児童福祉

児童手当

児童手当とは

  児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資する制度です。

 

受給できる方(請求者)

   利根町内に住所があり、中学校修了前の児童(満15歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童)を養育している方

・児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。

・父母がともに児童を養育している場合、収入が恒常的に多い方や、児童の保険証の被扶養者などが受給対象者になります。

・父母が離婚協議中などにより別居している場合、児童と同居している方に優先的に支給します。

・児童養護施設等に入所している児童については、施設の設置者等に支給します。

・公務員の方は、勤務先から支給されます。

 

手続きについて(認定請求)

  お子さんが生まれた場合や、利根町に転入された場合、児童手当の手続きが必要です。

公務員の方は勤務先で手続きをしてください。 公務員でなくなった場合は、町の窓口で請求の手続きが必要となります。
(異動日の翌日から15日以内)

出生の場合は生まれた日の翌日から15日以内、転入の場合は転出予定日の翌日から15日以内に手続きが必要となります。 

(注意)
・手続きが遅れますと、支給されない月が発生しますので、里帰り出産などで請求が遅れないようご注意ください。
・すでに手当を受給している方で、出生等によりお子さんが増えた場合には、『額改定請求書』 を提出することにより手当が増額されます。下記【その他の手続き】参照

 

手続きに必要なもの

・手当振込先とする請求者名義の金融機関口座の写し

・通知カード又は個人番号カード(請求者と配偶者分)

・請求者が児童と別居している場合には、別居している児童の個人番号が必要となります。

※そのほか、世帯の状況によって必要な書類を提出いただく場合があります。詳細は窓口にご確認ください。

 

手当の額

対象児童の年齢 支給月額 支払月
3歳未満
1人 15,000円
毎年6月・10月・2月に、それぞれ前月分までを支給します。

3歳以上~小学校修了前

・第1子 ・ 第2子
・第3子以降(※)

1人 10,000円
1人 15,000円
中学生 1人 10,000円

※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

※所得制限限度額を超える方については、この表にかかわらず、特例給付として一律5,000円を支給します。

※所得上限限度額を超える方については、この表にかかわらず、児童手当等は受給されません。

 児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となります。

 

 所得制限額

  扶養親族と所得制限額は以下のとおりです

  扶養親族人数   所得制限限度額 所得上限限度額
0人 622万円 858万円
1人 660万円 896万円
2人 698万円 934万円
3人

736万円

972万円

4人

774万円 1010万円
5人 812万円 1048万円
6人以降    1人増えるごとに38万円  

  1人増えるごとに38万円  

※扶養親族が老人控除対象配偶者、または老人扶養親族の場合は44万円を加算

 

その他の手続き

  届け出の内容が変わったときには、下記のとおり手続きが必要となります。 

提出を必要とするとき 届出の種類
他の市区町村に転出するとき 利根町へ → 受給事由消滅届
転出先へ → 認定請求書
受給者を変更するとき(離婚、所得要件等) 現在受給者の方 → 受給事由消滅届
新たに受給者となる方 → 認定請求書
受給者が公務員になったとき 利根町へ → 受給事由消滅届
勤務先へ → 認定請求書
支給対象となる児童が増えたとき(出生等) 額改定認定請求書(増額)
支給対象となる児童が減ったとき 額改定届(減額)
受給者の住所が変わったとき 住所変更届
養育している児童の住所が変わったとき 住所変更届 ※別居監護申立書が必要な場合があります。
受給者又は養育している児童の名前が変わったとき 氏名変更届

 

現況届について

  毎年6月に「現況届」を提出していただいておりましたが、令和4年度より提出が不要になります。
ただし、下記に該当する方は、引き続き「現況届」の提出が必要です。

1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が利根町と異なる方
2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
3.離婚協議中で配偶者と別居されている方
4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
5.その他、利根町から提出の案内があった方

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは子育て支援課 子ども福祉係です。

役場 1F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1

電話番号:0297(68)2211 内線143・144・145 ファックス番号:0297(68)6910

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