固定資産税・都市計画税

家屋に対する課税

◆評価のしくみ

固定資産評価基準によって,再建築価格を基準に評価します。同様の家屋を新築した場合に必要とされる建築費(再建築価額)を基礎に、建築後の経過年数に応じた減価を考慮して評価します。

 

● 新築家屋の評価

評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率

再建築価格…………評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。

経年減点補正率……家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたものです。

 

● 新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

評価額は,上記の新築家屋の評価と同様の算式により求めますが,再建築価格は,建築物価の変動分を考慮します。なお仮に,評価額が前年度の価額を超える場合でも,決定価額は引き上げられることなく,通常,前年度の価額に据え置かれます。

(なお,増改築または損壊等がある家屋については,これらを考慮して再評価されます。)

 

住宅に対する減額措置

1 新築住宅に対する減額措置

 新築された住宅については,その住宅にかかる固定資産税額が新築後一定期間2分の1に減額されます。(所得税の住宅借入金控除ではありません。)

 

● 適用対象は,次の要件を満たす住宅です。

 ○ 専用住宅や併用住宅であること。(併用住宅については,居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます.)

 ○ 床面積要件…50m2(一戸建以外の貸家住宅にあっては40m2)以上280m2以下であること。

 

● 減額される範囲

 減額の対象となるのは,新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり,併用住宅における店舗部分,事務所部分などは減額対象となりません。なお,住居として用いられている部分の床面積が120m2までのものはその全額が減額対象に,120m2を超えるものは120m2分に相当する部分が減額対象となります。

 

● 減額される期間

 減額措置が適用される期間は,次のように決められています。

  一般の住宅(下記以外の住宅)……新築後3年度分

                 (3階建て以上の中高層耐火住宅等は5年度分)

  長期優良住宅…………………………新築後5年度分

                 (3階建て以上の中高層耐火住宅等は7年度分)

※ 長期優良住宅の減額に関しては,「長期優良住宅認定通知書」の写しを役場に提出することが条件となります。

※ 上記の期間を過ぎると本来の税額が課税されます。

 

2 住宅の耐震改修に伴う固定資産税減額措置

 昭和57年1月1日以前に建築された住宅において,次の要件にあてはまる耐震改修が行われた場合,固定資産税の減額措置が受けられます。

 

 住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額措置

 高齢者,障害者等が居住する既存住宅について,令和2年3月31日までの間に,次の要件にあてはまるバリアフリー改修工事が行われた場合,固定資産税の減額措置が受けられます。

 

4 省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置

  平成20年1月1日以前に建築された住宅において,令和2年3月31日までの間に,次の要件等を満たす省エネ改修工事を行われた場合,固定資産税の減額措置が受けられます。

 

 

『関連様式ダウンロード』の画像

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

役場 行政棟2F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1

電話番号:0297(68)2211 ファックス番号:0297(68)8300

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