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都市計画

国土利用計画法に基づく届出制度について

国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制度を設けています。

一定面積以上の土地取引を行ったときは、土地の権利取得者(譲受人)は契約締結日から起算して2週間以内に、土地の所在する市町村長あてに届出を行わなければなりません。

 

○届出を必要とする土地取引の要件

以下の面積要件と契約要件を満たす場合には国土利用計画法の届出が必要です。

 

【面積要件】

届出が必要となる面積は、都市計画法に基づく都市計画区域区分により異なります。

土地の区分

届出が必要となる面積

市街化区域

2,000平方メートル以上

市街化調整区域

5,000平方メートル以上

その他の都市計画区域

5,000平方メートル以上

都市計画区域以外の区域

10,000平方メートル以上

 

【買いの一団の土地取引】

個々の取引面積は小さくても、合計すると届出が必要な面積以上となる土地取引を行う場合は、個々の取引それぞれについて届出が必要です。

一つの契約につき、一つの届出をお願いします。

分筆売買や時期をずらした売買でも、計画性があれば一団の土地取引となります。

   

【契約要件】

以下の契約による土地取引を行った場合に届出が必要となります。

 

【届出が必要な場合】

・売買

・一時金を伴う地上権、賃借権の譲渡又は設定

・農地の取引(農地法第5条第1項の許可を要する場合)

・保留地処分(土地区画整理法)

・交換

・共有物の持分権の譲渡

・営業譲渡(譲渡する財産に土地が含まれる場合)

・譲渡担保

・予約完結権、買戻権等の形成権の譲渡

・所有権の移転を受ける権利を含む信託受益権の譲渡

・代物弁済

※これらの契約の予約である場合も含みます

※停止条件付、期限付、買戻特約付契約である場合も含みます

 

以下の契約による土地取引は要件に該当しますが、法令により適用除外とされているため、届出は不要です。

 

【届出要件に該当するが、届出が免除されている場合】

・取引の当事者の一方又は双方が国、地方公共団体等の場合

・農地の取引(農地法第3条第1項の許可を要する場合)

・滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行

・民事調停、裁判上の和解、民事再生法、会社更生法、破産法、会社法等に基づく手続きで裁判所の許可を得ている場合(裁判所の許可を停止条件とする契約である場合を含む)

 

以下の契約による土地取引は要件に該当しないため届出は不要です。

 

【届出が不要な場合】

・一時金を伴わない(賃料のみ発生する)賃借権の譲渡又は設定

・抵当権、不動産質権等の移転又は設定

・地役権、鉱業権等の移転又は設定

・信託の引受及びその終了

・相続

・遺産の分割

・遺贈(包括遺贈を含む)

・土地収用

・換地処分、交換分合及び権利交換(土地区画整理法)

・贈与

・財産分与

・共有物の分割

・共有物の持分権の放棄

・工場財団等の移転

・予約完結権、買戻権等の形成権の行使

※一時金とは、地代不払い等の場合に担保とされる敷金や保証金等ではなく、権利金や礼金のようなものを指します。

 

○届出の内容

【届出期限】

契約締結日から起算して2週間(14日)以内に行ってください。

ただし、届出期間の最終日が土・日曜日、祝日等(年末年始の休日12月29日~1月3日を含む)である場合には、その翌日の開庁日までに届出を行ってください。

 

また、届出期限の起算日は、「契約を締結した日」であり、「土地の移転登記を行った日」、「物件の引渡しを行った日」や「代金の決済日」ではありませんので、届出の際にはくれぐれもご注意ください。

 

停止条件付契約の場合でも、届出の起算日は「契約を締結した日」であり、「条件が成就した日」ではありません。

  

【例1】

4日(水曜日)に契約した場合⇒17日(火曜日)が届出期限

【例2】

16日(月曜日)に契約した場合⇒契約日から起算して14日目の29日が日曜日なので、30日(月曜日)が届出期限

 

【届出者】

届出は、土地の権利取得者(当事者のうち当該土地売買等により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者)が行います。

土地の売買でいうと「買主」のことです。

土地取引の権利取得者に代わって第三者(仲介者、関係者等)が代理で行う場合は、代理権の所在及びその範囲を証する委任状を届出書に添付する必要があります。その場合の届出書の書き方は、権利取得者の「氏名」の欄に土地取引の権利取得者の氏名を記載し、「担当者」の欄に代理人の氏名及び連絡先を記載してください。

 

【届出に必要な書類】 ※下欄の関係書類ダウンロードをご覧ください

土地売買等届出書

土地売買等届出書の記載例

委任状

 

添付書類

備考

位置図

対象地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図

周辺状況図

対象地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(例:住宅地図)

※対象地が一団の土地の一部である場合は全体の区域も表示

形状図

土地の形状を明らかにした図面(例:公図の写し)

※対象地が一団の土地の一部である場合は全体の区域も表示

土地売買等の契約書の写し

契約年月日,両当事者,価格,土地の所在,面積等が明らかなもの

その他の必要と認められる書類

代理人が届出を行う場合の委任状等

【下欄の関連書類ダウンロードをご覧ください】

届出書・添付書類ともに各1部提出してください。

 

【届出先】

土地の所在する市町村の国土利用計画法担当窓口に直接持参するか、郵送してください。

【その他】

事業用地買収などで複数の契約書(同一土地における転売を含む。)がある場合は、契約毎の届出が必要です。

 

○届出後の処理

届出を受けた都道府県知事は、土地の利用目的等について、様々な土地利用に関する計画と照らして審査を行い、必要に応じて権利取得者に助言や勧告を行います。

   

【勧告】

土地の利用目的が「土地利用基本計画その他土地利用に関する計画(国土交通省令で定めるところにより、公表されているものに限る)」に適合せず不適当な場合は、利用目的の変更の指導を行い、これに応じない場合は、利用目的の変更勧告を行います。

 

勧告は、原則として市町村に届出があった日から3週間以内(必要がある場合は最大で6週間以内)に行います。

勧告に従わない場合には、勧告に従わない旨及びその勧告の内容を公表することがあります。

また、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言を行うことがあります。

 

【不勧告】

土地の利用目的審査をした結果、適当な場合は不勧告となります。

権利取得者から申し出がない限り、不勧告である旨の通知は行いません。

不勧告通知を希望する場合は、届出期限内に、届出を行う際に、不勧告通知書送付依頼書を併せて提出してください。

 

○届出期限を過ぎたり,届出をしなかった場合

土地を取得したあと契約締結日から起算して2週間以内に届出をしなかった場合や、虚偽の届出をした場合には、6ヶ月以内の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがありますのでご注意ください。

 

○関連するその他の記事

茨城県ホームページ(国土利用計画法に基づく届出制度)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはまち未来創造課 都市整備係です。

役場 行政棟2F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1

電話番号:0297(68)2211 内線242・247 ファックス番号:0297(68)8300

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