選挙の仕組み

選挙人名簿

選挙人名簿とは,選挙権のある者をあらかじめ登録しておいて,投票の際これと照合することによって選挙の公正をはかるために作られる名簿です。選挙権を有していても実際に投票するには,この選挙人名簿に登録されている必要があります。

選挙人名簿登録者数
(令和6年3月1日現在)
6,625人
6,850人
13,475人

登録の要件

選挙人名簿に登録されるためには,次の要件にすべて当てはまる必要があります。

  1. 利根町の区域内に住所を有すること。
  2. 年齢満18歳以上の日本国民であること。
  3. 住民票が作成された日(転入者は転入の届出をした日)から,引き続き3ヵ月以上,住民基本台帳に記録されていること。

登録

選挙人名簿への登録は,定時登録と選挙時登録の二つがあります。


定時登録

毎年3月,6月,9月,12月(登録月)の1日現在で,登録資格を有するものについて当該登録月の1日に登録します。(1日が地方公共団体の休日にあたる場合、1日又は直後の休日以外の日)


選挙時登録

選挙のつど基準日と登録日を定めて登録します。

登録の抹消

選挙人名簿は永久的なものですが,次の場合には名簿から抹消されます。

  • 死亡又は日本の国籍を失ったとき。
  • 当町から転出して,4ヵ月を経過したとき。
  • 誤って登録されているとき。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会です。

役場 総務課内 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町大字布川841番地1

電話番号:0297-68-2211 内線316 ファックス番号:0297-68-7990

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