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お知らせ -業者の方-

新型コロナウイルス感染症に伴うセーフティネット保証第5号認定について

5号認定の対象中小企業者

国の指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、次のいずれかの要件に該当すること

(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要(PDF形式:229KB)


指定業種

セーフティネット保証5号の認定を受けられる業種については、中小企業庁のホームページをご確認ください。


必要書類

認定に必要な書類については次のとおりです。

1.認定申請書(実印押印)

2.申請書の添付書類(売上比較表)

3.最新の確定申告書または決算報告書(売り上げが確認できる書類)
 (決算書の写し、月ごとの売上表など最近3ヶ月と前年の分)

4.商業登記簿謄本または履歴事項全部証明書のコピー(3か月以内に発行されたもの)

5.許認可等を必要とする業種は、許認可証のコピー

6.主業種の確認できる書類(契約書、請求書)及び最近1年間の業種別売上がわかるもの(試算表等)

7.売上高等の実績が確認できる書類(試算表、売上台帳等)

注意事項

・提出書類の控えが必要な場合は、ご自身で写しを取ってから申請してください。

・認定の取得は融資及び保証を約束するものではありません。金融機関及び信用保証協会による金融上の審査を経て、融資及び保証の可否が決まります。また、認定書の有効期間は認定日から起算して30日です。本認定の有効期限内に融資申込を行うことが必要です。認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合には、認定書が無効になる場合があります。

関連リンク

中小企業庁ホームページ(セーフティネット保証制度(5号)について)

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm

総務省ホームページ(日本標準産業分類)

https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/H25index.htm

茨城県信用保証協会ホームページ(セーフティネット保証5号について)

http://www.icgc.or.jp/hoshou/page/ct10_2.html

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはまち未来創造課 商工観光係です。

役場 行政棟2F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1

電話番号:0297(68)2211 内線244 ファックス番号:0297(68)8300

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