障害者福祉

障害者手帳

障害者手帳

障害者手帳には、「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の3種類があります。

◆身体障害者手帳◆

身体に障害のある方の所持する手帳です。各種サービス、支援を受けるために必要となります。

・障害の程度によって、1級から6までの等級と、第1種、第2種、の種別があり、等級や種別により受けられるサービスの内容が異なります。

 

【交付の対象となる方】

身体に以下の障害をお持ちの方。

○視覚

○聴覚・平衡機能

○音声・言語・そしゃく機能

○肢体不自由 (上肢、下肢、体幹、脳原性運動機能)

○内部(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、肝臓、免疫)

 

【申請方法】

○窓口・・利根町福祉課障害福祉係

○提出書類

(1)身体障害者手帳交付申請書

(2)身体障害者診断書・意見(指定医師の作成したもの)

(3)写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)2枚

※障害の程度が変わったとき(重度化又は軽度化)は、診断書を添えて再交付申請の手続きをして下さい。また,手帳交付時に指定された再認定の時期が到来したときは、指定された期日までに診断書を提出してください。

  

【認定基準の一部変更について】

・ペースメーカー等(心臓機能障害)を入れた方

一律に1級としていたものを、1級、3級、4級のいずれかに認定となります。

ペースメーカーの植え込み後、一定期間(3)以内に再認定を行うことになりました。

・人工関節等(肢体不自由)を入れた方

【股関節・膝関節】は一律4級としていたものを、4級、5級、7級、非該当のいずれかに認定となります。

【足関節】は一律5級としていたものを、5級、6級、7級、非該当のいずれかに認定となります。

 

お問い合わせ先県保健福祉部障害福祉課(水戸市笠原町978-6029(301)3368

    

◆療育(りょういく)手帳◆

知的障害により日常生活や社会生活において制約のある方に、いろいろな支援を受けやすくするために交付しています。

・障害の程度によって、○A(最重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度)の4段階と、第1種、第2種の種別があり、その程度や種別により受けられるサービスの内容が異なります。

 

【交付の対象となる方】

県福祉相談センター(18歳以上)又は児童相談所(18歳未満)において、知的障害の判定を受けた方。

 

【申請方法】

手帳の交付を受けようとする方の年齢により、手続き方法が異なります。それぞれ下記の機関に電話で予約のうえ、判定を受けてください。

(18歳以上の方)

県福祉相談センター(水戸市水府町864-16)☎029(221)4150

(18歳未満の方)

・土浦児童相談所(土浦市下高津3-14-5)☎029(821)4595

 

【再判定について】

療育手帳の「次の判定年月」欄には、再判定時期が記載されています。再判定時期の半年~2か月前になりましたら、福祉相談センター又は各児童相談所で再判定を受けてください。(再判定時期の前であっても、障害程度に変化があると思われる場合は、再判定を受けることが可能ですのでご相談ください。)

 

【知的障害者更生相談について】

主に18歳以上の方を対象として、療育手帳の申請や判定等について定期相談及び巡回相談を行っています。

相談は予約制となっております。

定期相談及び 巡回相談の詳細については県福祉相談センターにてご確認ください。

お問い合わせ先県福祉相談センター(水戸市水府町864-16029(221)4150

 

  

◆精神障害者保健福祉手帳◆

精神障害者の自立と社会参加の促進を図るための、各種支援策を受けやすくするため交付しています。

・障害等級は重度のものから1・2・3級があります。

・有効期間は2年間です。更新手続き(新規申請の場合と同様)は有効期限の3か月前から可能です。

 

【交付の対象となる方】

精神障害のため長期(6か月以上)にわたり、日常生活または社会生活への制約がある方。発達障害、高次脳機能障害、てんかんの方もこの手帳の対象となります。障害等級は、精神疾患の状態や日常及び社会生活上の障害程度から総合的に判定されます。

 

【申請方法】

○申請窓口・・・利根町福祉課障害福祉係

(手帳の判定は県の精神保健福祉センターで行います。)

判定内容のお問い合わせ先…精神保健福祉センター(水戸市笠原町993-2)☎029(243)2971

○提出書類

必要書類の様式は利根町福祉課障害福祉係で配布しています。

「(1)医師の診断書を提出する場合」と、

「(2)障害年金等の証書を添えて申請する場合※」の2つの申請方法があります。

 

※精神の障害を理由に障害年金や特別障害給付金を受けている方は、診断書に代えて障害年金等の証書の写しを申請書に添えて、申請することができます。障害年金を受けている場合、手帳の等級は年金の障害等級と同程度になります。

例:障害年金1級手帳1級。手帳の1級及び2級は障害基礎年金の1級及び2級と同程度です。3級の範囲は障害厚生年金の3級よりも広くなっています。

 

(1)医師の診断書を提出する場合

・障害者手帳交付申請書

・精神障害者保健福祉手帳用診断書(初診日から6ヶ月を経過した日以後のもの)

・写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚。1年以内に脱帽して上半身を写したもの。裏面に住所、氏名、生年月日を記載

 

(2)障害年金等の証書を添えて申請する場合

・障害者手帳交付申請書

・障害年金の証書の写しまたは特別障害給付金資格者証の写し

・直近の年金振込通知書または年金支払通知書の写し

・特別障害給付金受給者の方は特別障害給付金の振込通知書等の写し

・申請者本人の照会同意書(年金・給付金の支給内容確認のため必要)

・写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚。1年以内に脱帽して上半身を写したもの。裏面に住所、氏名、生年月日を記載

 

 

~手帳の交付を受けた方へ~

次の場合は、利根町役場福祉課障害福祉係まで届け出て下さい。

(1)住所、氏名が変更となったとき

(2)手帳の所持者が死亡したとき

(3)手帳を紛失、毀損したとき

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉課 障害福祉係です。

役場 議会棟1F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1

電話番号:0297(68)2211 内線125・126 ファックス番号:0297(68)6910

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