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起業・創業支援

空き店舗バンクへの登録を希望される方(所有者の方)

「利根町空き店舗バンク」の流れは、以下の通りです。物件登録を希望される方は、必要書類を添えて、役場まち未来創造課 商工観光係までへ物件登録の申込みをしてください。申込みに必要な書類は、役場まち未来創造課の窓口で配布しています。また、このページ下部の関連書類からもダウンロードすることができます。

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▶空き店舗バンクへの物件登録に必要な書類

 (1)利根町空き店舗バンク物件登録申込書(様式第1号)
 (2)利根町空き店舗バンク物件登録カード(様式第2号)
 (3)登録する空き店舗等の登記事項全部証明書
 (4)同意書(様式第3号)
 (5)その他町長が必要と認める書類

 

利根町空き店舗バンクQ&A

Q.利根町空き店舗バンクはどんな制度?
A.利根町空き店舗バンクは、町内にある現在使用されていない空き店舗の情報を登録し、町公式ホームページなどで紹介することで、空き店舗を活用して、起業や出店を希望する方と所有者をマッチングする制度です。

Q.登録の対象になるのは、どんな物件?
A.個人または法人が商業等を目的として法令等に違反しないで建築した町内に所在する店舗または事務所で、現在使用されていない建物およびその敷地が対象になります。

Q.老朽化してても大丈夫?
A.建物本体や設備等の状態にもよりますが、軽微な修繕等で使用可能な物件であれば登録可能です。不明な点は、申込みの前にご相談ください。

Q.建物の中にゴミや物がたくさんあります。
A.登録していただいた物件の情報は、外観や室内の写真とともに町ホームページ等で公開(紹介)します。備え付けの家具や什器類はそのままでも結構ですが、不要なゴミや物品については、申込み前に所有者の方が片付けを行ってください。また、汚れや修繕が必要な箇所がある場合は、なるべく改善してくださいますようお願いいたします。

Q.登録するのに費用はかかるの?
A.利根町空き店舗バンクに空き店舗情報を登録するのに、費用は一切かかりません。

Q.以前、営業していた時の業種は関係あるの?
A.過去に営業していた時の業種は関係ありません。店舗または事務所として使用されていた物件で、町が定める要件に合えば登録できます。

Q.2階を住居にしているのですが登録できますか?
A.店舗併用住宅で、2階部分を住居として使用している物件でも、店舗部分を貸し出すことに居住者および所有者の同意があれば登録は可能です。貸し出す要件など、ご希望があればお申込み時にお聞きいたします。


≫≫利根町空き店舗バンク登録物件のご紹介はコチラから!

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはまち未来創造課です。

役場 行政棟2F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1

電話番号:0297(68)2211 ファックス番号:0297(68)8300

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