障害者福祉

障害児福祉手当

障害児福祉手当

身体・知的・精神に重度の障害を有し、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の方に支給される制度です。 

【手当額】

月額 15,220円

  令和5年4月1日現在                   

【対象者】
在宅の常時介護を必要とする重度障害児であり、次の場合を除きます。
  1 障害を支給事由とする年金給付を受けることができるとき
    (ただし、全額停止の場合を除く。)
  2 肢体不自由児施設等に入所しているとき。

【手続き】

利根町役場福祉課障害福祉係に、障害児福祉手当認定請求書等を提出して下さい。

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉課 障害福祉係です。

役場 議会棟1F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1

電話番号:0297(68)2211 内線125・126 ファックス番号:0297(68)6910

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