ペット

迷い犬,迷い猫について

飼い犬や飼い猫が迷子になったら・・・

役場環境対策課へご連絡ください。ホームページで保護情報を掲載しています。
また、警察署や茨城県動物指導センターへもあわせて連絡してください。

茨城県では、毎日のように、茨城県動物指導センターで犬や猫が収容されています。ご自分の飼っている犬が収容されている可能性もありますので、確認してください。

*室内で飼っていても、なにかしらのきっかけで外にでてしまうことはゼロではありません。必ず、マイクロチップ又は、犬であれば、鑑札、注射済票、猫にも、迷子札等所有者を明示するものを身につけさせましょう。『名札をつけた猫』の画像『名札をつけた犬』の画像

迷い犬を保護したら・・・

役場に引き取り連絡いただいた場合、飼い主が見つからなければ、茨城県動物指導センターへ収容します。

ご家庭で保護していただける場合も、飼い主からの連絡があるかもしれませんので、役場へご連絡ください。

茨城県動物指導センターに保護・収容されると、一定期間は飼養されますが、保護・収容されて一定の期間を経過した犬猫は致死処分を行っています。『収容』の画像

 

飼い主の義務として、次の事項を守りましょう。
 (1)終生飼養・・・・・・・犬・猫は最後まで責任を持って飼いましょう。
 (2)所有者の明示・・・犬には鑑札と狂犬病予防注射済票に加えて名札を、猫には名札を着けましょう。
 (3)繁殖制限・・・・・・・犬・猫には飼い主の責任で不妊・去勢手術をしましょう。

捨て犬・捨て猫は犯罪です!!

愛護動物をみだりに虐待したりすてる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。

 ・愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者 

  → 5年以下の懲役または500万円以下の罰金

 ・愛護動物に対し,みだりに身体に外傷を生ずるおそれのある暴行を加える,またはその恐れのある行為をさせる,餌や水を与えずに  酷使する等により衰弱させるなど虐待を行った者

  → 1年以下の懲役または100万円以下の罰金

 ・愛護動物を遺棄した者

  → 1年以下の懲役または100万円以下の罰金

『捨て犬』の画像『捨て猫』の画像

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは生活環境課 環境衛生係です。

〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1

電話番号:0297(68)2211 内線232・236 ファックス番号:0297(68)7990

メールでのお問い合わせはこちら
このページの先頭に戻る