選挙の仕組み

選挙権と被選挙権

選挙権

選挙権とは,国や地方公共団体の代表者を選挙で選ぶことができる権利です。

選挙の種類
選挙権の要件
衆議院議員・参議院議員
満18歳以上の日本国民
茨城県知事・茨城県議会議員
○満18歳以上の日本国民
○引き続き3ヶ月以上利根町に住所のある人
※上記の人が茨城県内の他の市町村に住所を移し,3ヵ月にならない場合は利根町で投票することになります。この場合新たな住所地で発行される「引き続き住所を有する者の証明」が必要となります。
利根町長・利根町議会議員
○満18歳以上の日本国民
○引き続き3ヶ月以上利根町に住所のある人

    ※平成28年7月10日執行の参議院議員通常選挙より、選挙権年齢が「満20歳以上」から「満18歳以上」となりました。

被選挙権

被選挙権とは,選挙により国会議員や地方公共団体の議員及び長に就くことのできる権利です。

選挙の種類
被選挙権の要件
参議院議員・茨城県知事
満30歳以上の日本国民
衆議院議員・利根町長
満25歳以上の日本国民
茨城県議会議員・利根町議会議員
その選挙権のある人で,満25歳以上の人

【注意】
上記の要件を満たしていても,犯罪などで公民権を停止されている場合は,その期間中,選挙権 ,被選挙権ともありません。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会です。

役場 総務課内 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町大字布川841番地1

電話番号:0297-68-2211 内線316 ファックス番号:0297-68-7990

このページの先頭に戻る