税金

町税の納税方法の追加と税金等の金融機関での受け入れ方法の変更について

令和5年4月1日から,下記のとおり,町税の納税方法が追加となるとともに,税金等を金融機関で受け入れる際の方法に変更があります。

追加される納税方法

指定する金融機関以外での納税

町が指定する金融機関以外で町税を納税する場合,納税者負担の手数料がかかっていましたが,令和5年度の課税分からは,指定する金融機関以外でも手数料不要で納税が可能になります。
なお,下記の条件にあてはまるものに限りますので,ご注意ください。

対象の税目   町・県民税(普通徴収),固定資産税・都市計画税,軽自動車税(種別割)
対象の納付書  QRコードの印字がある納付書(コンビニ用バーコードではありません)
対象金融機関  関連ホームページの「地方税共同機構(共通納税対応金融機関)」をご覧ください

地方税お支払いサイトを利用しての納税

令和5年度課税分から,地方税お支払いサイトを利用しての納税が可能になります。お手持ちのパソコンやスマートフォンを使用して,外出せずに納税が可能となりますので,金融機関等に出向けない時などにご利用ください。
なお,下記の条件にあてはまるものに限りますので,ご注意ください。

対象の税目   町・県民税(普通徴収),固定資産税・都市計画税,軽自動車税(種別割)
対象の納付書  QRコードまたはeL番号の印字がある納付書
納税の期限   各納付書の納期限まで
納税の方法   関連ホームページの「地方税お支払いサイト」をご覧ください 

関連ホームページ

地方税共同機構(共通納税対応金融機関)(新しいウインドウで開きます)

地方税お支払いサイト(新しいウインドウで開きます)


金融機関での取り扱い方法の変更

金融機関窓口での延滞金受け入れの取りやめ

納期限が経過している税金等を,金融機関窓口で納付する際に金融機関が行っていた,延滞金の確認及び記入事務を取りやめることにより,町での延滞金の取り扱い方法が下記のとおり変更となります。

 令和5年3月31日まで

延滞金が発生していた場合,金融機関にて納付書に追記し本税(料)と併せて取り扱います。

 令和5年4月1日以降

金融機関での取り扱いは本税(料)のみを取り扱うことから,町が納付を確認後に延滞金が発生していた場合には,後日,延滞金のみの納付書等を送付します。

対象税目等

町税(町・県民税,法人町民税,軽自動車税(種別割),固定資産税・都市計画税),国民健康保険税,介護保険料,後期高齢者医療保険料,下水道受益者負担金

問い合わせ先

利根町役場 電話番号:0297(68)2211(代表)

 町税の納税方法,延滞金にすること      税務課 収納係(内線:209,210)
 国民健康保険税の延滞金に関すること     保険年金課 国民健康保険係(内線:172,173,174)
 介護保険料の延滞金に関すること       福祉課 高齢介護係(内線:123,124,127)
 後期高齢者医療保険料の延滞金に関すること  保険年金課 後期医療係(内線:175,178)
 下水道受益者負担金の延滞金に関すること   生活環境課 下水道係(内線:233,235)

 

 税金等は納期限までに納付しましょう

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