移住・定住支援

空き家バンク助成金のご案内

空き家子育て活用促進奨励金

空き家バンク助成金等交付要綱

中学生以下のお子様と同居する方に子育て奨励金を交付します。 

■助成金額

 20万円 

 

■助成対象者

次に掲げる要件すべてを満たす方

(1) 空き家を購入又は賃借をして,当該空き家に5年以上居住する方

(2) 中学生以下の子供と同居する方

(3) 納付すべき町税等(住民税,固定資産税,都市計画税,軽自動車税及び国民健康保険税)に滞納がない方

(4) 町内の自治会等に加入している方

(5) 利根町暴力団排除条例に規定する暴力団員等でない方及び暴力団もしくは暴力団員等と密接な関係を有しない方

 

■空き家の条件

次に掲げる要件をすべて満たす空き家

(1) 空き家バンクに登録されているものであること

(2) 登記事項証明書に表示された床面積が50平方メートル以上の家屋であって,当該床面積の2分の1以上に相当する部分が,専ら自己の居住の用に供されて  いるものであること

(3) 建築基準法に規定する建築確認を受けている建築物であること

 

■交付申請

交付申請書に記入の上,必要な書類を添えて役場企画課へ提出してください。 

 

【提出書類(交付申請時)】

・ 空き家子育て活用促進奨励金交付申請書兼請求書(様式第1号)

・ 空き家子育て活用促進奨励金承諾書兼誓約書(様式第2号)

・ 自治会加入証明書(様式第3号) ※賃貸を目的として空き家を所有する方は除く

・ 空き家の売買契約書又は賃貸借契約書の写し

・ 空き家の建築確認済証又は建築基準法に基づく建築確認を受けている建築物であることが確認できる書類の写し

  

■申請書様式

種類 WORD形式
空き家子育て活用促進奨励金交付申請書兼請求書 Wordアイコン 様式第1号
空き家子育て活用促進奨励金承諾書兼誓約書 Wordアイコン 様式第2号
自治会等加入証明書 Wordアイコン 様式第3号

 

■注意事項

・ 奨励金の交付は先着順で,予算枠を超えた場合は,交付申請の受け付けを終了します。

・ 交付申請できる期間は住定日から3ヶ月以内です。

・ 次に掲げる事項のいずれかに該当するときは奨励金の返還をしていただきます。

 (1) 偽りその他不正な手段により、空き家子育て活用促進奨励金の交付の決定を受けたとき

 (2)交付決定を受けた日から5年以内に転出又は転居したとき

 (3)交付決定を受けた日から5年以内に町税等を滞納したとき

 (4)交付決定を受けた日から5年以内に住宅を取り壊したとき

 

 

空き家リフォーム工事助成金

空き家バンク助成金等交付要綱

空き家のリフォーム工事の費用の一部を助成します。

 

■助成対象となるリフォーム工事

建築物の維持及び機能向上を目的として行う当該建築物の構造部分及び付帯設備の修繕工事,模様替え工事及び増改築工事とする。

(1)基礎,土台,柱の修繕・補強工事

(2)外壁,屋根,内壁,天井,床の修繕工事

(3)塗装工事

(4)給排水,換気,電気,ガス,通信等の設備工事

(5)外壁,屋根,庇,樋の設置・修繕工事

(6) 間取りの変更,増築(増築面積は10平方メートル以内であること)等模様替え工事

(7) 玄関,居室,台所,洗面所,浴室,便所を改良する工事

(8)建具の取替等の工事

(9)ベランダ,バルコニーの設置・修繕工事 

 

■助成対象経費 

町内建築業者が行うリフォーム工事に要する経費

 

■助成金額

リフォーム工事費用の総額の2分の1(上限30万円)

 

■助成対象者

次に掲げる要件すべてを満たす方

(1) 空き家を購入若しくは賃借し,今後5年以上居住する意思のある方又は空き家を5年以上賃貸する当該空き家所有者

(2) 納付すべき町税等(住民税,固定資産税,都市計画税,軽自動車税及び国民健康保険税)に滞納がない方

(3) 町内の自治会に加入している方

(4) 当該年度の3月21日(閉庁日にあたる場合は,その前の最も近い開庁日)までにリフォーム工事完了報告書を提出

できる方

(5)利根町暴力団排除条例に規定する暴力団員等でない方及び暴力団もしくは暴力団員等と密接な関係を有しない方

 

■空き家の条件

次に掲げる要件をすべて満たす空き家

(1) 空き家バンクに登録されているものであること

(2) 登記事項証明書に表示された床面積が50平方メートル以上の家屋であって,当該床面積の2分の1以上に相当する部分が,専ら自己の居住の用に供されているものであること。

(3) 建築基準法に規定する建築確認を受けている建築物であること

(4) 利根町重度障害者(児)住宅リフォーム助成事業による住宅リフォームを行っていないこと

 

 ■交付申請

交付申請書に記入の上,必要な書類を添えて役場企画課へ提出してください。 

 

【提出書類(交付申請時)】

・ 空き家リフォーム工事助成金交付申請書(様式第5号)

・ 空き家リフォーム工事助成金誓約書兼誓約書(様式第6号)

・ 自治会加入証明書(様式第3号) ※賃貸を目的として空き家を所有する方は除く

・ 空き家の売買契約書又は賃貸借契約書の写し

・ 空き家の建築確認済証又は建築基準法に基づく建築確認を受けている建築物であることが確認できる書類の写し

・ 空き家所有者のリフォーム工事承諾書 ※空き家を賃借する方のみ提出

・ リフォーム工事の箇所及び内容の詳細が分かる書類

・ リフォーム工事の見積書

・ リフォーム工事施工前の現場写真

 

【提出書類(リフォーム工事完了時)】

・ 空き家リフォーム工事完了報告書(様式第10号)

・ リフォーム工事に係る領収書又は工事費用の支払いを証明できる書類の写し

・ リフォーム工事施工後の現場写真

 

■申請書様式

種類 WORD形式
空き家リフォーム工事助成金交付申請書 Wordアイコン 様式第5号
空き家リフォーム工事助成金承諾書兼誓約書 Wordアイコン 様式第6号
自治会加入証明書 Wordアイコン 様式第3号
空き家リフォーム工事変更届出書 Wordアイコン 様式第8号
空き家リフォーム工事完了報告書 Wordアイコン 様式第10号
空き家リフォーム工事助成金交付請求書  Wordアイコン 様式第12号

 

■注意事項

・ 助成金の交付は先着順で,予算枠を超えた場合は,交付申請の受け付けは終了します。

・ リフォーム工事前に交付申請を行ってください。

・ 交付申請できる期間は住定日から1年以内です。

・ 次に掲げる事項のいずれかに該当するときは助成金の返還をしていただきます。

 (1) 偽りその他不正な手段により、空き家リフォーム工事助成金の交付の決定を受けたとき

 (2)交付決定を受けた日から5年以内に転出又は転居したとき

 (3)交付決定を受けた日から5年以内に空き家を賃貸の目的として使用しなくなったとき

 (4)交付決定を受けた日から5年以内に町税等を滞納したとき

 (5)交付決定を受けた日から5年以内に住宅を取り壊したとき

 

■問い合わせ・提出先

利根町役場 企画課

住所:〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841番地1

TEL:0297-68-2211(内   )

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは生活環境課 環境衛生係です。

〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1

電話番号:0297(68)2211 内線232・236 ファックス番号:0297(68)7990

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