文化

開発事業・土木工事等における埋蔵文化財の取り扱いについて

 遺跡内で開発事業や土木工事等を行う場合には,文化財保護法に基づく所定の手続きが必要になります。

 町内において土木工事等により開発を行う場合,当該地が埋蔵文化財包蔵地に該当するか,利根町教育委員会 生涯学習課へお問い合わせください。

 

〇埋蔵文化財の所在の有無の照会

 (1)遺跡に該当もしくは隣接している場所で建築・土木工事等を行う場合

 計画地内の遺跡の有無について確認する必要があります。 町教育委員会で現地を確認しますので,「埋蔵文化財の所在の有無及びその取扱いについて」を提出してください。現地確認後,遺跡の取扱いについて回答いたします。

  (2)遺跡の範囲から外れている場所で建築・土木工事等を行う場合、事前調査の場合

 埋蔵文化財は土中にあるという性格上,その範囲を確定することが困難であるため,遺跡の範囲は確定されたものではありません。そのため,遺跡の範囲から外れている場所につきましてもお問い合わせいただきますようお願いいたします。

 <文書による回答をご希望の場合 >

  「埋蔵文化財の所在の有無及びその取扱いについて」を窓口または郵送にてご提出ください。

  <窓口での口頭、電話による回答をご希望の場合>

  「埋蔵文化財包蔵地照会票」を窓口またはファックスにてご提出ください。(位置図を添付してください。)

  

〇遺跡の保存方法

 試掘確認調査によって埋蔵文化財が確認された場合,その保存方法について協議を行います。保存方法は,確認された埋蔵文化財の状況や工事計画等を考慮し,協議を行った上で決定します。 

 

〇文化財保護法に基づく届出等

 遺跡内で土木工事等を行う場合には,工事着工の60日前までに、文化財保護法に基づく届出を県教育委員会に提出する必要があります。届出等の手続きは,町教育委員会を経由して行いますので,詳細は町教育委員会までお問い合わせください。

 

 その他,ご不明な点については町教育委員会 生涯学習課までお問い合わせください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは生涯学習課 社会教育係です。

役場 行政棟4F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町大字布川841-1

電話番号:0297(68)2211 内線422 ファックス番号:0297(68)7989

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