固定資産税・都市計画税

固定資産税とは

 

固定資産税とは,土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)の所有者が,固定資産の価格をもとに算定された税額を,固定資産の所在する市町村に納めていただく税金です。

 

◆固定資産税を納める人(納税義務者)

賦課期日である毎年1月1日現在で,町内に固定資産を所有している次の人をいいます。

  土 地 

 登記簿または土地補充課税台帳の所有者として登記または登録されている人

  家 屋

 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

 償却資産  償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

 

 

 

 

 

※ただし,所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合などには,賦課期日現在で,その固定資産を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。

 

◆税額の算定方法

1.固定資産を評価し,その価格を決定し,決定した価格をもとに課税標準額を算定します。

2.算出された課税標準額に税率を乗じて,税額を計算します。

固定資産税 = 課税標準額 × 税率(1.4%)

※固定資産税の税率は,町の条例で定められています。

※市街化区域内の土地と家屋には,固定資産税のほかに都市計画税も課税されます。

都市計画税 = 課税標準額 × 税率(0.2%)

 

◆固定資産の評価と価格の決定

固定資産の評価は,総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ,市町村長がその価格を決定し,この価格を基に課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は,固定資産課税台帳に登録されます。

土地・家屋の価格については,原則として3年ごとに新たな価格を算定するための評価替えが行われます。この評価替えの年を基準年度といい,次は令和3年度になります。基準年度に決定した価格は原則として3年間据え置かれます。

しかし,基準年度以降でも,新たに固定資産税が課税されることになった土地・家屋,または土地の地目変更・家屋の増築などで基準年度の価格によることが適当でないものは,新たに評価を行い,価格を決定します。

償却資産については,所有者からの申告に基づいて毎年評価を行い、価格が決定されます。

 

・課税標準額

家屋・償却資産については,固定資産課税台帳に登録された評価額が,原則として課税標準額となります。

土地については,評価額と税負担のバランスを調整するための措置がとられているため,評価額と課税標準額が異なる場合があります。

 

◆免税点制度

 町内に同一の方が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が,次の金額に満たない場合には,固定資産税・都市計画税は課税されません。

土地 家屋 償却資産
30万円 20万円 150万円

 

◆固定資産税の納税方法

 固定資産税は,通常毎年4月に町から通知される納税通知書によって(都市計画税を課税している地域の場合は都市計画税とあわせて)納めていただくことになります。

納期は,4月,7月,12月,2月となります。

詳しくは,証明,納付窓口等をご覧ください。

 

『関連様式ダウンロード』の画像

 

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

役場 行政棟2F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1

電話番号:0297(68)2211 ファックス番号:0297(68)8300

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