障害福祉サービス

平成27年7月から「障害者総合支援法」の対象となる疾病を332に拡大します

平成27年7月1日から「障害福祉サービス等※1」の対象となる疾病が、151から332へ拡大されます。

対象となる方は、障害者手帳※2をお持ちでなくても、必要と認められた支援が受けられます。

 

※1 障害者・障害児は、障害福祉サービス・相談支援・補装具及び地域生活支援事業(障害児は、障害児通所支援と障害児入所支援も含む)

※2 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳対象

 

 

●対象者

対象疾患(別表参照)による障害がある方々

 

●手続き

対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書又は特定疾患医療受給者証等)を持参の上、利根町役場福祉課障害福祉係に支給を申請してください。

その後、障害程度区分の認定や支給認定等の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できることになります。

 

【問い合わせ先】

利根町福祉課社会福祉係(℡68-2211内線332)

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉課です。

役場 議会棟1F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1

電話番号:0297(68)2211 ファックス番号:0297(68)6910

メールでのお問い合わせはこちら
このページの先頭に戻る