新型コロナウイルス感染症関連情報

新型コロナウイルス感染症 自宅療養中の備蓄品について

令和5年5月8日より感染症法上の位置付けが「5類感染症」に変更されることとなります。

置付け変更に伴い、「自宅療養」について下記に変更になります。

  • これまで、感染症法に基づき陽性者に対し、7日間(無症状病原体保有者は5日間)の外出自粛をお願いしておりましたが、今後は感染症法上の制限は無くなります
  • しかしながら、5日間は感染リスクが残存することから、他人へうつす可能性がありますので、ご自宅などでの療養をご検討ください。
    目安は、発症日から5日間が経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでとなります。
  • なお、未就学児も含む児童・生徒は、学校保健安全法に基づき、5日間が出席停止期間(発症後5日を経過し、かつ、解熱後1日を経過するまで)となりますので、各学校の指示に従ってください。
  • 会社などについては、就業規則等をご確認の上、所属の指示に従って、適切な期間療養してください。

 

 

  外出せず、安心して療養できるためには、下記の物品を準備しておくと安心です。

『備蓄例』の画像

           『備蓄例イラスト』の画像

 

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保健福祉センターです。

保健福祉センター内 〒300-1632 茨城県北相馬郡利根町下曽根221-1

電話番号:0297(68)8291 ファックス番号:0297(68)9149

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