選挙の仕組み

選挙運動費用の公費負担について

 公職選挙法の改正により、町村議会議員及び町村長の選挙における選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成に係る費用を選挙公営の対象とすることが可能となりました。
 町では、利根町議会議員及び利根町長の選挙において立候補しやすい環境を整備することを目的に「利根町議会議員及び利根町長の選挙における公費負担に関する条例(令和2年利根町条例第24号)」を制定しました。
 条例に定める金額の範囲内で、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成を無料で行うことができます。ただし、供託物没収点に達しない候補者は、公費負担の対象となりません。

※供託物没収点 町議会議員選挙 有効得票総数を議員定数で除した数の10分の1
        町長選挙 有効得票総数の10分の1

 

公費負担の対象及び限度額について

1 選挙運動用自動車の使用

区分 公費負担の対象 公費負担上限額
一般運送契約(ハイヤー業者等) 選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額(同一の日において1台に限る。) 各日について64,500円
その他の契約 ア 自動車借入契約(レンタル) 選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額(同一の日において1台に限る。) 各日について16,100円
イ 燃料供給契約 選挙運動用自動車に供給した燃料の代金 7,700円に選挙運動の日数を乗じて得た額
ウ 運転者雇用契約 選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日について支払う報酬のの合計金額 各日について12,500円

※1 候補者と生計を一にする親族(当該契約に係る業務を業として行うものを除く。)と契約する場合は、公費負担の
  対象とはなりません。
※2 看板・スピーカー設置費用は、公費負担の対象とはなりません。
※3 選挙運動用自動車の使用について、同一の日において「一般運送契約(ハイヤー業者等)」と「その他の契約」の
  両方を締結している場合は、候補者が指定するいずれか1つのみが公費負担の対象となります。

 

2 選挙運動用ビラの作成

公費負担の対象 単価 作成枚数 公費負担上限額

 選挙運動用ビラの
作成費用

7円73銭以内

町議会議員選挙 1,600枚以内
町長選挙    5,000枚以内

町議会議員選挙 12,368円
町長選挙    38,650円

 ※1 公費負担上限額の範囲内で実際に要した費用が公費負担の対象となります。
 ※2 公職選挙法の改正により町村議会議員選挙においてもビラの頒布が可能となりました。

 

3 選挙運動用ポスターの作成

公費負担の対象 単価 作成枚数 公費負担上限額

選挙運動用ポスターの
作成費用

1,500円以内 93枚以内
(ポスター掲示場数84か所×1.1)
139,500円(参考)

※1 公費負担上限額の範囲内で実際に要した費用が公費負担の対象となります。
※2 ポスター掲示場数は、選挙管理委員会が選挙の都度決定します。
   <参考>平成31年4月21日執行の利根町議会議員一般選挙におけるポスター掲示場数 84か所
※3 公費負担上限額は、平成31年4月21日執行の利根町議会議員一般選挙時を参考に計算したものです。

 

公費負担を受けるための手続き等

1 契約締結及び届出(候補者→選挙管理委員会)

  公費負担を受けようとする候補者は、事業者等と有償契約を締結したときは、契約書の写しを添えて選挙管理委員会
 に届け出なければなりません。立候補届出前に事業者等と有償契約を締結した場合は、立候補届出時に届け出てくださ
 い。

 

2 確認申請(候補者→選挙管理委員会)

  次に掲げる場合は、公費負担の対象となる金額・作成枚数の範囲内であることの確認を受ける必要があるため、選挙
 管理委員会に確認申請をしてください。
  (1) 選挙運動用自動車の燃料代
  (2) 選挙運動用ビラの作成
  (3) 選挙運動用ポスターの作成

 

3 確認書の交付(選挙管理委員会→候補者→事業者等)

  確認申請に基づき、選挙管理委員会が候補者へ確認書を交付します。
  選挙管理委員会から確認書の交付を受けた候補者は、有償契約を締結した事業者等へ確認書を交付してください。確
 認書は、事業者等が町に費用の請求をする際に確認書を提出する必要があります。

 

4 使用証明書・作成証明書の交付(候補者→事業者等)

  候補者は、契約の履行後に使用証明書・作成証明書を作成し、事業者等に交付してください。使用証明書・作成証明
 書は、事業者等が町に費用の請求する際に提出する必要があります。

 

5 費用の請求(事業者等→町長)

  公費負担の対象となる費用については、事業者等からの請求に基づき、町が事業者等に直接支払います。
  ただし、候補者の得票数が供託物没収点に達しない場合は、公費負担の対象とはならず、候補者が費用を負担するこ
 とになります。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会です。

役場 総務課内 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町大字布川841番地1

電話番号:0297-68-2211 内線316 ファックス番号:0297-68-7990

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