関する調査が終了したときは,解任されるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は,会長が防災会議に諮って定める。

この条例は,昭和37年11月1日から施行する。

(昭和55年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年条例第27号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成10年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年条例第13号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,改正前の利根町防災会議条例第3条第6項の規定により任期を定められた委員の任期は,平成25年3月31日までとし,改正後の利根町防災会議条例第3条第6項の規定により任期を定められた委員の任期は,平成25年4月1日から定められた期間とする。

(平成27年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

利根町防災会議条例

昭和37年11月1日 条例第72号

(平成27年12月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
昭和37年11月1日 条例第72号
昭和55年9月29日 条例第21号
平成元年9月7日 条例第27号
平成10年6月11日 条例第12号
平成12年3月17日 条例第13号
平成14年6月17日 条例第20号
平成24年9月11日 条例第17号
平成27年12月15日 条例第22号